熊谷市のファイナンシャルプランナーの
阿久津和宏です。
相続人になる人は?わかっているようでわかっていない場合も
多いのではないでしょうか。
相続人の確定を早期に行っておくことは必要です。
遺産分割の手続を円滑にすすめるために
相続人なる可能性のある人は、
亡くなった人=被相続人の配偶者以外は子供、父母、兄弟姉妹などの血縁関係にある人です。
ただし、この内実際に相続人になる人は、
配偶者を除けば、
民法で優先順位が定められています。
相続人の優先順位
相続人となる人は、家族構成によって異なります。
配偶者は、どんなときでも相続人になります。
ちょっとわかりにくいですが、下記のようになります。
診断もできますので、お気軽にご連絡ください。
言葉では、
「第一順位」「第二順位」「第三順位」という優先順位があります。
「第三順位」にも該当せず、遺言もない場合は、国庫に入る(国に寄付)になります。
順 位 |
内 容 |
---|---|
配偶者 |
被相続人の夫や妻は常に相続人となります。 |
第一順位 直系卑属 |
子、子が死亡していれば孫がいれば孫が相続人となります。養子でもなれます。胎児も生きて生まれれば相続人です。婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります。 |
第二順位 |
第1順位の相続人がいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属です。実父母も養父母も相続人になります。父母が死亡している場合は、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。 |
第三順位 兄弟姉妹 |
第2順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。 |
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