熊谷市のファイナンシャルプランナー
阿久津和宏です。
INDEX
遺産分割協議書を作成する
という話を見ていきたいと思います。
相続人全員による話し合いで、
遺産の分け方がまとまったら、
その内容を記した
『遺産分割協議書』を作成します。
この書類は、法律で義務付けられたものではありませんが、
高等の話し合いだけだと、
後になって
「勘違いしていた」
「そういうつもりじゃなかった」
という相続人が出てきてトラブルに成ることもあるので、
その自体を防ぐために
『書面の確認』が大切だ、
というお話です。
だれが何を相続したのか?を具体的に明記する
遺産分割協議書の作成方法には、特に決まった形式はありません。
手書きでもパソコンでもどんな作成方法でも構いません。
※肝心ななことは、
相続人一人ずつ、
だれが何を
相続したのか?
分割した遺産すべてを具体的に明記すること、
となります。
幾つか注意点をご確認ください。
◯不動産の場合
登記簿の記載通りに所在地番まで記入します。
◯預貯金は、
金融機関・支店名・口座番号まで書けば問題ありません。
同じ金融機関の預貯金を複数の相続人でわける場合は、
「うち定期預金◯◯◯万円」と金額も書き込みます。
◯記載漏れやあとで財産が見つかった場合に備えて
「記載された財産以外の◯◯があるときは、◯◯がコレを相続する」
などの一文を入れておくと良いと思います。
◯相続人に20歳未満の未成年者がいる時
親などの代理人が分割協議に参加します。
親も相続人の場合は利害関係が対立するため、
家庭裁判所に申し出て「特別代理人」を専任してもらうことが必要です。
未成年者が複数いる場合は、
それぞれに「特別代理人」を専任します。
詳しくは別記事でお話しています。(あとでリンク貼ります)
遺産分割協議書は、遺産の換金や名義変更にも必要です。
遺産の分け方をすべて書き出し、
全員がその内容を改めて承諾したら、
必ず作成した日の年月日を入れて相続人一人ずつが署名をし、
実印を押印します。
遺産分割協議書は、
相続人の人数分だけ作成し、
全てに署名・押印して、相続人がそれぞれ手元に保管します。
なぜかと言うと、
実際に分割で受け取った預貯金を引き出して
自分名義の口座に移し替えたり、
登記所で不動産の名義を書き換えたりする際に
そのつど、
「遺産分割協議書」が必要になるからです。
金融機関の口座などは、死亡後一旦凍結され、
家族であっても引き出せなくなります。
相続した人が口座からお金を引き出したり、
移し替える際は、
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明を提出を求められるのが一般的です。
相続人全員の印鑑証明も、分割協議書と同じ枚数だけ用意しておきましょう。
その他:遺産分割協議書
遺産分割協議書に記載するのは、預貯金や株式などの金融資産と不動産などが中心になりがちですが、
高価な貴金属や美術品などがある場合は、
それらも分け方を決めて書いておきましょう。
形見分けのつもりで内々に分けてしまうと、
あとで問題になることもあるからです。
書き出す枚数が多くなり、2枚以上になる場合は、
全員の実印で割印します。
相続事前診断