vol.25の続きです。
ここでは、配偶者控除と相続時精算課税制度の2つをご紹介します。
制度内容をシンプルに話し、使い方をご説明したいと思います。
配偶者控除
配偶者に対しては特別な優遇があります。
それが配偶者控除です。
結婚して20年以上の夫婦間で、居住用の不動産または不動産購入資金を贈与した場合に、
「2000万円を控除」できるというもので、基礎控除の合計で2110万円まで非課税になる制度です。
対象は、夫婦関係にある場合で、
事実婚はふくまれないのと、一生に一度し使えませんので、ご注意ください。
近年、贈与税の配偶者控除を利用する人は増えています。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度ってなに?という話ですが、
生前に財産を推定相続人等に贈与し、
実際に相続が発生したときに
生前贈与した文を含めて相続税を計算して精算するというものです。
累計で2500万円までは贈与税が非課税になり、
超過分には20%の贈与税が課税されるというものです。
この制度は「父親と長男」など一対一での選択になり、
その間の贈与はすべてこの制度内で行い、
非課税範囲内でもそのつど、申告が必要になります。
暦年課税との併用はできず、
一度選択したら取り消しは出来ない点も注意が必要です。
贈与財産が住宅資金の場合には、
父母や祖父母の年齢制限はなくなります。
直接的には相続税の節税にはつながりませんが、
早めに資産を子世代に移すことで、
試算の有効活用がはかれます。
賃貸物件などを子に贈与すれば、
その後の収入はこの試算となるので、
相続財産を減らす効果があります。
これらの制度を利用するには、非課税の範囲であっても、
期限内に申告書の提出が必要になります。
また、不動産の名義変更には登記費用がかかります。
相続時精算課税制度と暦年課税の使い分け
試算の有効活用などのメリットが有る相続時精算課税制度ですが、
資産家の場合には高い相続税率が適用されたり、
暦年贈与の非課税枠が使えなくなったりするデメリットもあります。
高い相続税率が適用されそうな場合には、
暦年課税を利用して、贈与税を払ってでも相続財産を減らしたほうが
税金の増額がすくなるケースはあります。
住宅資金の贈与であれば、
住宅取得等資金の贈与税の特例
をまず利用し、資金に余裕があるなら、
相続時精算課税制度を併用することも可能です。
また、すでに住宅を持っている住宅を持っている子供へは、
相続時精算課税制度を使って、
住宅ローンの繰り上げ返済資金として現金を贈与する方法もあります。
税額を比較するには正確なシミュレーションが必要になります、。
相続税対策はいろいろな観点から行うことで、
より効果が大きくなりますので、
専門家に相談して行うことが大切です。
その専門家ですが、
色んな分野に存在します。。まずはご相談いただければ
必要な専門家をご紹介できますので、
ご安心ください。
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