こんにちは。珍しく風邪をひいてしまったあくつかずひろです。
今日は『壁のおはなし』をご覧下さい!
目次
1 はじめに
2 10月開始の『106万円の壁』とは?
3 実際、ウチの場合はどうなの?(ケーススタディ)
4 まとめ
5 関連記事
はじめに
テレビや新聞で話題の『パート収入の3つの壁』
10月から、『106万円の壁』という言葉ができました。ニュースや新聞でご覧になった方も多くいるのではないでしょうか?
何も知らなければ何も感じないかもしれません。
しかし、最近では新聞やテレビのニュース、ワイドショーでまで
103万円とか、106万円とか130万円とか141万円とか・・・
なんかいろんな壁の話があって、働いたほうが得とか損とか報道されています。
僕自身の考えとしては、働いて納税する額が増えて手取り給与が減るのなら、
もっと効率的に自分の力を活かす方法を考えたほうが早いのでは?と思ったりもしますが、
まずは現状を知っておきましょう、
ということでこのような記事を書いています。
あなたが安心して働いて、あなたが安心してご家族と楽しい人生を過ごすための一つの助けとなれば幸いです。
この先もお読みくださいね。
10月開始の『106万円の壁』とは?
2016年10月1日より『106万円の壁』という制度(正式名称ではありませんが(^_^;))
が始まりました。
その前に壁ってなんなの?という話を先にしたいと思います。
ここでいうと106万円を越える収入を得ると、『社会保険料が発生する』という話です。
※壁というのは、『税金がかかる基準』と『社会保険料がかかる基準』のことで、それぞれ基準値が違うので、106万円とか103万円とかいろんな数字が出ているということなのです。
この制度の特徴を勘違いしている方も多いので、お話をしていきます。
まず、これまでの制度では、パート従業員さんの社会保険料がかかるか、かからないかの基準の金額は130万円でした。
ところが、この10月から以下の基準に当てはまる方には『社会保険料』が発生するということです。
基準とは・・・
・月20時間以上就業
・月の給与が88,000円以上
・従業員501名以上の企業の従業員
ということは?あなたは該当しますか?しませんか?しない人の方が多いのではないでしょうか?
これをネタにいろんな報道や営業や不安を掻き立てる話も増えているかもしれませんが、事実はこうです。
しかし、いま関係なくとも、これは徐々に狭めて対象の人数を増やしていく傾向が出てくることは明白ですので、覚悟はしておかないといけませんね。ちなみに、確認はしていませんが(確認後更新します)例えば、マクドナルドとかユニクロとかセブンイレブンとかの直営店はきっと501名以上の枠にかかってくるような気もします。なにせ雇い主は「マクドナルド」や「ユニクロ」や「セブンイレブン」なのですから・・・
ところで、社会保険料がかかるということはどういうことか?どんなお金がかかるのか?という話ですが、
それは、ケーススタディのところでお話します。
まずは、こういう条件の人にたいしては106万円の壁が、従来通りの方には130万円を超えなければ
社会保険の加入義務はない、ということになります。
よく聞く『103万円の壁』とは?
少し話が変わって、103万円の壁、というのも存在します。
これは、少し前に話していますが、税法上の、つまり103万円を下回っている状態であれば税金は、この収入に対して税金は一切かからないのですが、これを越えると、税金が掛かってきますよ、というものです。
これは、どういうことなのか?少しだけお話したいと思います。
103万円の給料総額がありますね。課税する金額は、給与総額に対して税金がかかるのではなく、
実際には、ここから色々な控除(課税においては、所得を低く見ますよおまけみたいなもの)があって、課税されないということなのです。
どういう仕組みかといいますと(何がおまけで引く気見てもらえているのか?)
配偶者控除と給与所得控除という名前です。
『配偶者控除』というのは下記の表のとおりです。
ここでは、配偶者控除と配偶者特別控除の話はシンプルにしますが、下記の表の通りです。
段階的に控除する額が減ってきます。103万円が、最高の控除額ということです。
それと、もう一つ
『給与所得控除』です。
給与次第で給与から引いてくれる金額が変わります。
収入から650,000円控除してくれます。
まとめますと、
年間収入ー給与所得控除ー(配偶者控除・配偶者特別控除)=課税所得
例)
年間収入(103万円)ー給与所得控除(65万円)ー配偶者控除(38万円)=0
ということで、103万円までは課税されることはなく、103万円を超えると徐々に課税されるようになってくる
ということになります。
扶養からから抜けてしまうとか、抜けなくて済むとか、勤務を制限するとかしないとか、
こう言う仕組みになっていた、ということになるわけです。
実際、ウチの場合はどうなの?(ケーススタディ)
◆年間のパート収入が110万円の場合
例えば年間のパート収入(ご主人が給与所得者の場合という話ですが)
1,100,000円(110万円)のパート収入を得ていたら、ということで計算してみましょう。
そうなりますと、
会社の『厚生年金』『健康保険』に加入する、ということになります。
どんなお金がかかるのか?というと、、、埼玉県の例ですと、
例えば月額88,000円の人ですと、月に約12,360円の健康保険料と年金保険料となります。
上の条件に当てはまる方が年間106万円を超えて110万円の収入となった場合、
年間の手取り額は、
・1,100,000円(給与収入)ー148,320円(社会保険料)=951,680円
これでは終わりません。税金もかかる可能性があるのですが、
社会保険料が発生しますと、『社会保険料控除』という控除項目も増えてきます。
※社会保険料として支払った額は全額所得を減らしていいですよ、ということになります。
課税される額を計算しますと、
110万円(年間収入)ー31万円(配偶者特別控除)ー65万円(給与所得控除)ー148,320円(社会保険料控除)
=▲8,320円
所得税はかかることはない、が、社会保険料はかかる。
そのため、手取り給与は951,680円ということになります。
しかしながら、この複雑な計算ではありますが、色々な環境で変わってきます。
もし資産が必要なら、『お問い合わせ』ください。
まとめ
かなり複雑な計算がありましたので、こんがらがってしまうかもしれません。
いくらが得でいくらが損か、みたいな計算は私たちに任せて、自分で生きていくための、自己責任で生きていくための術を身につける時期に来ているのだと僕自身は感じます。
というのは、税金面の壁を150万円にあげようという案も出てきています。社会保険料の壁を106万円に下げたのに、です。
いずれにしてもこれからは、これまでどおりでなく、「一億総活躍社会」と安倍首相が言っているようにみんな働いてね、
という方向に向かっていくことは必死ではないかと思います。
ひどい、そんな勝手に決めないで!と思うでしょう。僕もひどいと思います。でもそうなってしまう以上、環境の変化に合わせて対応しないといけないのも事実ではないでしょうか?
そこで、あなたの手取りキャッシュが増える、あなたの生活を安心にするための、あなたらしい今と将来を生きるためのアドバイスを行うのが僕の仕事だと思っています。
まずは、これを期に、あなたに関係なかったとしても、あなたの今の家計や将来の家計、将来発生するお金が必要になること、あるいは、あなたが本当にやりたいことなど整理してみてはいかがでしょうか?
ややこしいことも多かったので、もし必要でしたらお問い合わせください。メールで解決しますので、お気軽にどうぞ。
ここまでお読みいただきありがとうございます。