熊谷市のファイナンシャルプランナー阿久津和宏です。
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相続財産の内訳はこうです。
生命保険をすべての相続対策とすることは出来ませんが、
あらゆる場面で活躍できるツールとなりえますが、
実際の相続財産の内訳を見ると、以下の通りとなっているのが現状です。
(出典:国税庁「統計年報 平成26年 5-3 相続財産種類別)
理由はいくつもあると思いますが、
かなり前から対策することで効果を発揮できるものと言えると思いますが、
前回の「生命保険を活用した生前贈与プラン」のように長い目で見て対応しやすいものですので
しっかりと把握しておくことは必要です。
相続対策の色々な場面で活用できる生命保険
生命保険が活用できる場面は多くあります。
前回お話した「生命保険を活用した生前贈与プラン」だけでなく、
他にもあります。
それらをご紹介します。
まず、メリットは以下のとおりです。
納税資金をすぐに準備することが可能
銀行預金等では、相続財産が確定するまで、銀行口座等は凍結されますが、
亡くなった時に、すぐに現金を受け取ることが出来、
納税資金などの支払いがスムーズにできるようになります。
受取人を指定することができる為、分割対策に向いている
受取人を指定し、かつ、法定相続分とは別物であることが特徴であり、大きなメリットです。
死亡保険金は「受取人固有の財産」とされることで、
わたしたい人に、わたしたいだけ、準備しておくことが可能です。
贈与でもお話しましたが、所定のルールはありますが、
相続人以外の人に残すことも可能となります。
非課税枠があるため、節税の第一歩と考えられる
500万円×相続人数の分の金額までは、「非課税となります」
その為、節税の第一歩として活用することが可能です。
契約形態によってかかる税金が変わります。
これは、前回のvol.27でお話していますので、
こちらをご覧ください。
関連する話なので、ダブりますが、こちらにもいれておきます。
その他よくある生命保険の活用策(代償分割にも活用できる)
代償分割って何ですか?という話ですが、
例えば、ですが、
1人が全員分を相続し、1人からその他の相続人に分配する方法のことです。
不動産などの分けにくい財産を相続する人に、生命保険を活用して
代償分割資金を残す、という方法もあります。
これはまた、事例のところでもお話しますが、
代償分割に生命保険をうまく活用できれば、争族になる確率は一気に減リますので、ぜひ、覚えておいてください!
相続対策事前診断