社会保険に加入していない中小企業(小規模企業)の事業主の方へ
こんにちは、社長のファイナンシャル・アドバイザー阿久津和宏です。
はじめに
節目節目で社会保険料を削減したいがどうしたらよいか?という質問を受けることがあります。同時に多いご相談が、これから社会保険に加入するけど、社会保険料が負担になりそうなので、なんとかならないか?そんなご相談です。
この記事では、
ねんきん事務所が来て「社会保険に加入せよ」と言われたらすること
についてお話をしていきたいと思います。
やることは以下のとおりです
- 社会保険料がいくら掛かるのか?確認する(シミュレーション)
- 決算と同じ頃であれば、「役員報酬」を見直せないか?検討する
- 社会保険料を削減できる方法を模索する
この3つくらいかと思います。
「それがわからないからこの記事を読んでいる」という方が多いと思いますので、少しだけ内容に触れていきたいと思います。
シミュレーションをする
社会保険料がいくら掛かるのかシミュレーションする、といっても、実は簡単です。
協会けんぽのHPより確認できます。
ご自身+各役員の役員報酬の額から確認すればよいのです。
協会けんぽのHPはこちら
①会社の所在地の都道府県を選ぶ
②料率の表から確認する。
まずは、個人負担と法人負担がそれぞれ(ほぼ同額)いくらになるのか?合計でいくらになるのか?は確認しておきましょう。
役員報酬を見直せないか確認する
多くの場合「役員報酬」の金額に根拠はない方が多いようです。
税理士さんに役員報酬を100万円/月にすれば、法人税はかからないですよ、と言われた、
などの話をされる社長は結構多いです。その方の生活費が50万円もあれば余裕であるにも関わらず、です。
100万円の月額報酬を得れば法人税がゼロで、50万円の月額報酬なら利益が600万円増加すると考えられるわけですが、
100万円の月額報酬のときと50万円の月額報酬のとき、社会保険料や所得税・住民税はどう変化するのか?
(「税金計算機」というサイトと上記料率表を参考にシミュレーションしてみました)
※ご注意!
- 計算の正確性を確保するものでも有りませんし、個別的なものでも有りませんのでご注意ください。
- 所得控除は基礎控除以外考慮しないものとして試算
- 役員=40歳以上で試算
①報酬月額 |
②報酬月額 50万円 |
差異 ②ー① |
|
年間 社会保険料(個人) |
約 1,364,604円 |
約 897,900円 |
△466,704円 |
年間 所得税+住民税 |
約 1,993,460円 |
約 503,700円 |
△1,489,760円 |
合計 | 約3,358,064円 | 約1,401,600円 | △1,956,464円 |
手取り(報酬ー社保ー個人の税金) | 約 8,641,936円 |
約 4,598,400円 |
△4,043,536円 |
手取り率 | 72% | 76.64% | +6.64% |
手取りを最大化するための方法をアドバイスする際にまず最初に確認していただきたいことは、「生活費+α」でいくら手元にないといけないのか?ということになりますね。
役員報酬には多少の根拠を持って置くと、余計に社会保険料を払わなければいけなかったり、所得税・住民税が過大になることに繋がる可能性が低くなるかと思います。
当事務所で配布する手取り最大化レポートの一つに
「旅費規定を作って、社会保険料・個人の税金を削減して手取りを増やす方法」
などがあります。主に、比較的移動距離の長い場合が多い社長にはおすすめの手法です。
ご希望の方は一番下のお問い合わせ欄より「旅費規定レポート希望」と書いてご連絡ください。すぐに送付させていただきます。
それでも法人税がかかるだろう、というご指摘もありますが、会社の規模や役員数・従業員数にもよりますが、
できることはたくさんありますから、もしあなたが小規模事業主という意識をお持ちなのであればひとまずはおいておいて良いと思います。
「個別相談3回パック」にお申し込みいただいた社長には、その全貌をご紹介させていただきます。
社会保険料を削減する方法を模索する
ネットで調べてもよくわかりませんし、書籍を買って読んでも大変そう・・・面倒くさそう・・・維持できなそう・・・
そんな情報ばかりかもしれません。
別々のノウハウが別々に紹介されていることが多いので、わかりにくい、というのが実情かと思います。
色々調べているなら、実際にどれくらいの削減が可能なのか?をシミュレーションして見ることをおすすめします。
(変な売込とかはないので、ご安心下さい)
結果報告書を無料で送付致します。ご希望の方には、スカイプや電話なので開設もさせてた抱きます。
法人と個人の支出を1円も変えずに、社会保険料だけ劇的に削減する方法がわかるかもしれません。
まずはお気軽にご連絡ください。
ココまでお読みいただきありがとうございます。