財務とITに強い行政書士、阿久津和宏です。
創業時の資金調達の代表的な方法として、新創業融資制度というものがあります。
今回は、その内容を確認していきましょう。
INDEX
概要
利用するには、まず以下の3つの要件を満たすことが必要です。
日本政策金融公庫のHPから抜粋します。太文字のところだけ読んでみて下さい。
次の1~3のすべての要件に該当する方
- 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方- 雇用創出等の要件( 注1)
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。- 自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。(日本政策金融公庫HPより抜粋)
初めて見る方は、とっても文字が多く、わかりにくいかと思います。
それぞれをわかりやすく解説していきますのでご安心下さい。
創業の要件 について

下記に該当する方が対象となります。
- 開業届を出して事業を開始する方
- 会社を設立して事業を開始する方
- 確定申告を0回または1回行った方
- 決算を0回または1回行った方
です。それほど難しくはないと思いますが、該当するかどうか、確認しましょう。
雇用創出等の要件

雇用創出等の要件→注1→詳しくは、こちらをご覧ください。
とたらい回し状態ですので、読みにくいですね。
まずは、注1についてお話していきます。「こちら」をクリックすると、雇用創出の要件が10個書かれています。
どれか一つに当てはまればOKです。
1人で起業し、雇用創出の可能性がしばらくはない、、、そんな方は多いと思います。そんなカテゃあ、5番か9番を御覧ください。
5 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業(注1)を受けて事業を始める方
9 前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
5番については、後でお話しますが、9番の意味は、下記を満たせばOKということになります。
- 適正に事業計画を策定している
- 上記計画を遂行する能力があると公庫が認めた
- 1,000万円以内の借り入れ
基本的には、「雇用創出の要件」については、色々書いてありますが、
1番、5番、9番を読んでおけばOKだと思われます。
5 「産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業(注1)を受けて事業を始める方」について
注1とありますが、こちらも中小企業庁のHPに書いてあります。
この要件は、自己資金要件にも関わってくるので確認しておくと良いしょう。
大雑把ですが下記、認定申請をし、サポートを受けながら事業を開始することで要件を満たします。

認定申請書は、それほど難しい内容ではないですが、少し頑張る必要はあるかも知れません。下記のような書類となります。




詳しくはこちらのページをご覧ください。
認定を受けてサポートを受けて事業を開始することで、他の支援を受けることができる場合もあります。
自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。
- 自己資金が借入額の10%以上
- 現在勤めている会社と同じ業種で独立する場合
- 産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方(雇用創出等の要件で説明した内容です)
ご利用いただける方、をまとめましたが
起業時は誰しも不安なものです。
もし不安やお悩みごとがあればお気軽に下記よりお問合せ下さい。