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消費税をガツンと削減できる方法は大きく2つ!
ご存知のとおり、消費税増税が決まり、平成31年10月1日より現行の1.25倍の負担増になります。となると、「消費税をなんとか減らせないか?」と考えるわけですが、消費税はもっとも節税しづらい税金のひとつです。課税事業者だと消費税は黒字だろうが赤字だろうが、関係なく「売上」にかかってくる税金だからです。このことから結局、消費税をガツンと削減できる方法は大きく2つになります
1.分社化する(原則課税・簡易課税ともに有効)
2.外注費を計上する(原則課税のみ有効)
原則課税と簡易課税(前々事業年度の課税売上高が 5,000 万円以下) 消費税の納税額の計算には「原則課税」と「簡易課税」の2種類あります。原則課税は預かり消費税から支払い消費税を差し引いて納税額を計算します。簡略化すると、税率8%として、原則課税では税込1,080円で仕入れた品物を、税込2,160円で売ると、160円が預かり消費税、80円が支払い消費税となり、差引80円を納税します。 一方、簡易課税は預かり消費税に、「みなし仕入れ率」を乗算した額を、支払い消費税として納税額を計算します。例えば、サービス業はみなし仕入れ率50%(第5業種)です。課税売上2,000万円なら預かり消費税は160万円(2,000万円×8%)、支払い消費税は80万円(160万円×50%)となり、差引80万円を納付するわけです。
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今回は2つの方法のうち分社化による消費税削減効果について採り上げます。ロジックは簡単です。事業の一部を切り離して分社化し、もう1社を消費税の「免税事業者」にする。原則課税であっても、簡易課税であっても、これでかなりの額の消費税が削減できます。例えば、
■ 分社化による消費税軽減効果
課税売上3,000万円の会社1社のみと、課税売上2,100万円の会社と課税売上900万円の会社2社を経営しているケースで比べてみます。いずれの会社も簡易課税方式で、業種は第5業種(サービス業)とします。両社の消費税の違いを見てみましょう。
内訳 | 1 社 | 2 社 | |
課税売上 | 3,000 万円 | 2,100 万円 | 900 万円 |
消費税 | 120 万円 | 84 万円 | 0 万円 |
計 | 120 万円 | 84 万円+0 万円=84 万円 | |
差額 | 36 万円 |
さらに、もう1社あったとすると…
内訳 | 1 社 | 3 社 | ||
課税売上 | 3,000 万円 | 1,500 万円 | 900 万円 | 600 万円 |
消費税 | 120 万円 | 60 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
計 | 120 万円 | 60 万円+0 万円+0 万円=60 万円 | ||
差額 | 60 万円 |
■ 消費税の免税事業者とは?
消費税は前々事業年度に1,000万円を超える課税売上高がある事業者が「課税事業者」となります。逆にその基準を満たさなかった事業者は「免税事業者」となり、消費税納付を免除されることになります。また、新設法人に関しては基準期間がないため、初年度と次年度は自動的に「免税事業者」となります。
しかし、資本金や出資金が1,000万円を超える法人は免除されない特例があります。1,000万円を超えない場合でも初年度の上半期(6ヶ月間)の課税売上高または給与などの支払額が1,000万円を超えれば2年目でも「課税事業者」になります。
ということは、です。「資本金1,000万円以内」で「新設法人」を作って「課税売上1,000万円以内」にすれば、消費税はずっと納めなくて済むことになるわけです。
ちなみに、「消費税免税事業者でも顧客に消費税を請求してもよいのか?」と疑問に思う方もいるかもしれせんが、免税事業者でも消費税は請求できます。これは免税業者も支払面では消費税を負担しており、消費税還付を受けられないことへの配慮です。
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