会社設立を検討される方の多くが、どれくらい費用がかかるのか?ということを調べられる方も多くいらっしゃると思います。
会社設立の費用は以下のとおりです。
※ランニングコストは、利益の額や依頼する税理士さんによって異なりますが、最低限ということで記載しています。
INDEX
法人設立によるイニシャルコストとランニングコスト

イニシャルコスト(法人設立時のみ) | ランニングコスト(毎期必要) | |
株式会社 | 合同会社 | 株式会社/合同会社 |
法人設立費用:20万円 | 法人設立費用:6万円 | 法人住民税(均等割):7万円 |
司法書士報酬:5万円(程度) | 司法書士報酬:5万円(程度) | 税理士報酬:15万円(程度) |
合計:25万円 | 合計:11万円 | 合計:22万円 |
この他にも費用はかかりますが、最低限必要になる費用は上記のようなものとなります。
それが軽減できる方法がありますので、ご紹介しようと思います。
各自治体の支援を利用する

各自治体のホームページや「創業支援 ◯◯市」などと検索するとこのような情報を見つけることができます。
(全自治体にあるわけではないと思います)
例として埼玉県熊谷市の事例をご紹介します。
熊谷市では、「熊谷市創業支援等事業計画」というものが用意されています。
URLはこちらです。
「熊谷市創業支援等事業計画」のページをご覧ください。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について
熊谷市では、熊谷商工会議所、くまがや市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社の協力を得て、「熊谷市創業支援等事業計画」を策定し、経済産業大臣及び総務大臣から認定を受けています。
「熊谷市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を熊谷市長から受けることができます。特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談などです。
※複数の特定創業支援等事業を受け、上記の4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。
例えば、「経営」「財務」について専門家による窓口相談、セミナーで「人材育成」「販路開拓」の知識を習得し、4回以上1ヶ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行します。
これらの支援を受けると、市長より特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行してもらえます。
どこでこれらの支援をを受けることができるのか?

市役所に行けば教えてくれるかもしれませんが、いくつかの窓口が用意されています。
創業塾【熊谷商工会議所・くまがや市商工会】
熊谷商工会議所及びくまがや市商工会により、創業をテーマにした創業塾を創業者や創業希望者向けに開講しております。
7割以上、4回以上受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行要件を満たします。ハンズオン支援事業【熊谷商工会議所・くまがや市商工会】
熊谷商工会議所及びくまがや市商工会の窓口において、経営指導員又は専門家がアドバイスを行い、創業・スタートアップ期の個別支援により円滑な創業・成長を支援する事業です。
「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4分野について1ヶ月以上にわたり4回以上継続的にアドバイスを受け、その知識が身についたと確認ができる場合、証明書の発行要件を満たします。創業相談窓口【創業・ベンチャー支援センター埼玉】
創業・ベンチャー支援センター埼玉の窓口において、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について1回1時間程度の個別相談指導を1ヶ月以上にわたり4回以上受け、4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行要件を満たします。
各種創業セミナー【創業・ベンチャー支援センター埼玉】
創業・ベンチャー支援センター埼玉が開催する創業セミナーのうち、1ヶ月以上にわたり4回以上受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行要件を満たします。
項目 | 内容 |
創業塾 【熊谷商工会議所・くまがや市商工会】 | 創業塾を創業者や創業希望者向け。 7割以上、4回以上受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行を受けられる。 |
ハンズオン支援事業 【熊谷商工会議所・くまがや市商工会】 | 経営指導員又は専門家がアドバイスを行い、創業・スタートアップ期の個別支援により円滑な創業・成長を支援する事業です。 「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4分野について1ヶ月以上にわたり4回以上継続的にアドバイスを受け、その知識が身についたと確認ができる場合、証明書の発行を受けられる。 |
創業相談窓口 【創業・ベンチャー支援センター埼玉】 | 創業・ベンチャー支援センター埼玉の窓口において、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について1回1時間程度の個別相談指導を1ヶ月以上にわたり4回以上受け、4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行を受けられる。 |
各種創業セミナー 【創業・ベンチャー支援センター埼玉】 | 創業・ベンチャー支援センター埼玉が開催する創業セミナーのうち、1ヶ月以上にわたり4回以上受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行を受けられる。 |
支援内容

登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、熊谷市以外の市町村で創業する場合、熊谷市が交付する証明書では軽減措置を受けることができません。
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
合名・合資会社:1件につき6万円→3万円創業関連保証の特例について
特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。
※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足について
特定創業支援等により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度の利用が可能です。
※なお、新創業融資制度は、創業または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
内容 | 備考 |
登録免許税の軽減措置 | 株式会社: 資本金の0.7%→0.35% (最低税額15万円→7.5万円) 合同会社: 資本金の0.7%→0.35% (最低税額6万円→3万円) 合名・合資会社: 1件につき6万円→3万円 など |
創業関連保証の特例について | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。 |
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足について | 特定創業支援等により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度の利用が可能 |
日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ | 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。 詳細は、日本政策金融公庫ホームページ等で |
このように、自治体・商工会議所等の支援を受けることによって、創業時の資金面での支援も受けることが可能になります。
特に(ほとんどですが)下記の特典は有利になりますので、上記支援内容は核にしておくと良いでしょう。
・登録免許税の軽減
・創業関連保証の特例
・新創業融資制度の自己資金要件
・貸付利率の引き下げ
これらの活用方法・進め方・その他のアドバイス等ありましたらお問い合わせ欄よりご連絡下さい。
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