こんにちは。
ファイナンシャル・アドバイザーの阿久津和宏です。
タイトル「旅費規定のすすめ」というお話をしたいと思います。
INDEX
旅費規定のすすめ
あなたの会社には「旅費規定」という規定はありますか?
これは実はあなたの手取りを劇的に増やす方法の一つと言えます。
旅費規定ってなんですか?というお話ですが、
シンプルに言いますと、
旅費交通費を実費精算でなく、日当も追加して処理するということです。
最近セミナーにいらっしゃる方でも旅費規定はあります、
という方は増えてきた気もしますが、ない方もとても多いです。
旅費規定とは会社の出張旅費の取り扱い
に関して明文化したルールのことです。
たいていの中小企業は旅費規定を作っておらず、
旅費に関しては実費精算しています。
出張に対して実費以上の「日当」を払うという発想がないからです。
ところが、旅費規定を作ることは会社と社長に多くの経済メリットをもたらします。
会社にとっての経済的メリットとは?
旅費規程を作成することで、出張の都度、
「旅費」を支払うことが可能になります。
ここでいう「旅費」とは
「①交通費」、「②宿泊費」、「③出張手当」のことをいいます。
【会社】にとって「旅費」は経費になります。
「旅費」は実費精算を求められませんので、
超過分だけ節税につながります。
また、
「旅費」は消費税の課税仕入れの対象になりますので、
消費税の節税にもつながります。
所得税法(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの |
例えば、年間50日出張をする社長がいたとして、旅費規定上の出張日当が1日2万円だとしましょう。すると、
50日×2万円=「100万円」
が「旅費」になります。この「100万円」は会社の経費です。その分だけ、課税所得を圧縮して法人税額の軽減につながります。そのうえ、消費税課税事業者は
「100万円×8%=8万円」
の消費税節税にもつながるわけです。
■ 個人にとっての経済メリットとは?
一方、【個人】にとっては「旅費」という臨時収入を非課税で受け取ることができます。さらに、「旅費」には社会保険料もかかりません。すなわち、ここで受け取った「旅費」はダイレクトに本人の手取り増加につながるわけです。例えば、上記の「100万円」のケースです。この「100万円」には「税金」も「社会保険」の負担もありません。さらに、次ページのような規定にすれば、「旅費」に関しては実費精算は求められませんので、実費との「差額」はというと?◯◯ットマネーになる、ということです。
■ 非課税とされる旅費の範囲とは?
ただし、何事もやり過ぎは禁物です。日帰り出張の手当で1回2~3万円、宿泊出張の手当で1回4~5万円も支給していては、税務署としても黙認はしてくれないでしょう。ならば、いくらなら許容範囲なのかというと、実は所得税基本通達では「非課税とされる旅費の範囲」について以下の通達があるだけです
非課税とされる旅費の範囲(所得税基本通達9-3) 所得税法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。 (1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。 (2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。 |
そうです。具体的な金額については明記されていないのです。ではどう解釈すればいいのか。要は「社内において適正なバランスで運用されているか?(特定個人を優遇する内容ではダメですよ)」「同業他社に比べて著しく高額ではないか?(やり過ぎてはダメですよ)」ということです。そこで旅費規程を導入する際は次の2点に配慮しておく必要があります。
1.社内において適正なバランスで運用されているか?
たとえ出張は社長 1 人しかしなくても、旅費規程にはあえて複数の役職を作って段階的に金額を設定しておきましょう。(基本的に僕の会社で出張するのは僕だけ。社員は年数回程度です)では従業員ゼロ。ひとり社長の場合はどうするか?・・・将来的に社員を雇用する前提で作っておきましょう。
2.同業他社に比べて著しく高額ではないか?
やり過ぎは禁物という前提で、「いくらまでならOKなのか?」という話ですが、これについては社長自身が「自分の時給換算から考えて、これくらいもらって当然!」と思える金額が良いでしょう。仮に自分の中で後ろめたさがあるのなら、税務調査で指摘されたときに「・・・」となってしまうからです。(ちなみに、一般的には社長の宿泊出張の日当が2万円程度までなら許容範囲とされています)
どうやって作ればいいのか?実際どうすれば妥当なのでしょうか?そんなお声もいただきます。私どもでは社長が本業に専念して、手取りを最大化してもらうためのサポートを行っています。
3つの場をご用意しています
★セミナーに参加して、「旅費規程の作り方」とその他の手取りを増やす手法をGETする
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★旅費規定キットを手に入れて、すぐに「旅費規定」を導入する
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