2026-05-21 掲載 / カテゴリ:補助金解説

「令和8年度北九州市サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金」

最大1,000万円

福岡県設備投資研究開発環境・省エネ循環型社会

福岡県で公募されている「「令和8年度北九州市サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金」」についてご紹介します。北九州市が産業廃棄物の再生利用や減量に寄与する設備導入や調査研究に補助金を交付。設備導入事業は補助率1/2以内で上限1,000万円、調査研究事業(FS調査)は補助率2/3以内で上限200万円。市内で補助対象設備を導入し事業を行う者が対象。市税を滞納していないこと、事業を安定・継続実施できる見込みがあることが必要。別表に定める要件を満たす事業で産業廃棄物の再生利用や減量に大きく寄与するものが対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
北九州市
対象地域
福岡県
受付期間
2026-04-20〜2026-05-29
補助上限額
1,000万円
補助率
設備導入事業: 1/2以内、調査研究事業(FS調査): 2/3以内

制度の目的と背景

この補助金は、産業廃棄物の再生利用や減量に寄与する効果が大きいと認められる設備の導入やその前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究(FS調査)に要する経費の一部を補助することにより、サーキュラーエコノミー推進のための基盤形成を図ることを目的とする。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
設備導入事業: 1/2以内、調査研究事業(FS調査): 2/3以内

◼︎ 補助上限額
1,000万円

◼︎ 内訳・支援枠
設備導入事業: 補助率1/2以内・上限1,000万円(構築物費、機械装置費、工具器具費、付帯工事費、その他経費が対象)、調査研究事業(FS調査): 補助率2/3以内・上限200万円(謝金、旅費、原材料費、外注加工費、機械装置等費、共同研究費、分析等費、その他市長が認める経費が対象)

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

  • 市内で補助対象となる設備を導入し、その設備を用いて事業を行おうとするものであること
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからへまでの各規定に該当しないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 事業を安定かつ継続して実施できる見込みがあること

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

  • 構築物費: 構築物(補助対象事業を実施するのに必要不可欠な設備および当該設備の一部となる、または当該設備と一体で使用することが不可欠な構築物に限る)の建造、改良、購入に要する経費
  • 機械装置費: 機械装置の購入、据付、改良に要する経費
  • 工具器具費: 工具器具の購入、据付、改良に要する経費
  • 付帯工事費: 構築物の設置等に付帯して必要な最小限の工事に要する経費
  • その他経費: 構築物の設置等に直接必要な調査、試験、設計等に要する必要最小限の経費のうち、特に市長が必要と認めるもの
  • 謝金: 調査研究事業に必要な専門家等への謝金
  • 旅費: 調査研究事業に必要な出張等の旅費
  • 原材料費: 調査研究事業に必要な原材料の購入費
  • 外注加工費: 調査研究事業で必要な外部への加工委託費
  • 機械装置等費: 調査研究事業に必要な機械装置等の費用
  • 共同研究費: 大学や研究機関等との共同研究に要する費用
  • 分析等費: 調査研究事業に必要な分析・試験等の費用
  • その他市長が必要かつ適当と認める経費: 調査研究事業に関連するその他の経費

申請スケジュール

受付期間は2026-04-20から2026-05-29までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

審査のポイント

審査では以下の観点から事業計画が評価されます。

  • ◼︎ 産業廃棄物の再生利用・減量効果:補助事業が産業廃棄物の再生利用や減量にどの程度寄与するかを評価する。廃棄物削減量の定量的効果、リサイクル率向上効果、循環型社会形成への貢献度等を総合的に判断し、サーキュラーエコノミー推進に大きく資するものが高評価となる。

活用にあたっての注意点

  • 設備導入事業では設備の導入完了後、速やかに事業化できるものであることが必要
  • 調査研究事業では調査研究終了後、速やかに設備導入の検討ができるものであることが必要
  • 別に定める審査委員会の意見を聴いて内示が行われる
  • 補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請する必要がある
  • 取得財産等(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上)については処分制限期間中の処分には市長の承認が必要
  • 補助事業完了後も取得財産等の適切な管理と効率的運用が求められる
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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