「長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金」
最大100万円
長崎県で公募されている「「長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金」」についてご紹介します。長崎市内に事務所または事業所を有する民間事業者が、情報技術・環境・生命科学の新分野における新たなビジネスモデルの創出に資する取組を実施する際の経費を補助。単独実施は上限50万円、協業実施は上限100万円で、いずれも補助率は2分の1。令和8年4月1日から令和11年3月31日まで有効。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長崎市
- 対象地域
- 長崎県
- 受付期間
- 〜2026-11-30
- 事業実施期間
- 補助金の交付の決定の日から規則第12条の規定による実績報告の日までに実施するもので、申請書提出は補助対象事業を行う年度の11月末日まで
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 2分の1
制度の目的と背景
本市における地域経済の継続的発展を図るため、新分野における新たなビジネスモデルの創出に資する取組を行う民間事業者に対し、予算の定める範囲内において、長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金を交付することについて、長崎市補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2分の1
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
民間事業者が単独で実施する事業: 上限50万円・補助率2分の1、民間事業者と大学等の二者以上により構成されるグループが協業により実施する事業: 上限100万円・補助率2分の1
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 長崎市内に事務所又は事業所を有する民間事業者
- 会社法第2条第1項に規定する会社
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同法第2条第5項に規定する小規模企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(信用協同組合を除く)
- 農業協同組合法第4条に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに同法第72条の6第1項に規定する農事組合法人
- 水産業協同組合法第2条に規定する水産業協同組合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 報償費: 外部専門家等に対する謝礼金、事業協力等に対する謝礼として支払われる経費
- 原材料・消耗品費: 補助事業に直接使用する原材料及び消耗品の購入費(補助対象事業の実施に限って使用するものであることを確認することのできるものに限る)
- 外部委託費: 補助事業者が直接実施することができないものについて、第三者に委託又は外注するために支払われる経費
- 機械器具借上料: 補助対象事業の実施に必要な機器、器具等のリース・レンタルに要する経費
- 備品購入費: 補助対象事業の実施に必要な機械、備品等の購入に要する経費(補助対象経費の2分の1以内とする)
- その他経費: 補助対象事業の実施に必要な経費であって、前各号に属さないもの
- 消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額
申請スケジュール
受付締切は2026-11-30です。事業実施期間は補助金の交付の決定の日から規則第12条の規定による実績報告の日までに実施するもので、申請書提出は補助対象事業を行う年度の11月末日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 補助金に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備のうえ、補助をした年度の翌年度から起算して5年間保存すること
- 補助対象事業を実施する年度の翌年度から起算して5年間、市長の求めに応じ、補助対象事業の効果、経営状況等に係る調査への協力をすること
- 軽微な変更は補助対象経費の20パーセント以内の変更であって、補助金の増額を伴わないものに限られる
- この要綱は令和11年3月31日限り効力を失うが、同日までに補助金の交付の決定を受けた者については同日以降もなおその効力を有する
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181117
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