2026-05-21 掲載 / カテゴリ:補助金解説

補助金・助成金 :「フードバレーとちぎ農商工ファンド活用助成事業」

最大300万円

栃木県研究開発販路拡大農商工連携新商品開発

栃木県で公募されている「補助金・助成金 :「フードバレーとちぎ農商工ファンド活用助成事業」」についてご紹介します。栃木県内の中小企業者等と農林漁業者との連携体が県産農産物等を活用した新商品開発や販路開拓を行う際の経費を助成。フードバレーとちぎ推進協議会会員で構成する連携体が対象。新商品等開発支援事業は上限300万円・補助率4/5以内、販路開拓支援事業は上限100万円・補助率4/5以内。交付決定日から最長1年間の事業期間。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
公益財団法人栃木県産業振興センター
対象地域
栃木県
受付期間
2026-04-24〜2026-06-12
事業実施期間
交付決定日(8月上旬予定)から最長で1年間
補助上限額
300万円
補助率
新商品等開発支援事業: 4/5以内、販路開拓支援事業: 4/5以内

制度の目的と背景

本助成事業は、フードバレーとちぎ農商工ファンドの運用益を活用し、県内中小企業者等と県内農林漁業者との連携体が行う県産農産物等を活用した新商品等開発や販路開拓のための様々な取組に対し、その経費の一部を助成することで、農業者や食品製造業をはじめとする食品関連産業の活性化を図ることを目的としています。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
新商品等開発支援事業: 4/5以内、販路開拓支援事業: 4/5以内

◼︎ 補助上限額
300万円

◼︎ 内訳・支援枠
新商品等開発支援事業: 上限300万円・補助率4/5以内、販路開拓支援事業: 上限100万円・補助率4/5以内

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

  • 中小企業者(農林漁業者を除く)と農林漁業者との連携体
  • 自ら事業を行うNPO法人等の中小企業者以外の者と農林漁業者との連携体
  • フードバレーとちぎ推進協議会会員で構成する連携体に限る
  • 県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者(本事業により県内に主たる事務所又は事業所を開設しようとする者を含む)及び県内において創業する者
  • 県内で農林漁業を営む農林漁業者
  • 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人を除く
  • 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人を除く
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を含めている法人を除く

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

  • 専門家謝金
  • 専門家旅費・職員旅費
  • 調査分析費(分析資料やデータの購入費用等)
  • 原材料費
  • 機械装置又は工具器具(試作用に限る)の借用、購入、試作、改良、据付け又は修繕に要する経費(原則として借用、機械装置への組み込みなど購入しなければならない場合は購入も対象)
  • 他者が所有する産業財産権の導入に要する経費
  • 外注加工費(研究開発費の助成対象経費総額の2割以下)
  • 検査分析費(依頼試験等検査に係る費用)
  • マーケティング調査費
  • デザイン費
  • 会場借料
  • 印刷製本費
  • 資料購入費
  • 通信運搬費
  • 借料又は損料
  • 消耗品費
  • 委託費(研究開発費の助成対象経費総額の半額以下、販路開拓費の助成対象経費総額の半額以下)
  • 出展料(主催者が定める出展料あるいは小間料等、出展スペースを借りるために必要な費用及び基礎的なブース設置に要する経費を含む)
  • 会場設営費(主催者が指定する業者が定める出展に必要な会場工事費、資材に係る費用及び出展中に会場で使用する設備のレンタル料、ブースデザイン料は含まない)
  • 広告宣伝費(展示会出展に係るパンフレット及びチラシ作成費及び展示パネル作成費用、PR映像作成費)

申請スケジュール

受付期間は2026-04-24から2026-06-12までです。事業実施期間は交付決定日(8月上旬予定)から最長で1年間です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

審査のポイント

審査では以下の観点から事業計画が評価されます。

  • ◼︎ 農商工連携による効果的な取組であること:中小企業者等と農林漁業者が単なるビジネス上の取引関係を超えて協力し、それぞれの経営資源を有効に活用して有機的に連携する取組であることが求められる。通常の原材料の売買、業務の受委託や資産の賃貸借などは対象とならない。
  • ◼︎ 新規性、類似品との差別化等の新たな視点、需要開拓の可能性を考慮した事業内容となっていること:既存商品・サービスとの明確な差別化要因があり、新たな需要創出の可能性が具体的に示されていることが重要。市場における競合優位性や独自性を明確に説明し、ターゲット顧客層や市場規模を具体的数値で示すことが高評価につながる。
  • ◼︎ 計画的であり、かつ実現性が高いこと:事業スケジュールが具体的で実行可能性が高く、各工程での成果目標が明確に設定されていることが求められる。技術的課題や市場参入時の障壁に対する対応策が具体的に検討され、資金計画や人員配置が適切であることを示すことが重要。
  • ◼︎ 助成事業の実施体制及び管理体制が十分であること:連携体内での役割分担が明確で、各構成員の専門性や実績が事業遂行に適していることを示す必要がある。プロジェクト管理者の経験・能力、経理処理体制、進捗管理システムが整備され、事業完遂への責任体制が確立されていることが評価される。
  • ◼︎ 連携するそれぞれが、工夫を凝らした内容となっていること:中小企業者等と農林漁業者の双方が単に参加するだけでなく、それぞれの強みを活かした創意工夫のある取組内容となっていることが重要。各構成員の独自技術やノウハウがどのように活用され、相乗効果を生み出すかを具体的に示すことが高評価につながる。

加点項目

以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

  • いちごを活用する事業計画である場合
  • 関西圏への販路開拓を主な目的とする事業計画である場合
  • 園芸大国とちぎづくりに関連する事業計画である場合
  • 農産物の海外輸出に関連する事業計画である場合
  • 第4次産業革命(IoT、ビッグデータ、AI、ロボット等)に関連する技術を利活用する事業計画である場合
  • とちぎSDGs推進企業登録制度の登録事業者である場合

活用にあたっての注意点

  • 交付決定日(8月上旬予定)前に行った活動に係る経費は助成対象にならない
  • フードバレーとちぎ推進協議会への入会が必要(入会申込を行う必要がある)
  • 助成事業終了後5年間は毎事業年度終了後20日以内に事業化の状況等について報告が必要
  • 虚偽の申請・報告があった場合や重複受給等の不正行為が判明した場合、交付決定の取消や助成金の返還を求められる場合がある
  • 販路開拓支援事業の対象商品は商品開発後概ね3年以内の商品に限る
  • 採択件数は各事業とも数件程度を予定
  • 助成金の額は原則として千円単位
  • 助成事業で取得する原材料、機械装置、産業財産権の実施権等は研究開発に必要なものに限定される
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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