鹿児島県で公募されている「「令和8度 新産業創出ネットワーク事業 研究開発支援補助金」」についてご紹介します。鹿児島県内で事業を営む中小企業者が新事業進出に関する新技術・新製品の研究開発を行う際に要する経費の一部を補助する制度。補助率は対象経費の2/3以内、単年度400万円を上限とし、2か年度以内の実施が可能。原材料費、機械装置費、外注費、直接人件費等が補助対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 鹿児島県
- 対象地域
- 鹿児島県
- 受付期間
- 2026-04-17〜2026-05-28
- 事業実施期間
- 1研究開発につき2か年度以内とし、各年度における実施期間は、交付決定の日から当該年度の2月末日まで
- 補助上限額
- 400万円
- 補助率
- 補助対象経費の3分の2以内
制度の目的と背景
新産業創出ネットワーク事業研究開発支援により,新事業進出に関する新技術,新製品の開発に取り組む中小企業者で,交付要件に該当する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の3分の2以内
◼︎ 補助上限額
400万円
◼︎ 内訳・支援枠
1研究開発につき単年度400万円を上限とし、補助率は補助対象経費の3分の2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 既に鹿児島県内で業を営む中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(信用協同組合を除く)
- 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者は除外
- 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者は除外
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者は除外
- 新事業進出に関する新技術、新製品の開発に取り組む中小企業者であること
- 鹿児島県税を完納したものであること
- 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業ではないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 原材料及び副資材の購入に要する経費
- 構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費(対象となる構築物は簡易なものに限る)
- 機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
- 外注加工・検証等に要する経費(研究開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する場合、技術課題の解決のために公設試験研究機関等の外部機関に分析・検査等を依頼する場合、外部からの技術指導を特に必要とする場合の技術者等への経費及び産業財産権の導入が必要となる場合の所有権者等への経費)
- 直接人件費(研究開発に直接従事する者で補助事業者と雇用関係が結ばれている者の研究開発業務時間に対応する人件費に限る。ソフトウェア又は情報処理関連技術の研究開発の場合を除き、補助対象経費の総額の3分の1を超えない額まで)
- 特許取得費(補助事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できる場合に限り、研究開発成果の事業化に当たり必要となる特許権の取得に要する弁理士の手続代行費用等で補助対象経費総額の3分の1を超えない額まで)
- 研究費(大学等教育機関及び公設試験研究機関等と研究する場合の必要経費について企業が支払った分)
- その他必要と認められる経費であって、知事が認めるもの
申請スケジュール
受付期間は2026-04-17から2026-05-28までです。事業実施期間は1研究開発につき2か年度以内とし、各年度における実施期間は、交付決定の日から当該年度の2月末日までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 審査会による審査:実施要領第5条に定める審査会の意見を聞いて補助金の交付を決定する。研究開発の実施期間が2か年度にわたる場合は、初年度の実施状況の審査を踏まえた上で次年度の支援を決定する。
活用にあたっての注意点
- 消費税等仕入控除税額については減額して交付申請しなければならない(申請時において不明な場合を除く)
- 補助事業により取得した財産で取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを処分する際は事前承認が必要
- 補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間、毎年事業化状況報告書の提出が必要
- 産業財産権が発生した場合は原則として補助事業者に帰属するが、知事への届出等の条件がある
- 証拠書類は補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存が必要
- 書類の提出は受託者を経由して行う必要がある
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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