| 実施機関 | 斜里町 |
|---|---|
| 地域 | 北海道 斜里町 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年10月13日(火)から令和8年12月28日(月)必着 |
| 補助率 | 定額(区分ごとの支給額) |
| 補助上限額 | 10万円から70万円(事業所の区分による) |
この補助金のあらまし
斜里町の医療・介護・障がい事業所が対象の物価高騰対策支援金です。事業所の区分ごとに10万円から70万円が支給され、申請期間は2026年10月13日から12月28日必着です。
制度の概要
この制度は、エネルギーや食料品などの価格高騰によって増えた経済的負担を軽減するため、斜里町が町内の医療・介護・障がい事業所へ支援金を交付するものです。地域のサービスを安定して提供し続けられる体制の維持・確保も目的としています。(交付要綱 p.1)
申請は、所定の申請書(斜里町医療・介護・障がい事業者支援事業物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書)に必要事項を記入し、必要書類を添えて行います。原則は申請書の提出ですが、郵送による提出も可能です。郵送の場合は、封筒の表面に「支援金交付申請書 在中」と朱書きしてください。(交付要綱 p.1、p.3)
対象になる事業者
町内に所在する医療・介護・障がい事業所等を運営する事業者で、「令和8年7月1日」時点で事業所種別一覧に応じた各種サービスを提供しており、次の2つの要件をすべて満たす事業所が対象です。(交付要綱 p.1)
1つ目は、町税に滞納がないことです。2つ目は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団および暴力団員、ならびにそれらの利益となる活動を行う事業者でないことです。(交付要綱 p.1)
- 令和8年7月1日時点で、町内に所在する医療・介護・障がい事業所を運営していますか。(交付要綱 p.1)
- 町税に滞納はありませんか。(交付要綱 p.1)
- 暴力団および暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う事業者ではありませんか。(交付要綱 p.1)
- 有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅ではありませんか。(交付要綱 p.2)
- みなし指定(またはみなし指定対象サービス)または介護予防の事業所ではありませんか。(交付要綱 p.2)
補助の対象になる経費
この支援金は、事業所の区分ごとに定められた金額を交付するもので、経費の内訳を申請して補助を受ける仕組みではありません。
支援金は事業所の区分に応じた定額です。同一法人は、まとめて申請します。同一建物(同住所)内に複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所の名称と提供サービスをまとめて一括で申請します。介護サービスと障がい福祉サービスを一体的に実施している場合は、区分ごとの支援金で対応します。(交付要綱 p.2)
補助率と補助上限額
この制度には補助率はありません。支援金は、区分ごとに定められた支給額をそのまま交付する仕組みです。支給額は10万円から70万円までで、事業所の区分によって異なります。(交付要綱 p.2)
区分ごとの支給額は、医療では病院が70万円、診療所・医院が25万円、歯科医院・薬局が20万円、訪問看護が10万円です。介護では特養が70万円、GH・通所系・ほか20万円、訪問系・相談系が10万円です。障がいでは居住系が50万円、GH・通所系が20万円、訪問系・相談系が10万円です。(交付要綱 p.2)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 医療① 病院 | 定額 | 70万円 |
| 医療② 診療所・医院 | 定額 | 25万円 |
| 医療③ 歯科医院 | 定額 | 20万円 |
| 医療④ 薬局 | 定額 | 20万円 |
| 医療⑤ 訪問看護 | 定額 | 10万円 |
| 介護① 特養 | 定額 | 70万円 |
| 介護② GH | 定額 | 20万円 |
| 介護③ 通所系 | 定額 | 20万円 |
| 介護④ 訪問系 | 定額 | 10万円 |
| 介護⑤ 相談系 | 定額 | 10万円 |
| 障がい① 居住系 | 定額 | 50万円 |
| 障がい② GH | 定額 | 20万円 |
| 障がい③ 通所系 | 定額 | 10万円 |
| 障がい④ 訪問系 | 定額 | 10万円 |
| 障がい⑤ 相談系 | 定額 | 10万円 |
申請から入金までのスケジュール
申請受付期間は、令和8年10月13日(火曜日)から令和8年12月28日(月曜日)必着です。申請書を受け付けた後、担当者が審査し、適当と認められた場合は指定口座への振込をもって交付決定と支給に代えます。申請受付後、おおむね2週間以内に指定口座へ振り込まれます。(交付要綱 p.2)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月13日(火)から令和8年12月28日(月)必着 | 申請受付期間 |
| 申請受付後、おおむね2週間以内 | 指定口座への振込(交付決定・支給) |
審査のポイント
申請書を受け付けた後、担当者が審査します。審査の結果、適当と認められた場合に指定口座へ振り込まれます。
申請の流れ
- 申請書の作成 斜里町医療・介護・障がい事業者支援事業物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号、様式第2号)に所定の事項を記入します。申請日を必ず記入してください。(交付要綱 p.1、p.4)
- 必要書類の準備 申請金額内訳書(別紙 様式第1号および様式第2号)、通帳の写し(振込先金融機関・口座番号・口座名義がわかるもの)、その他町長が必要と認める書類を用意します。斜里町に債権者登録されている口座の場合は、通帳の写しの添付は省略できます。(交付要綱 p.1)
- 申請書の提出 申請書と必要書類を、宛先「〒099-4117 斜里町青葉町40番地2 斜里町総合保健福祉センターぽると21」へ提出します。原則は持参・提出で、郵送も可能です。(交付要綱 p.2、p.3)
- 支援金の受取 申請受付後、審査を経て、おおむね2週間以内に指定口座へ振り込まれます。(交付要綱 p.2)
申請に必要な書類
- 斜里町医療・介護・障がい事業者支援事業物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 申請金額内訳書(別紙 様式第1号・様式第2号)
- 通帳の写し(振込先金融機関・口座番号・口座名義がわかるもの)※斜里町に債権者登録されている口座の場合は添付省略可
- その他、町長が必要と認める書類
よくある注意点
振込口座の記入誤りがあると、支援金を振り込むことができません。口座番号や名義を申請前に再度確認してください。振込口座は、申請者である法人または事業所が口座名義人であるものに限ります。(交付要綱 p.1)
偽りその他、不正な手段により支援金の交付を受けたことが判明した場合は、支援金の返還を求められます。(交付要綱 p.2)
よくある質問
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も対象になりますか。
- 対象外です。(交付要綱 p.2)
- 同じ建物に複数の事業所がある場合はどう申請しますか。
- それぞれの事業所の名称と提供サービスをまとめて、一括で申請します。(交付要綱 p.2)
- 申請書はどこでダウンロードできますか。
- 斜里町公式ホームページからダウンロードできます。ホームページからダウンロードできない事業所は、問い合わせ先までご連絡ください。(交付要綱 p.1)
制度の問い合わせ先(実施機関)
斜里町 民生部 地域福祉課 介護保険係 電話番号:0152-23-6167(ファックス番号:0152-23-6670)。申請書の提出先は斜里町総合保健福祉センターぽると21で、代表電話番号は0152-22-2500です。(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。