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北海道伊達市

令和8年度伊達市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金

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実施機関伊達市
地域北海道 伊達市
受付状況受付中
受付期間令和8年12月25日(金曜日)まで
補助率定額(施設の許可病床数・定員数・事業所数に応じた計算)
補助上限額1事業所あたり200万円(光熱費分と食材料費分の合計)

この補助金のあらまし

伊達市内で医療・介護・障がい・保育等の施設を運営する事業者が、物価高騰による光熱費と食材料費の負担を軽減するための支援金です。事業所ごとの定員数や許可病床数などに応じて支給額が決まり、申請期限は令和8年12月25日です。

制度の概要

この制度は、原油価格や食料品価格などの物価高騰の影響を受けている医療・社会福祉施設等の負担を軽減し、安定的な施設運営を維持することを目的とした支援金です。実施主体は伊達市で、支援金は光熱費分と食材料費分の合計額として交付されます。

申請は事業者(法人)ごとに、市が用意する電子申請フォームから行うことができます。フォームでの申請が難しい場合は、申請書兼誓約書などの必要書類を紙で提出する方法もあります。なお、この交付要綱の効力は令和9年3月31日限りで失われるため、制度の実施期間は限られています(交付要綱 p.2)。

対象になる事業者

令和8年9月1日(基準日)時点で、伊達市内で医療または社会福祉施設等を運営しており、申請日時点で事業を営み、今後も事業を継続する意思がある事業者が対象です。対象となる施設は、医療(病院、有床・無床診療所、薬局、訪問看護事業所、施術所)、介護(居宅系、入所系、通所系)、障がい(居宅系、入所系、通所系)、保育等(認可保育所、認定こども園、幼稚園、児童心理治療施設)です。

次に当てはまる事業者は対象外です。伊達市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第4号までに掲げる者、その他市長が不適当と認める事業を行う事業者です。

申請できるか確かめる
  • 令和8年9月1日時点で、伊達市内で医療または社会福祉施設等を運営していますか。
  • 申請する日の時点で事業を営んでおり、今後も事業を続ける意思がありますか。
  • 運営している施設は、支援金額表に載っているサービス区分に当てはまりますか。
  • 伊達市暴力団の排除の推進に関する条例に掲げる者に該当しませんか。
  • 申請期限の令和8年12月25日までに申請できますか。

補助の対象になる経費

この支援金は、事業者が実際に払った光熱費や食材料費の領収書などを求めて計算する制度ではありません。施設の種類ごとに決められた計算式で支援金額が決まり、その額が交付されます。支援金は光熱費分と食材料費分の合計額で、1事業所あたりの合計額は200万円が上限です(交付要綱 p.1)。

支援金の使い道は要綱で細かく決められていません。ただし、支援金額は事業所数や基準日時点の定員数、許可病床数で計算されるため、実際の経費額に応じて増えるわけではない点に注意してください。

区分経費内容
対象光熱費分支援金額表の光熱費分の計算式で算出される額。例:病院は基準日時点の許可病床数×18,000円
対象食材料費分支援金額表の食材料費分の計算式で算出される額。例:病院は基準日時点の許可病床数×12,000円
対象外休止中の医療機関等令和8年9月1日現在で北海道厚生局の一覧で休止とされている医療機関等
対象外空床利用型の短期入所障がい入所系の短期入所のうち空床利用型
対象外障害者支援施設が行う日中活動系サービス障害者支援施設の日中活動系サービス

補助率と補助上限額

この制度は補助率で決まる仕組みではなく、施設区分ごとに1事業所あたりの定額または定員・許可病床数に応じた金額が支給される仕組みです。光熱費分と食材料費分の合計額が1事業所あたり200万円を上限とします(交付要綱 p.1)。

支給額は施設の種類によって異なります。病院は許可病床数に、有床診療所・無床診療所・薬局・訪問看護事業所・施術所・居宅系は事業所数に、入所系や通所系などは基準日時点の定員数に応じて計算します。

枠・区分補助率補助上限額
病院定額(定員・病床数に応じた計算)光熱費分:許可病床数×18,000円、食材料費分:許可病床数×12,000円(合計で1事業所あたり200万円まで)
有床診療所定額(事業所数に応じた計算)事業所数×234,000円(光熱費分)
無床診療所定額(事業所数に応じた計算)事業所数×59,000円(光熱費分)
薬局・訪問看護事業所・施術所定額(事業所数に応じた計算)事業所数×29,000円(光熱費分)
介護・障がいの居宅系(訪問・相談系)定額(事業所数に応じた計算)事業所数×33,000円(光熱費分)
介護・障がいの入所系(居住系)定額(定員数に応じた計算)基準日時点の定員数×13,000円(光熱費分)、基準日時点の定員数×11,000円(食材料費分)
介護の通所系・障がいの通所系(日中活動系)定額(定員数に応じた計算)基準日時点の定員数×7,000円(光熱費分)、基準日時点の定員数×3,000円(食材料費分)
認可保育所・認定こども園定額(定員数に応じた計算)基準日時点の定員数×7,000円(光熱費分)、基準日時点の定員数×2,000円(食材料費分)
幼稚園定額(定員数に応じた計算)基準日時点の定員数×1,000円(光熱費分)、基準日時点の定員数×1,000円(食材料費分)
児童心理治療施設定額(定員数に応じた計算)基準日時点の定員数×13,000円(光熱費分)、基準日時点の定員数×11,000円(食材料費分)

例えば認可保育所で基準日時点の定員が100人の場合、光熱費分は100人×7,000円=70万円、食材料費分は100人×2,000円=20万円で、合計90万円が支援金として交付されます。

申請から入金までのスケジュール

申請期限は令和8年12月25日(金曜日)です(交付要綱 p.1)。申請後、市が書類の審査や必要に応じた現地調査を行い、交付または不交付を決定します。交付決定の通知を受けた後、速やかに支援金が交付されます。

支援金は申請後の審査を経て交付される仕組みで、先に自分で支払い後から補助金が入る精算払いの形式ではありません。この交付要綱は令和9年3月31日限りで効力を失います(交付要綱 p.2)。

時期内容
令和8年9月1日基準日(この日時点で伊達市内の施設を運営していることが要件)
令和8年10月1日交付要綱の施行日
令和8年12月25日(金曜日)申請期限
申請後市による審査・現地調査、交付または不交付の決定
交付決定後支援金の交付(速やかに行われる)
令和9年3月31日交付要綱の効力失効(ただし、第8条及び第9条は失効後も効力を有する)

審査のポイント

申請された書類や必要に応じて行う現地調査をもとに、申請内容が審査されます。審査では、対象となる事業所かどうか、サービス区分や基準日時点の許可病床数・定員数が正しいかどうかが確認されます。

交付が決定されると、交付決定通知書で通知されます。不交付の場合は、別に定める方法で通知されます。

申請の流れ

  1. 対象か確認する 基準日(令和8年9月1日)時点で伊達市内で施設を運営しているか、サービス区分が対象に当てはまるかを確認します。
  2. 必要な書類を用意する 伊達市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼誓約書、サービス区分及び基準日時点の許可病床数又は定員数が記載された指定権者から通知された書類の写し、振込先通帳の写しを用意します。
  3. 申請する 事業者(法人)ごとに電子申請フォームから申請します。フォームによる申請ができない場合は、必要書類を健康福祉部の担当係へ提出します。申請期限は令和8年12月25日です(交付要綱 p.1)。
  4. 審査を待つ 市が書類の審査や必要に応じた現地調査を行い、交付または不交付を決定します。
  5. 交付を受ける 交付決定通知を受けた後、速やかに支援金が交付されます。

申請に必要な書類

  • 伊達市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼誓約書(様式第1号)
  • サービス区分及び基準日時点の許可病床数又は定員数が記載された、指定権者から通知された書類の写し
  • 振込先通帳の写し

よくある注意点

支援金の額は、施設の許可病床数や定員数、事業所数に応じて計算されます。実際に使った光熱費や食材料費の額に応じて支給されるわけではない点に注意してください。

支給対象かどうかは基準日(令和8年9月1日)時点の状況で判断されます。休止中の医療機関等や空床利用型の短期入所などは対象外になるため、事前に確認してください。虚偽その他不正な手段で受けた場合や、対象外となる事業者に該当した場合は、交付決定が取り消され、既に交付された支援金の返還を求められることがあります。返還を命じられた場合は30日以内に返還を完了する必要があり、違約加算金(年10.95パーセント)が加算される場合があります(交付要綱 p.2)。

よくある質問

申請期限はいつですか。
令和8年12月25日(金曜日)です(交付要綱 p.1)。
申請はどのように行いますか。
事業者(法人)ごとに電子申請フォームから申請します。フォームによる申請ができない場合は、申請書兼誓約書などの必要書類を提出してください。
支援金の上限はいくらですか。
1事業所あたりの光熱費分と食材料費分の合計額は200万円が上限です(交付要綱 p.1)。
支援金は実際にかかった光熱費や食材料費に応じて支払われますか。
いいえ。支援金は施設の許可病床数や定員数、事業所数に応じた計算式で決まります。
支援金の問い合わせ先はどこですか。
施設の種類によって担当係が分かれています。医療(病院、有床・無床診療所、訪問看護事業所)は健康福祉部健康推進課保健総務係(電話:0142-82-3198)、施術所は健康福祉部保険医療課保健医療係(電話:0142-82-3197)、介護は健康福祉部高齢福祉課介護保険係(電話:0142-82-3196)、障がいは健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係(電話:0142-82-3193)、保育等は健康福祉部健康推進課こども家庭係(電話:0142-82-3194)です。

制度の問い合わせ先(実施機関)

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 電話:0142-82-3193(施設の種類によって上記の担当係も案内されています)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

交付要綱(令和8年度伊達市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱):https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/files/00007400/00007430/20261011150458.pdf
公式ページ:https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007430.html

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