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兵庫県三田市

農家物価高騰対策支援金

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実施機関三田市(産業振興部 農業振興課)
地域兵庫県 三田市
受付状況受付中
受付期間令和8年10月15日(木)から令和8年12月15日(火)まで
補助率2%
補助上限額5万円

この補助金のあらまし

三田市の農家物価高騰対策支援金です。令和7年中の農業収入額が30万円以上の市内農業者などが対象で、農業収入額の2%(上限5万円)が支給されます。申請期限は令和8年12月15日です。

制度の概要

この支援金は、生産資材費(肥料・農薬・燃料など、農業の生産に使う材料の費用)の価格高騰に対して、市内農業者の経営の安定を図るため、三田市が独自に創設した制度です。令和7年中(法人・集落営農組織は直近の事業年度中)の農業収入額に応じて支援金が支給されます。(公式ページ)

注意してほしいのは、支給額の基準となるのは「所得」ではなく「農業収入額」だという点です。経費を差し引いた後の所得ではないため、経費が多くて赤字になっている場合でも、農業収入額が30万円以上であれば対象になります。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.1)

過去にこの支援金を受け取った方も、今回の対象要件に当てはまれば、改めて申請できます。(公式ページ)

対象になる事業者

令和7年中(法人・集落営農組織は直近の事業年度中)の農業収入額が30万円以上で、引き続き農業を営む、市内に住所を有する農業者が対象です。法人や集落営農組織の場合は、市内に主たる事務所を有することが条件です。(公式ページ)

次の方は対象外です。農業収入額が30万円未満の方、実際の住所(法人等は主たる事務所の所在地)が市外の方、そして三田市産業政策課が実施する「小規模事業者物価高騰対策助成金」を受給している方(受給する予定の方)は対象にならない場合があります。(公式ページ)

申請できるか確かめる
  • ご自身(または法人・集落営農組織)の住所や主たる事務所は、三田市内にありますか。
  • 今後も継続して農業を営む意思がありますか。
  • 令和7年中(法人等は直近の事業年度中)の農業収入額は30万円以上ですか。
  • 農業以外の事業もされていて、小規模事業者物価高騰対策助成金を受給している、または受給予定ではありませんか。
  • 申請書が届いていない場合でも、ご家族の中に対象となる方がいませんか。

補助の対象になる経費

この支援金は、経費に対して補助するものではありません。農業収入額に応じて支給額が決まる制度です。そのため、どの経費を使ったかは申請の対象にはなりません。(公式ページ)

注意点として、農業収入額は経費を差し引く前の金額です。農業収入額が30万円以上であれば、経費が多くて赤字でも対象になります。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.1)

補助率と補助上限額

支援金の金額は、農業収入額(1万円未満切り捨て)の2%です。上限額は5万円です。(公式ページ)

農業収入額が30万円未満の場合は対象外となり、申請書の提出も不要です。(交付申請書兼請求書 p.1)

枠・区分補助率補助上限額
農業収入額(1万円未満切り捨て)2%5万円

農業収入額が200万円の場合、2%の4万円が支援金となります(上限5万円以内のため)。農業収入額が300万円の場合は、2%で6万円となりますが、上限5万円のため支給額は5万円です。(公式ページ)

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年10月15日から令和8年12月15日までです。申請書を受理した後、審査を経て概ね4週間程度で交付決定通知書または不交付決定通知書が送られます。通知後、概ね4週間程度で振り込まれます。書類に不備があると振込が遅れるため、提出前の確認が大切です。(公式ページ)

時期内容
令和8年10月15日(木)から令和8年12月15日(火)申請期間
申請受理後、概ね4週間程度交付決定通知書または不交付決定通知書の発送
通知後、概ね4週間程度支援金の振り込み

審査のポイント

申請書に記載された農業収入額や、添付書類の内容をもとに、支援金の対象かどうかが審査されます。申請書の受理後、審査を経て交付決定または不交付決定の通知が届きます。(公式ページ)

書類に不備があると、審査や振り込みが遅れます。申請書の記入漏れや計算の誤り、必要書類の添付漏れがないか、提出前に確認してください。(支給対象者の確認 p.1)

申請の流れ

  1. 申請書の確認 申請書が届いている方は、対象になるかをフローチャートで確認します。対象にならない場合は申請は不要です。(支給対象者の確認 p.1)
  2. 申請書の記入 交付申請書兼請求書に、農業収入額・雑収入・農作業受託料の金額、振込先口座などを記入します。(交付申請書兼請求書 p.1)
  3. 必要書類の準備 住所・所在地が確認できるもの、振込口座が確認できるもの(通帳等)の写し、農業収入額が確認できるもの(収支内訳書など)の写しを用意します。(必要書類添付台紙 p.1)
  4. 提出 郵送、窓口、インターネットのいずれかで提出します。郵送は市農業振興課宛(〒669-1595 三田市三輪2-1-1)に送ります。窓口は市農業振興課(本庁舎5階)です。インターネットは申請フォームまたは2次元コードから申請できます。(公式ページ)

申請に必要な書類

  • 農家物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書
  • 住所または主たる事務所の所在地が確認できるものの写し(運転免許証・マイナンバーカード等、法人は登記事項証明書等)
  • 振込口座が確認できるもの(通帳等)の写し
  • 農業収入額が確認できるもの(青色申告決算書・収支内訳書・農業所得明細書、法人は決算書の損益計算書等)の写し

よくある注意点

書類に不備があると振り込みが遅れます。申請書の記入漏れ、計算の誤り、必要書類の添付漏れがないか、提出前に確認してください。(支給対象者の確認 p.1)

申請期限(令和8年12月15日)を過ぎた申請は受理できません。余裕をもって手続きしてください。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.2)

支援金の振込口座は、申請者名義(法人等の場合は法人等名義)の口座にしてください。(交付申請書兼請求書 p.1)

申告義務がある方は、税務申告を済ませてから申請してください。申告義務がない方は、令和7年中の販売金額がわかる書類で集計した収入額で申請します。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.1)

支援金は所得税の課税対象になります。令和8年の所得として申告が必要です。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.2)

よくある質問

過去にこの支援金を受け取っていても申請できますか。
はい。今回の対象要件に該当する場合は申請できます。(公式ページ)
農業収入額は30万円以上ですが、経費が多く赤字です。対象になりますか。
はい。支援金は所得ではなく農業収入額で判断されるため、赤字でも対象になります。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.1)
申請書が届きましたが、農業収入額が30万円未満です。
農業収入額が30万円未満の場合は対象外のため、申請は不要です。申請書は広くお知らせするために送付されたものです。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.1)
申請者から相続で農地を引き継いだ家族が営農しています。申請できますか。
新たに営農している人が申請できます。その場合は「申請者変更の届出書」を提出する必要があるため、事前に市農業振興課(079-559-5089)へご連絡ください。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.1)
申請期限を過ぎてしまいました。
受付期限を過ぎたものは受理できません。(農家物価高騰対策支援金Q&A p.2)

制度の問い合わせ先(実施機関)

三田市農業振興課 電話:079-559-5089 ファクス:079-556-8153 メール:nogyoshinko@city.sanda.lg.jp(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「農家物価高騰対策支援金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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