| 実施機関 | ひたちなか市 プロジェクト推進課(公式ページ) |
|---|---|
| 地域 | 茨城県 ひたちなか市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年10月1日から令和8年12月25日まで(公式ページ) |
| 補助率 | 定額(補助率の設定なし) |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
ひたちなか市内の鉄道・バス・タクシー・福祉有償運送事業者が対象の、燃料費高騰対策の補助金です。車両1台・1両あたりの定額で交付され、申請期間は令和8年10月1日から12月25日までです。
制度の概要
この補助金は、燃料費の高騰で経営が厳しくなっている地域公共交通事業者の事業継続を支えるための制度です。市民の日常生活を支える地域公共交通ネットワークの維持・確保を目的としています。国の重点支援地方交付金を活用して実施されます(公式ページ)。
補助金の額は、令和8年10月1日時点の補助対象車両数に単価を掛けて算出されます。単価は事業者の区分によって異なります(公式ページ)。申請は必要書類を添付し、プロジェクト推進課へ窓口提出または郵送で行います(公式ページ)。
対象になる事業者
次のいずれかに該当し、今後も事業を継続する意思を有する事業者が対象です。市内に主たる事務所を有する鉄道事業者、市内に事業所を有する一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス)、市内に事業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー)、市内に事務所を有する福祉有償運送事業者です(公式ページ)。
上記以外にも要件があります。詳しくは交付要綱で確認が必要です(公式ページ)。高速バス、コミュニティバス、ひたちなか市生活交通路線維持費補助金の対象となる運行系統に主に使用している車両などは、補助対象とならない場合があります(公式ページ)。
- 主たる事務所または事業所が、ひたちなか市内にありますか。
- 鉄道、一般乗合旅客自動車運送(路線バス)、一般乗用旅客自動車運送(タクシー)、福祉有償運送のいずれかを行っていますか。
- 今後も事業を継続する意思がありますか。
- 補助対象の車両は、令和8年10月1日時点で対象事業に使用していますか。
- 使用している車両は、高速バスやコミュニティバス、生活交通路線維持費補助金の対象系統に主に使うものではありませんか。
補助の対象になる経費
この補助金は、経費の支出額ではなく、補助対象車両数に応じた定額で交付されます。そのため、車両の購入費や燃料費などを個別に積み上げて補助対象とする仕組みではありません(公式ページ)。
補助対象となるのは、令和8年10月1日時点で対象となる事業に使用している車両のうち、交付要綱に定める要件を満たす車両です(公式ページ)。高速バス、コミュニティバス、ひたちなか市生活交通路線維持費補助金の対象となる運行系統に主に使用している車両などは対象外となる場合があります(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 補助対象車両 | 令和8年10月1日時点で、対象となる事業に現に使用している車両のうち、交付要綱の要件を満たすもの(公式ページ) |
| 対象外 | 高速バスの車両 | 高速バスに使用している車両は補助対象とならない場合があります(公式ページ) |
| 対象外 | コミュニティバスの車両 | コミュニティバスに使用している車両は補助対象とならない場合があります(公式ページ) |
| 条件付き | 生活交通路線維持費補助金の対象系統の車両 | ひたちなか市生活交通路線維持費補助金の対象となる運行系統に主に使用している車両は、補助対象とならない場合があります(公式ページ) |
補助率と補助上限額
この補助金には、経費に対する補助率はありません。補助単価に対象車両数を掛けた額が交付されます(公式ページ)。
単価は、鉄道事業者が1両あたり40万円、バス事業者が1台あたり12万円、タクシー事業者が1台あたり5万円です。ただし福祉輸送事業の用に供している車両は1台あたり3万円となります。福祉有償運送事業者は1台あたり3万円です(公式ページ)。
バス事業者が補助対象車両を10台持つ場合、交付額は10台×12万円で120万円となります(公式ページ)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年10月1日から令和8年12月25日までです(公式ページ)。申請後に交付決定が行われ、交付決定後に補助金交付請求書を提出して補助金を請求します(公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月1日から令和8年12月25日まで | 申請期間(公式ページ) |
| 交付決定後 | 補助金交付請求書(様式第3号)と必要書類の提出(公式ページ) |
申請の流れ
- 交付要綱の確認 補助対象者の要件や補助対象車両の要件は、交付要綱で確認してください(公式ページ)。
- 申請書類の準備 補助金交付申請書(様式第1号)と、全車両分の自動車検査証の写しを用意します。鉄道事業者は自動車検査証の写しの提出が不要です。電子車検証の場合は、電子車検証の写しに加えて「自動車検査証記録事項」の写しも提出します(公式ページ)。
- 事業者区分に応じた書類の準備 鉄道事業者は固定資産台帳の写しを、バス・タクシー事業者は最新の事業計画書の写しなど台数を確認できる書類と、各許可書の写しを、福祉有償運送事業者は自家用有償旅客運送の登録の申請書の写しなど台数を確認できる書類を用意します(公式ページ)。
- 申請書類の提出 申請期間内に、必要書類を添付してプロジェクト推進課へ窓口提出または郵送で提出します(公式ページ)。
- 補助金の請求 交付決定後に、補助金交付請求書(様式第3号)に必要書類を添えて提出します(公式ページ)。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象車両の自動車検査証の写し(全車両分。鉄道事業者は不要。電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しも必要)
- 固定資産台帳の写し(鉄道事業者)
- 最新の事業計画書の写しその他の補助対象車両の台数を確認できる書類(バス・タクシー事業者)
- バス事業に係る許可書の写し(バス事業者)
- タクシー事業に係る許可書の写し(タクシー事業者)
- 自家用有償旅客運送の登録の申請書の写しその他の補助対象車両の台数を確認できる書類(福祉有償運送事業者)
- 補助金交付請求書(様式第3号)(交付決定後に提出)
よくある注意点
補助対象車両は、令和8年10月1日時点で現に対象事業に使用している車両に限られます(公式ページ)。この日付より前に用途が変わっている車両などは、資料の要件を確認する必要があります。
高速バス、コミュニティバス、ひたちなか市生活交通路線維持費補助金の対象系統に主に使用している車両は、補助対象とならない場合があります(公式ページ)。また、補助対象者と車両の要件は交付要綱に詳しく書かれているため、申請前に必ず交付要綱を確認してください(公式ページ)。
よくある質問
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 令和8年10月1日から令和8年12月25日までに申請します(公式ページ)。
- 申請はどこに出せばよいですか。
- プロジェクト推進課へ、窓口提出または郵送で提出します(公式ページ)。
- 補助金はどのように計算されますか。
- 令和8年10月1日時点の補助対象車両数に、事業者区分ごとの単価を掛けて算出されます(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
プロジェクト推進課 直通電話:029-273-0121 ファクス:029-276-5381 お問い合わせは専用フォームをご利用ください(公式ページ)。