全国補助金・助成金相談センター

神奈川県川崎市

令和8年度川崎市心身障害者福祉事業基金(ふれあい基金)助成金

トップ > 全国 > 神奈川県
実施機関川崎市(健康福祉局障害者社会参加・就労支援課)
地域神奈川県 川崎市
受付状況受付中
受付期間令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)まで(必着)
補助率公式ページで確認
補助上限額15万円(概算払いの場合は50万円)

この補助金のあらまし

川崎市の障害者援護事業を行う社会福祉法人や団体が、備品の購入などに使える助成金です。令和8年度は、10月1日から30日(必着)まで申請を受け付けています。

制度の概要

この制度は、川崎市心身障害者福祉事業基金(ふれあい基金)を財源として、市内の社会福祉法人や団体等が行う障害者援護事業に対して助成を行う制度です。基金は、市民・企業・団体と川崎市が資金を積み立て、その運用益(果実(利子))を助成の原資としています。

申請は、募集期間内に必要書類を健康福祉局障害者社会参加・就労支援課へ電子メールで提出する方法です。電子メールを送信した後は、到着確認のため電話をかける必要があります。電子メールでの対応が難しい場合は、郵送で提出できます。

対象になる事業者

市内の社会福祉法人又は団体等が対象です。助成は、障害者援護事業を実施する事業者に対して行われます。

これまで交付を受けたことがない法人(団体等)が優先となります。また、1法人(団体等)につき1申請に限られます。

申請できるか確かめる
  • 市内に事務所や事業所があり、市内の社会福祉法人または団体等に当たりますか?
  • 障害者の福祉向上に関する事業を実施する予定ですか?
  • 過去にこの助成金を受けたことがない法人ですか?
  • 申請は1法人につき1件だけにしますか?
  • 他の助成制度で助成を受けられる場合ではありませんか?(他の助成制度により助成可能な場合は対象外です)

補助の対象になる経費

助成の対象となる事業は、主に次のとおりです。在宅障害者の福祉向上を図る事業、市民の協力で行う普及啓発の記念行事、国内外の障害者との交流事業、施設等の臨時的経費(備品等)の助成、施設等の製品の共同受注事業、施設等で製作された作品の展示・販売の機会を設ける事業、その他運営委員会が適当と認める事業です。

次の経費は対象外です。決定前に実施した事業は対象外です。事務に係る消耗的な経費も対象外です。また、翌年度にまたがる事業は助成対象となりません。

区分経費内容
対象施設等の臨時的経費(備品等)エアコン、ミシン、パソコン、車いす、ブラインド設置など(過去の実績)
対象外決定前に実施した事業の経費交付決定前に発注・実施したものは対象外
対象外事務に係る消耗的な経費事務用の消耗品など
対象外翌年度にまたがる事業の経費年度をまたいで行う事業

補助率と補助上限額

申請上限額は15万円(消費税及び地方消費税込)です。ただし、備品等の一部を除く申請枠として、「概算払い」の場合を含むものは上限額50万円(消費税及び地方消費税込)と定められています(申請募集について p.2)。

1申請につき原則として1品目です。申請書と実績報告書の内容が異なる場合は、助成金の返還が必要になります。

申請から入金までのスケジュール

募集期間は令和8年10月1日(木)から10月30日(金)まで(必着)です(申請募集について p.1)。募集期間を過ぎたものは、いかなる理由があっても受理されません。申請内容は運営委員会で協議され、助成する法人及び金額が決定されて通知されます。通知を受けた後、事業完了後速やかに実績報告書等を提出します。通常払いは実績報告書提出後の支払いとなります。

時期内容
令和8年10月1日(木)~10月30日(金)申請募集期間(必着)
決定後(通知を受けた後)事業の実施
事業完了後、速やかに実績報告書・領収書の写し・助成を受けたものの写真の提出

審査のポイント

申請内容について、川崎市心身障害者福祉事業基金運営委員会で協議し、助成する法人(団体等)と助成金額を決定します。事業計画書には、法人のどのような活動に使うのか、なぜ実施が必要なのか、なぜこの仕様・性能が必要なのか、修理できないものなのか、価格は適正なのか、などを詳細に記入する必要があります。

加点項目

項目内容
これまで交付を受けたことがない法人これまで交付を受けたことがない法人(団体等)が優先となります

申請の流れ

  1. 申請書類の作成 申請書(様式第2号)、事業計画書(別紙)などを作成します。事業計画書は、申請内容・目的・必要性などを詳細に記入します。
  2. 見積書等の準備 申請金額の挙証資料(見積書等)を用意します。備品等の場合は、商品カタログ等の写しも必要です。
  3. 電子メールで提出 募集期間内(10月30日必着)に、健康福祉局障害者社会参加・就労支援課へ電子メールで提出します(申請募集について p.1)。送信後、到着確認のため電話をかけます。
  4. 運営委員会による審査・決定 川崎市心身障害者福祉事業基金運営委員会で協議され、助成する法人及び金額が決定されて通知されます。
  5. 事業の実施と実績報告 事業完了後、速やかに実績報告書(様式第4号)、領収書の写し、写真を提出します。

申請に必要な書類

  • 申請書(様式第2号)
  • 事業計画書(別紙)
  • 申請金額の挙証資料(見積書等)
  • 商品カタログ等の写し(備品等の場合のみ)
  • 買替え前の写真(備品等の買替えの場合のみ)
  • 概算払理由書及び根拠資料(任意様式、特段の事情がある場合のみ)

よくある注意点

募集期間を経過した申請は、いかなる理由があっても受理されません。申請書と実績報告書の内容が異なる場合は、交付した助成金を返還することになります。

助成金の交付後に事業の未着手・休止・廃止があった場合や、虚偽の申請などがあった場合は、助成金の全部又は一部を返還させられることがあります。また、経理を明らかにした書類は5年間保存する必要があります。

よくある質問

申請はどのように行えばよいですか?
募集期間内に、申請書と事業計画書などの必要書類を、健康福祉局障害者社会参加・就労支援課へ電子メールで提出します。電子メールでの対応が難しい場合は郵送で提出できます。
過去に助成を受けたことがある法人も申請できますか?
申請はできますが、これまで交付を受けたことがない法人(団体等)が優先となります。
申請上限額はいくらですか?
申請上限額は15万円(消費税及び地方消費税込)です。ただし、概算払いの場合は50万円(消費税及び地方消費税込)です(申請募集について p.2)。
交付決定前に購入した備品は対象になりますか?
対象外です。決定前に実施した事業は対象外となります。

制度の問い合わせ先(実施機関)

川崎市健康福祉局障害者社会参加・就労支援課

電話:044-200-2928(申請募集について)/044-200-2456(公式ページ)

FAX:044-200-3932

E-mail:40syusien@city.kawasaki.jp

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度川崎市心身障害者福祉事業基金(ふれあい基金)助成金」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。