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奈良県三宅町

三宅町創業支援事業補助金

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実施機関三宅町(産業共創課)
地域奈良県 三宅町
受付状況受付中
受付期間令和8年6月1日(月曜日)~令和9年3月31日(水曜日)(公式ページ)
補助率公式ページで確認
補助上限額372,000円

この補助金のあらまし

町内で新たに株式会社または合同会社を設立し創業する方が、法人設立に要する登記費用などの一部の補助を受けられる制度です。補助上限額は372,000円です。

制度の概要

三宅町創業支援事業補助金は、町内における創業を促進し、地域経済の活性化および産業振興を図るため、新たに法人を設立して創業する方に対して交付される補助金です(交付要綱 p.1)。法人設立に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します(交付要綱 p.1)。

申請は、三宅町役場 産業共創課へ、補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、誓約書(様式第4号)などを提出する方法で行います(公式ページ)。受付期間は令和8年6月1日から令和9年3月31日までです。予算額に達した場合は、受付を終了することがあります(公式ページ)。

対象になる事業者

補助の対象となるのは、次のすべてに該当する方です(交付要綱 p.1)。町内において新たに会社法に基づく株式会社または合同会社(会社法に基づく法人形態)を設立し創業すること、当該法人の本店所在地を町内に置くこと、交付決定後、2年以上継続して事業を営むことを確約すること、三宅町税条例に規定する町税やその他市町村税に滞納がないことです(交付要綱 p.1)。

次の方は対象外です(交付要綱 p.1)。自己または団体役員等が暴力団、暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者である方、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業を開業する方です。

申請できるか確かめる
  • これから新たに株式会社または合同会社を設立しますか。
  • 設立する法人の本店所在地を三宅町内に置きますか。
  • 交付決定後、2年以上継続して事業を営む意思がありますか。
  • 三宅町税などの税金に滞納はありませんか。
  • 役員などが暴力団と関係がなく、風俗営業などを開業しない予定ですか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、法人設立に要する次の経費で、消費税および地方消費税を含みます(交付要綱 p.1)。定款認証手数料、登録免許税、定款印紙代(紙定款の場合に限る)、三宅町交流まちづくりセンターMiiMoのコワーキングカフェを6か月を超えて長期利用し、かつその施設を登記住所とする場合の長期使用料および登記における設備使用料です(公式ページ)。

注意が必要なのは次の点です。補助対象経費は当該年度内に支出したものに限ります(交付要綱 p.1)。交付決定前に着手した経費は補助対象としません(交付要綱 p.1)。長期使用料と設備使用料は、当該年度内に実際に利用した期間に係る経費が対象です。利用期間が年度をまたぐ場合は、当該年度の利用月数に応じて月割りで算定し、1か月未満の端数月は算入しません(交付要綱 p.1〜2)。

区分経費内容
対象定款認証手数料公証人が定款を認証する際に支払う手数料
対象登録免許税法人の設立登記の際に納める税金
条件付き定款印紙代紙の定款を作成する場合に限り対象
条件付きコワーキングカフェの長期使用料・設備使用料MiiMoのコワーキングカフェを6か月を超えて長期利用し、登記住所とする場合に対象。当該年度内に実際に利用した期間の分のみ
対象外交付決定前に着手した経費交付決定を受ける前に支払いや手続きを始めた経費は対象外

補助率と補助上限額

補助金の額は、補助対象経費の実支出額です。1件あたりの上限は372,000円です(交付要綱 p.2)。補助金の交付は予算の範囲内で行われます(交付要綱 p.2)。

国、地方公共団体、その他の団体から同種の補助金などを受ける場合は、その補助金の対象となる経費は本補助金の対象になりません(交付要綱 p.2)。

申請から入金までのスケジュール

申請は令和8年6月1日から令和9年3月31日までの間に行います(公式ページ)。交付決定を受けた後、事業を実施し、当該年度の末日までに実績報告書などを提出します(交付要綱 p.2〜3)。補助金の額は町が審査して確定し、確定の通知を受けた後に補助金交付請求書を提出します(交付要綱 p.3)。補助金は請求を受けて交付されます(交付要綱 p.3)。

時期内容
令和8年6月1日〜令和9年3月31日申請受付期間(予算額に達した場合は受付終了の場合あり)(公式ページ)
当該年度の末日まで実績報告書などの提出期限(交付要綱 p.2〜3)

審査のポイント

町長は申請があったときに内容を審査し、適当と認めた場合に補助金の交付を決定します(交付要綱 p.2)。審査の結果、交付が不適当と認めた場合は不交付決定通知を行います(交付要綱 p.2)。

申請の流れ

  1. 交付申請 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書などを三宅町役場 産業共創課へ提出します(交付要綱 p.2、公式ページ)。
  2. 交付決定 町が審査し、適当と認めた場合に補助金交付決定通知書で通知されます(交付要綱 p.2)。
  3. 変更がある場合 申請内容を変更する場合は、事前に変更承認申請書を提出して承認を受けます。軽微な変更は除きます(交付要綱 p.2)。
  4. 実績報告 当該年度の末日までに、実績報告書、支出を証する書類(領収書など)、法人設立を証する書類(登記事項証明書など)を提出します(交付要綱 p.2〜3)。
  5. 補助金の確定と請求 町が報告を審査し補助金額を確定します。確定通知を受けた後に補助金交付請求書を提出し、補助金が交付されます(交付要綱 p.3)。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 実績報告書(様式第10号)
  • 支出を証する書類(領収書など)
  • 法人設立を証する書類(登記事項証明書など)
  • 補助金交付請求書(様式第12号)

よくある注意点

補助金の交付は同一の法人設立および同一の申請者につき1回限りです(交付要綱 p.2)。

2年未満で事業を廃止した場合、または要綱に違反した場合、虚偽の申請などの不正な手段で補助金を受けた場合は、補助金の交付決定の取消しや既に交付された補助金の返還を命じられることがあります(交付要綱 p.3)。

よくある質問

補助金の上限額はいくらですか。
1件あたりの上限は372,000円です。ただし補助金の額は補助対象経費の実支出額が基準となります(交付要綱 p.2)。
すでに設立の手続きを始めてしまいましたが、対象になりますか。
交付決定前に着手した経費は補助対象になりません(交付要綱 p.1)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

三宅町役場 産業共創課(Tel: 0745-44-2001(代表)、開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで。土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

交付要綱(三宅町創業支援事業補助金交付要綱):https://www.town.miyake.lg.jp/uploaded/attachment/5473.pdf
公式ページ:https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/9404.html

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