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社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金

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実施機関鳥取県(福祉保健部 ささえあい福祉局、子ども家庭部)
地域鳥取県
受付状況受付中
受付期間令和8年10月1日(木)~令和8年12月28日(月)
補助率補助率ではなく施設区分ごとの支給単価
補助上限額施設区分により異なる(例:高齢者福祉施設等の訪問系区分Aは1施設当たり75,000円)

この補助金のあらまし

鳥取県内で高齢者福祉、障がい福祉、救護施設、保育施設などを運営する事業者が受け取れる応援金です。令和8年10月1日から12月28日まで申請を受け付けています。支給額は施設区分やサービス種別ごとに異なります。

制度の概要

この制度は、エネルギーや食料品などの物価高騰により光熱費などの負担が続いていることを受けて設けられた応援金です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、鳥取県が県内の社会福祉施設や保育施設などを運営する事業者に支給します。

申請は、支給申請書(様式第1号)を作成し、施設区分ごとの申請書提出先に提出します。提出方法は電子メール、郵送、持参のいずれかです。高齢者介護・福祉サービス事業所等、障がい児福祉施設、障がい者福祉施設については、とっとり電子申請サービスによる申請も可能です。審査を終えたものから順次支給されます。支給は1事業所、1施設につき1回限りです。

対象になる事業者

県内に所在する高齢者介護・福祉サービス事業所等、障害福祉サービス事業所等、救護施設、保育施設等を運営する法人や事業者が対象です。対象となるのは、令和8年10月1日現在で所在地が鳥取県内にある施設を運営している事業者です(支給要領 p.1)。施設の開設者が県または市町村(一部事務組合を含む)でないことも条件です。

次の者は対象外です。風俗営業を営む者、暴力団、暴力団員、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者です。本社が県外であっても、県内に所在する事業所分は対象となります。一方、本社が県内でも県外にある事業所分は対象外です。令和8年10月1日時点で休止中の事業所や、同日時点で開設・運営していない事業所は対象になりません(FAQ p.1)。

申請できるか確かめる
  • 令和8年10月1日時点で、鳥取県内に所在する対象施設を運営していますか。
  • 施設の開設者は県または市町村(一部事務組合を含む)ではありませんか。
  • 施設は令和8年10月1日時点で休止せず、開設・運営していますか。
  • 風俗営業、暴力団、暴力団員と関係する活動を行っていない事業者ですか。

補助の対象になる経費

この応援金は、施設区分・提供するサービス種別などに応じて定められた支給単価により支給されます。支給された応援金の用途は特に制限されていません。電気代などの高騰分に活用されることが想定されていますが、用途の制限はありません。

同様の趣旨の給付金を他団体から受けている、または受ける予定がある場合でも、この応援金を受給することは可能です。ただし、本応援金を受給した場合に他の給付金を受けられるかどうかは、他の給付金の支給要件によります。

区分経費内容
対象電気代等の高騰分応援金は電気代等の高騰分に活用されることを想定しています(用途制限はありません)。
対象外鳥取県外の事業所・施設分本社が県内でも、県外に所在する事業所・施設分は支給対象外です。

補助率と補助上限額

この応援金は補助率ではなく、施設区分ごとに定められた支給単価で支給されます。高齢者福祉施設等の訪問系施設では、令和8年9月のサービス提供実績に基づく区分ごとに額が異なります。区分Aは1施設あたり75,000円、区分Bは55,000円、区分Cは35,000円です(別表 p.1)。

通所系施設は1施設あたり50,000円に定員1人あたり2,000円を加算します(別表 p.2)。入所施設・居住系施設は1施設あたり175,000円に定員1人あたり7,000円または10,000円を加算します(別表 p.3)。保育施設等は児童1人あたり2,115円です(別表 p.6)。児童養護施設等(入所施設)は入所児童1人あたり16,000円です(別表 p.6)。

枠・区分補助率補助上限額
高齢者福祉施設等(訪問系 区分A)-(支給単価)1施設当たり75,000円
高齢者福祉施設等(訪問系 区分B)-(支給単価)1施設当たり55,000円
高齢者福祉施設等(訪問系 区分C)-(支給単価)1施設当たり35,000円
高齢者福祉施設等(通所系)-(支給単価)1施設当たり50,000円+定員1人当たり2,000円加算
高齢者福祉施設等(入所施設・居住系施設A)-(支給単価)1施設当たり175,000円+定員1人当たり7,000円加算
障がい児福祉施設(入所系施設)-(支給単価)1施設当たり175,000円+定員1人当たり10,000円加算
保育施設等-(支給単価)児童1人当たり2,115円

この応援金は補助率ではなく支給単価で支給されるため、100万円使った場合の計算はできません。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年10月1日から12月28日までです(支給要領 p.1)。支給は審査を終えたものから令和8年10月以降順次行われます。審査で支給が決定すると、支給決定通知書が申請を受けた日から30日以内に送られます(支給要領 p.1)。その後、支給決定額が申請事業者の指定口座に速やかに振り込まれます。書類に不備があり修正に時間がかかった場合は、支給が遅れる可能性があります。

時期内容
令和8年10月1日(木)申請受付開始
令和8年10月以降審査を終えたものから順次支給
申請受付後30日以内支給決定通知書の送付
支給決定後速やかに指定口座への振込
令和8年12月28日(月)申請受付期限

審査のポイント

申請書の記載事項などについて、記載漏れや表示の誤りがないか点検されます。点検を経て受理された申請書は、支給要領に基づき審査されます。適正と認められた場合に支給が決定されます。

虚偽や不正な申請があった場合は、支給決定が取り消され、既に支給された応援金の返還が求められます。

申請の流れ

  1. 支給申請書の作成 様式第1号の社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金支給申請書を作成します。押印は必須ではありません。
  2. 申請書の提出 施設区分ごとの申請書提出先に、電子メール、郵送または持参で提出します。高齢者介護・福祉サービス事業所等、障がい児福祉施設、障がい者福祉施設はとっとり電子申請サービスも利用できます。
  3. 審査 提出された申請書が点検・審査されます。適正と認められると支給が決定されます。
  4. 支給決定通知と振込 支給決定通知書が送られ、指定口座に支給決定額が振り込まれます。

申請に必要な書類

  • 社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金支給申請書(様式第1号)
  • 委任状(申請者と口座名義人が異なる場合。様式任意。申請者の押印が必要)

よくある注意点

申請者と受取口座の名義人が異なる場合は、委任状の提出が必要です。委任状には申請者の押印が必要です。

複数の事業所・施設を運営する場合は、法人単位でまとめて申請できます。ただし、同じ法人でも異なる事業区分の施設を運営している場合は、事業区分ごとに申請書を作成する必要があります。

訪問系サービスの区分では、複数の訪問系サービスを提供していても、原則としていずれか一つのサービス種別でのみ申請できます。

実績報告は不要です。ただし、虚偽の申請があった場合は応援金の返還となります。

よくある質問

休止中の事業所も申請できますか。
令和8年10月1日時点で休止中の事業所は対象となりません(FAQ p.1)。
令和8年度中に開設予定の事業所も対象になりますか。
令和8年10月1日時点で開設・運営していない場合は対象になりません(FAQ p.1)。
本社が県外にある場合でも申請できますか。
県内に所在する事業所・施設分については支給対象となります。
応援金の使い道に制限はありますか。
特段の用途制限はありません。電気代等の高騰分に活用されることを想定しています。
他の給付金を受けていても申請できますか。
他団体から同趣旨の給付金を受けている、または受ける予定があっても、本応援金を受給することは可能です。
実績報告は必要ですか。
実績報告は不要です。
押印は必要ですか。
押印は必須ではありません。

制度の問い合わせ先(実施機関)

施設区分により異なります。高齢者介護・福祉サービス事業所等は福祉保健部 ささえあい福祉局長寿社会課(電話:0857-26-7689)、障がい児福祉施設は子ども家庭部 子ども発達支援課(電話:0857-26-7865)、障がい者福祉施設は福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課(電話:0857-26-7866)、救護施設は福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課(電話:0857-26-7144)、保育施設等は子ども家庭部 子育て王国課(電話:0857-26-7570)、児童養護施設等・DV被害者等支援施設は子ども家庭部 家庭支援課(電話:0857-26-7149)です。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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