全国補助金・助成金相談センター

和歌山県橋本市

新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金

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実施機関橋本市 経済推進部 産業振興課
地域和歌山県 橋本市
受付状況受付中
受付期間令和8年4月6日(月)から令和9年1月29日(金)まで(必着)
補助率2分の1以内
補助上限額20万円

この補助金のあらまし

橋本市内の事業者が、市外で開かれる展示会等に出展する費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内、補助限度額は20万円です。令和8年4月6日から令和9年1月29日まで申請を受け付けています。

制度の概要

この制度は、橋本市内で生産または加工された自社製品の販路を広げるため、市外で開催される展示会等への出展にかかる費用を補助する制度です。令和8年度の募集期間は、令和8年4月6日(月)から令和9年1月29日(金)までです(公式ページ)。申請は持参または郵送で、橋本市経済推進部産業振興課産業支援係に提出します。

補助金は、補助事業者1者につき年度あたり1回に限り交付されます。補助対象となるのは、展示会等への出展に直接かかる経費で、消費税及び地方消費税は補助対象外です。補助事業期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)までで、この期間内に経費の支払いまで完了させる必要があります(公式ページ)。

対象になる事業者

次の1から6のいずれかに該当する事業者が対象です。1は、中小企業者または農林水産業者です。法人は市内に登記された本店または支店を有すること、個人は市内に住所及び主たる事業所を有することが条件です。2は、市内に主たる事業所を有し、1を主な構成員とする組合または任意団体です。3は、市内に主たる事業所を有する商工会議所または商工会です。4は、市内に主たる事業所を有する農業協同組合または事業協同組合です。5は、市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を市と締結した法人です。6は、前各号に掲げるもののほか、市内に主たる事業所を有する法律により設立された法人及び団体であって、市長が必要と認めるものです。

さらに、次の2つをいずれも満たす必要があります。1つ目は、市税その他、橋本市に対して納期限が到来している債務がないことです。2つ目は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び橋本市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員ではないことです。

申請できるか確かめる
  • 市内で生産または加工された自社製品を扱っていますか。
  • 法人の場合、市内に登記された本店または支店がありますか。
  • 個人の場合、市内に住所及び主たる事業所がありますか。
  • 橋本市に対して納期限が過ぎた税金などの債務はありませんか。
  • 申請する展示会は市外で開催されるものですか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、展示会等への出展に必要な出展料、展示装飾費、委託費、借料、旅費、通信運搬費、広報費、雑役務費です。出展料には、出展小間・登録料、出展パッケージ料金(オンライン商談会含む)が含まれます。

次の場合は補助対象外です。販売を主目的とした物販等を行う展示会への出展、市内で開催される展示会への出展、補助事業者が企画・運営する展示会や一般に公開されていない展示会等への出展です。また、消費税及び地方消費税は補助対象外です。経費の支払いは補助事業期間内に完了している必要があります。

区分経費内容
対象出展料出展小間・登録料、出展パッケージ料金(オンライン商談会含む)
対象展示装飾費展示ブースのデザイン、装飾、設営等に要する経費
対象委託費展示ブースの装飾・設営・撤去等を外部に委託する費用
対象借料展示会で使用する機器や備品のリース料・レンタル料
対象旅費展示会等出展に必要な交通費・宿泊費
対象通信運搬費展示物や資料等の発送・運搬に要する経費
対象広報費展示会等出展に伴う広告宣伝に要する費用
対象雑役務費通訳や臨時スタッフ等、出展に付随して必要な役務に要する経費
対象外消費税及び地方消費税補助対象経費に含まれない
対象外販売を主目的とした物販等販売を主目的とした展示会等への出展
対象外市内で開催される展示会市外で開催される展示会等が対象
対象外自社企画の展示会等補助事業者が企画・運営する展示会や一般に公開されていない展示会等

補助率と補助上限額

補助率は2分の1以内です。補助限度額は20万円です(公式ページ)。補助金の交付は、補助事業者1者につき年度あたり1回に限られます。

枠・区分補助率補助上限額
展示会等出展2分の1以内20万円

展示会等への出展に対象となる経費が100万円かかった場合、補助率2分の1で計算すると50万円になります。ただし補助限度額が20万円のため、交付される補助金は20万円が上限です。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年4月6日(月)から令和9年1月29日(金)で、申請書類は必着です(公式ページ)。交付決定後、補助事業期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)までです(公式ページ)。実績報告は、補助事業完了日から1か月以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに提出します(公式ページ)。

時期内容
令和8年4月6日(月)申請受付開始
交付決定日補助事業期間の開始
令和9年1月29日(金)申請受付締切(必着)
令和9年2月26日(金)補助事業期間の終了、実績報告期限(いずれか早い日)
補助事業完了日から1か月以内実績報告書類の提出期限(令和9年2月26日より早い場合)

申請の流れ

  1. 交付申請 申請期間内に、交付申請書類を持参または郵送で産業振興課産業支援係に提出します。見積書の添付が可能な限り求められています。
  2. 交付決定 申請内容が認められると、交付決定日が定められます。交付決定日以降に経費が発生している必要があります。
  3. 展示会等への出展 交付決定後、補助事業期間内に展示会等へ出展し、経費の支払いを完了させます。
  4. 実績報告 補助事業完了日から1か月以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書類を提出します(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号の2)
  • 収支予算書(様式第3号の2)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 市税の完納証明書
  • 個人事業主は住民票、法人は登記事項証明書、任意団体は規約及び名簿
  • 決算関係書類(最新2期分の写し)
  • 申請者の概要が分かる書類(会社案内、企業ホームページ等)
  • 展示会等の概要が分かる資料(開催案内、チラシ、パンフレット等)
  • 実績報告書(様式第8号)
  • 事業完了実績書(様式第9号の2)
  • 収支決算書(様式第10号の2)
  • 経費の支払を証明する書類(見積書、発注書、請求書、領収書等)

よくある注意点

経費は交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払いが完了している必要があります。交付決定前に発注や支払いを行った経費は、対象にならないおそれがあります。

消費税及び地方消費税は補助対象外です。市内で開催される展示会や、販売を主目的とする物販等の出展も対象外です。申請前に、対象となる展示会かどうかを確認してください。

よくある質問

市内で開かれる展示会に出展すれば補助金は出ますか。
出ません。市内で開催される展示会は補助対象外です。補助対象は市外で開催される展示会等への出展です。
消費税も補助の対象になりますか。
なりません。消費税及び地方消費税は補助対象外です。
補助金は1年に何回受け取れますか。
補助事業者1者につき、年度あたり1回です。

制度の問い合わせ先(実施機関)

橋本市 経済推進部 産業振興課 電話:0736-33-1247 ファクス:0736-33-1665 〒648-8585 和歌山県橋本市東家1丁目1番1号(問い合わせフォームも利用可能)。

出典(このページのもとにした資料)

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。