業種別ミニ小冊子|あくつ行政書士事務所

風俗営業1号(接待飲食)許可 完全攻略 ミニ小冊子

15ページで全体像を1冊にまとめました

日本風俗営業許可申請代行センター(運営:あくつ行政書士事務所)

最終更新:2026-05-09

P.01

はじめに|この小冊子で得られるもの

本書は、キャバクラ・ホストクラブ・スナック・クラブ・カラオケスナック等の風俗営業1号許可(風適法第3条・第2条第1項第1号)を取得するための、必要書類・期間・費用・差戻し回避を1冊にまとめた実務ガイドです。
「接待」の境界線、3要件(人的・場所的・構造的)、不許可になる典型例、自分でやる手順/頼む方が早いケースまで、開業前の判断材料を全部お出しします。
物件契約前に手元に置いておくと、判断スピードが大きく変わる構成にしています。
本冊子はあくつ行政書士事務所(運営:日本風俗営業許可申請代行センター)が独自に編集したものです。出典は警察庁解釈運用基準(令和7年10月17日)と各都道府県警の公式情報を一次資料としています。

P.02

風俗営業1号とは(風適法 第2条第1項第1号)

風適法第2条第1項第1号は、1号営業を「キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義しています。
判定の決め手は「接待」の有無です。警察庁解釈運用基準では「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
具体的には、客の隣・前に座って継続して談笑する/お酌をする/一緒にカラオケでデュエットする/ショー・ダンスを近くで継続的に見せる等です。
逆に、注文の受付・配膳・短時間の世間話程度は接待に該当しません。

P.03

1号に該当する代表業態(業態別早見表)

ガールズバーは「カウンター越しだから1号ではない」という思い込みで深夜酒類届出だけで営業し、後から1号必要と判明する事例が多発しています。判定の決め手は「カウンターか客席か」ではなく「特定客についた継続接客の有無」です。

P.04

人的要件チェックリスト(風適法第4条第1項)

申請者本人、法人の役員全員、管理者全員が下記いずれにも該当しないこと:

1つでも該当すると不許可です。役員に過去の処分歴がある場合は、申請前に必ず確認してください。

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場所的要件チェックリスト(風適法第4条第2項・条例)

営業所の場所が以下を満たすか確認します:

距離は東京都の例で、商業地域30m/近隣商業地域50m/準住居地域100mと用途地域別に段階的設定。物件契約前の事前調査が許可取得の8割を決めます。

P.06

構造的要件チェックリスト(施行規則第6条)

営業所の構造設備が以下を満たすか確認します:

図面上は16.5㎡を満たしていても、求積図の実有効面積が下回って差戻しになる事例が頻発します。

P.07

必要書類の全リスト(共通書類)

許可申請書(別記様式第1号)都道府県警HP
営業の方法(別記様式第3号)業務手順を記載
営業所平面図・求積図建築士・行政書士作成
音響・照明設備配置図同上
営業所周辺概略図(半径100m)同上
使用権を証する書類賃貸借契約書写し+使用承諾書
住民票(本籍記載・3ヶ月以内)市区町村
身分証明書(3ヶ月以内)本籍地市区町村
登記されていないことの証明書東京法務局後見登録課
誓約書警察署様式
本人写真(縦3.0×横2.4cm・6ヶ月以内)本人
管理者選任書類一式管理者本人分

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必要書類の全リスト(法人申請の追加分)

法人申請の場合は、共通書類に加えて以下が必要です:

役員が3名・5名・10名と増えるほど、書類収集の工数が線形に増えます。
本籍地が全国に散らばっている場合、郵送請求で各市区町村を回るため、書類収集だけで2週間消費する事例も珍しくありません。
申請の段取りでは、最初に「役員全員の本籍地」を確定し、郵送請求の発送を最優先で動かします。

P.09

期間・費用 早見表

項目目安
書類収集期間2〜3週間
図面作成1〜2週間
警察署事前相談1〜2回・各30〜60分
標準処理期間55日(土日祝除く・実日数で約2ヶ月)
合計(物件確定〜許可取得)2.5〜3ヶ月
許可申請手数料24,000円(風適法施行令・全国一律)
住民票・身分証明書等取得実費役員1名あたり2,000〜3,000円
図面作成(外注)3〜10万円
行政書士報酬目安15万〜30万円

P.10

都道府県差異の注意点

P.11

失敗事例3件と回避策

事例1:物件が保護対象施設の100m以内

賃貸借契約後に近隣の小学校が判明した事例。距離測定を怠ったため、家賃を払いながら開業できない事態に。
回避策:物件契約前の距離調査を必ず実施。建物外壁間の直線距離で測る。

事例2:客室面積16.5㎡を下回った

図面上は足りていたが、求積図で柱・什器を引いた実有効面積が16.5㎡未満だった事例。スナックでカウンター席のみの店舗で頻発。
回避策:実有効面積で計算し、和室は除外。

事例3:役員に欠格事由該当者がいた

申請直前に役員になった人が、過去に風適法違反で許可取消しを受けていた事例。
回避策:役員追加前に欠格事由を確認。

P.12

自分でやる手順(許可取得までの段取り)

「自分でもできるんじゃないか」という方のために、実際の段取りを書きます。

一つ最初に伝えておきたいのですが、この手続きで一番やりがちなミスが「順番を間違える」こと。
特に「保健所→警察署」の順番は絶対に守る必要があって、逆にしてしまうと手続きが完全にストップします。
知らずに動いて、時間と費用を丸ごとロスした方を何人も見てきました。

  1. 物件確定前に場所の調査(用途地域・保全対象施設からの距離。Googleマップでは分からない「隠れ施設」が存在するため要注意)
  2. 物件契約は「停止条件付き」で交渉(許可が下りなかった場合に備えて、契約を無効にできる特約を入れる)
  3. 内装工事着工前に保健所・警察署の両方へ事前相談(基準が違うため、どちらか片方では不十分。工事後に「壊してやり直し」になるケースあり)
  4. 内装工事を実施
  5. 保健所に飲食店営業許可を申請(施設検査に合格後、許可証が交付される)
  6. 管理者を選任・書類一式を取得(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書等。役員全員分)
  7. 図面一式を作成(平面図・求積図・音響照明配置図・周辺概略図。精度が甘いと受理されない)
  8. 飲食店営業許可証の写しを添付して警察署に正式申請(手数料24,000円)
  9. 警察署の現地調査(実測と図面の照合。ここで数値がズレると差戻し)
  10. 標準処理期間55日後に許可証交付(土日祝除く)

図面の精度と、「隠れ保全対象施設」の見落とし。この2点が、自分でやるときのリスクが一番大きいポイントです。
どちらも、見つけた時点では取り返しがつかない状況になっていることが多い。

P.13

頼んだ方が早いケース

「自分でやろうと思っているけど、正直どっちがいいんだろう」と迷っている方のために、ぶっちゃけ書きます。

以下のどれか1つでも当てはまるなら、専門家に頼んだ方がいいです。
理由はシンプルで、「開業が1〜2ヶ月ずれると、その間の家賃とスタッフの人件費がまるごと赤字になる」から。
その金額と、依頼費用を比べてから判断してください。

状況判断
役員が3名以上の法人頼む(役員全員の書類収集だけで2〜3週間かかる)
物件と保全対象施設が微妙な距離頼む(レーザー測量+隠れ施設の確認まで必要)
開業日が確定済み・3ヶ月以内頼む(差戻し1回で間に合わなくなる)
図面を自分で作れない頼む(精度不足で受理されないリスクが高い)
過去に前科・破産歴がある頼む(欠格事由の判断は法律知識がないと誤る)
許可後の変更届・更新も視野にある頼む(役員変更・5年更新まで継続して頼める)

「相談したら自分でもできそうと分かって、自分でやった」という方もいます。
まず話を聞くだけでも、方向性はすぐに分かります。相談自体は30分・無料です。

P.14

許可後の継続義務(変更届・更新)

許可取得後も、以下の継続義務があります:

「許可を取って終わり」ではないことが、1号営業の継続上の重要ポイントです。役員変更等のたびに何を出すか分からないという経営者の方には、許可後の継続支援も含めた依頼をお勧めします。

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事務所名あくつ行政書士事務所
代表阿久津 和宏(行政書士/経済産業省認定 経営革新等認定支援機関)
所在地埼玉県熊谷市石原641-3
対応地域全国(オンライン完結)
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業種ハブ./pages/hubs/keiei1.html

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