業種別ミニ小冊子|あくつ行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業 届出 完全攻略 ミニ小冊子

15ページで全体像を1冊にまとめました

日本風俗営業許可申請代行センター(運営:あくつ行政書士事務所)

最終更新:2026-05-09

P.01

はじめに|この小冊子で得られるもの

本書は、深夜0時を超えてお酒を提供するバー・居酒屋・ガールズバー(接待なし)等の深夜酒類提供飲食店営業の届出(風適法第33条)を出すための実務ガイドです。
「届出忘れ」の対応、1号許可との違い、必要書類、期間費用、都道府県差異、失敗事例まで1冊にまとめました。
届出制ですが、届出忘れによる摘発が業界最多。気づいた時点での自主届出が最善であり、本書はその段取りを最短ルートで案内します。
本冊子はあくつ行政書士事務所(運営:日本風俗営業許可申請代行センター)が独自に編集したものです。

P.02

深夜酒類提供飲食店営業とは(風適法第33条)

風適法第33条は、深夜酒類提供飲食店営業を「深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を提供する営業(風俗営業に該当するものを除く)」と定義しています。
届出制(許可制ではない)で、営業開始の10日前までに管轄警察署経由で都道府県公安委員会に届出が必要です。
飲食店営業許可(保健所)が前提条件で、保健所の飲食店営業許可を取った上で、深夜0時超の酒類提供を届け出る追加手続きという位置付けです。
接待がある場合は1号許可(許可制)が必要で、深夜酒類届出ではカバーされません。

P.03

届出が必要な店・不要な店

届出が必要な店

届出が不要な店

P.04

深夜酒類 vs 1号許可(混同が最も多い比較)

項目深夜酒類1号許可
区分届出制許可制
処理期間10日前まで標準55日
手数料原則無料24,000円
接待不可必要
営業時間深夜営業可原則午前0時〜6時禁止
用途地域商業・近隣商業・準工業同左

「接待があるか」「深夜営業をしたいか」の2軸で判定。両立はできません。

P.05

必要書類リスト

営業開始届出書(別記様式第47号)都道府県警HP
営業の方法業務手順を記載
営業所平面図・求積図客室面積・通路幅
音響・照明設備配置図BGM・スピーカー位置
営業所周辺概略図(半径100m)保護対象施設の位置
使用権を証する書類賃貸借契約書写し+使用承諾書
住民票(本籍記載・3ヶ月以内)市区町村
誓約書(欠格事由非該当)
飲食店営業許可証の写し保健所許可とセットが前提

法人申請時は、定款・登記事項証明書・役員全員分の住民票・誓約書が追加。

P.06

場所的要件チェックリスト(条例による距離規制)

深夜酒類届出も、1号と共通の場所的要件があります:

東京都の例で距離は商業地域30m/近隣商業地域50m/準住居地域100m。物件契約前の事前調査が重要です。

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構造的要件と営業の方法

構造的要件は1号より緩いですが、以下を満たす必要があります:

「営業の方法」欄には、営業時間・客への提供物・スタッフの業務手順・苦情処理方法等を記載します。書き方の精度で受理スピードが変わります。

P.08

期間・費用 早見表

項目目安
届出時期営業開始の10日前まで
合計(最短)2〜3週間(書類収集と図面作成を含む)
届出手数料原則無料(都道府県により実費負担)
住民票等取得実費役員1名あたり1,000〜2,000円
図面作成(外注)1〜5万円
行政書士報酬の目安5万〜15万円

P.09

都道府県差異の注意点

P.10

届出忘れの場合の対応(自主届出ルート)

届出を出さずに営業を続けていた場合の対応です。気づいた時点ですぐに自主届出を出すのが最善です。

  1. 必要書類を急ぎ揃える
  2. 管轄警察署生活安全課に「届出を出していませんでした」と申告
  3. 届出書を提出(書類が整っていれば即日〜数日で受理)
  4. 過去分の指導・行政処分の有無は警察署判断

自主届出は指導で終わるケースが多く、罰金が科されないケースが大半です。立入検査・通報での発覚では罰金対象になる確率が上がります。「忘れていた」理由を正直に申告するのが鉄則です。

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失敗事例3件と回避策

事例1:飲食店営業許可(保健所)が出ていなかった

深夜酒類届出は飲食店営業許可とセットが前提。保健所許可がないまま届出を出して受理されなかった事例。
回避策:保健所の飲食店営業許可を先に取得。

事例2:用途地域違反

第二種住居地域だった事例。商業・近隣商業・準工業のみ可。
回避策:物件契約前に都市計画情報を確認。

事例3:接待実態の疑い

従業員が客の隣で継続接客していた事例。1号許可が必要に。
回避策:接待禁止のスタッフ運用ルールを明確化。

P.12

自分でやる手順

  1. 飲食店営業許可(保健所)を取得
  2. 用途地域・保護対象施設距離の確認
  3. 必要書類の収集(住民票・賃貸借契約書写し等)
  4. 図面(平面図・求積図・音響照明配置図・周辺100m概略図)の作成
  5. 営業開始10日前までに管轄警察署に届出書を提出
  6. 届出受領証を受け取る(許可証ではないので注意)
  7. 営業開始

P.13

頼んだ方が早いケース

状況判断
「届出を忘れていた」と気づいた頼む(警察対応・指導の見極めまで)
1号許可と深夜酒類のどちらか迷う頼む(業態判定が運用の根本)
図面作成スキルがない頼む(求積図の精度で受理可否が分かれる)
役員が複数・本籍が遠方頼む(書類収集の郵送時間が読めない)
立入検査・苦情対応の体制づくり頼む(届出後の継続支援が必要)

P.14

届出後の継続義務

届出後も、以下の継続義務があります:

「届出を出して終わり」ではないことが、深夜酒類営業の継続上の重要ポイントです。

P.15

お問い合わせ・お問い合わせ

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