旅費規定導入キット

この記事は、

官僚・県職員・市役所職員など
公務員・お役人の人たちと同じ方法で、
あなたの会社でも手取りを最大化しましょう、

というお話です。

該当する方にとっては最大の武器になりますので、
最後まで御覧ください!

「実費精算」ではなくて「日当」でもらう

「規程」を作って社長の手取りを最大化する方法
です。

その規程とはズバリ、「旅費規程」です。
旅費規程とは会社の出張旅費
の取り扱いを明文化したルールです。

多くの中小企業は旅費規程を作っておらず、

旅費に関して実費精算しています。

出張に対して実費以上の「日当」を払う
発想がないからです。ところが、旅費規程
を作ることは会社と社長に多くの経済メリットがあります。

「会社」にとっての経済メリットとは?

旅費規程を作成することで、出張の都度、
「旅費」を支払うことが可能になります。
ここでいう「旅費」とは、

  • 交通費
  • 宿泊費
  • 出張手当

 

のことをいいます。

【会社】にとって「旅費」は経費になります。

「旅費」は実費精算を求められませんので、

超過分だけ節税につながります。

また、「旅費」は消費税の課税仕入れの対象になりますので、消費税の節税にもつながります。

例えば、年間50日出張をする社長がいたとして、

旅費規程上の出張日当が1日2万円だとしましょう。

すると、50日×2万円=「100万円」が「旅費」になります。

この「100万円」は会社の経費です。

その分だけ、課税所得を圧縮して法人税額の軽減につながります。

そのうえ、消費税課税事業者は

「100万円×10%=10万円」

消費税の節税にもつながるわけです。

「個人」にとっての経済メリットとは?

一方、【個人】にとっては「旅費」という臨時収入を非課税で受け取ることができます。

さらに、「旅費」には社会保険料もかかりません。

すなわち、ここで受け取った

「旅費」はダイレクトに本人の手取り増加につながるわけです。

例えば、上記の「100万円」のケースです。

この「100万円」には

「税金」も「社会保険」の負担もありません。

さらに、次のような規程にすれば、

「旅費」に関しては実費精算を求められませんので、

実費との「差額」をポケットマネーとすることも可能です。

非課税とされる旅費の範囲とは?

ただし、何事もやり過ぎは禁物です。

日帰り出張の手当で1回2~3万円、

宿泊出張の手当で1回4~5万円も支給していては、

税務署としても「おいおい、それはやり過ぎでしょ!」となって黙認はしてくれないでしょう。

 

だったら、いくらまでなら許容範囲なのかというと、

これがまた微妙なのです。

というのも、所得税基本通達では

「非課税とされる旅費の範囲」について以下のように通達しているだけだからです。
 

そうです。具体的な金額については明記していないのです。ではどう解釈すればいいのか。要するに、

  • 社内において適正なバランスで運用されているか?(特定個人を優遇する内容はNG)
  • 同業他社に比べて著しく高額ではないか?(やり過ぎはNG)

 

ということです。そこで旅費規程を導入する際はこの2点に配慮しておく必要があります。

そうです。具体的な金額については明記していないのです。ではどう解釈すればいいのか。要するに、

  • 社内において適正なバランスで運用されているか?(特定個人を優遇する内容はNG)
  • 同業他社に比べて著しく高額ではないか?(やり過ぎはNG)

 

ということです。そこで旅費規程を導入する際はこの2点に配慮しておく必要があります。

(注目!)この、旅費規定をすぐに作りたいなら・・・

旅費規定のスターターキットを作成しました。
(いつまで使用できるかわかりませんので、お早めにご使用ください