「規程」を作って社長の手取りを最大化する方法
です。
その規程とはズバリ、「旅費規程」です。
旅費規程とは会社の出張旅費
の取り扱いを明文化したルールです。
多くの中小企業は旅費規程を作っておらず、
旅費に関して実費精算しています。
出張に対して実費以上の「日当」を払う
発想がないからです。ところが、旅費規程
を作ることは会社と社長に多くの経済メリットがあります。
旅費規程を作成することで、出張の都度、
「旅費」を支払うことが可能になります。
ここでいう「旅費」とは、
のことをいいます。
【会社】にとって「旅費」は経費になります。
「旅費」は実費精算を求められませんので、
超過分だけ節税につながります。
また、「旅費」は消費税の課税仕入れの対象になりますので、
例えば、年間50日出張をする社長がいたとして、
旅費規程上の出張日当が1日2万円だとしましょう。
すると、50日×2万円=「100万円」が「旅費」になります。
この「100万円」は会社の経費です。
その分だけ、課税所得を圧縮して法人税額の軽減につながります。
そのうえ、消費税課税事業者は
「100万円×10%=10万円」の
消費税の節税にもつながるわけです。
一方、【個人】にとっては「旅費」
さらに、「旅費」には社会保険料もかかりません。
すなわち、ここで受け取った
「旅費」はダイレクトに本人の手取り増加につながるわけです。
例えば、上記の「100万円」のケースです。
この「100万円」には
「税金」も「社会保険」の負担もありません。
さらに、次のような規程にすれば、
「旅費」に関しては実費精算を求められませんので、
実費との「差額」をポケットマネーとすることも可能です。
ただし、何事もやり過ぎは禁物です。
日帰り出張の手当で1回2~3万円、
宿泊出張の手当で1回4~5万円も支給していては、
税務署としても「おいおい、それはやり過ぎでしょ!」
だったら、いくらまでなら許容範囲なのかというと、
これがまた微妙なのです。
というのも、所得税基本通達では
「非課税とされる旅費の範囲」
そうです。具体的な金額については明記していないのです。
ということです。
そうです。具体的な金額については明記していないのです。
ということです。