会社設立(定款〜法人設立届出・銀行口座作成まで)支援します
当社のできること
- 会社設立に関する相談
- 定款の作成(内容に関する相談)
- 組織変更
- その他
御社が行っていただくこと
- ヒアリングシートのご記入
- ヒアリングへのご協力
- 必要書類を揃えていただく
(資本金の入金や印鑑証明等)
当社の実績
2020年合同会社13社、株式会社5社、一般社団法人2社を設立サポート
料金
設立サポート料金(諸経費別途) | 55,000円(税込) |
規約
お申込者(以後甲と記載します)は会社設立に関する書類作成業務を委任する。
(業務の委任及び受任)
第1条 甲は乙(弊社)に下記業務を委任し、乙はこれを受任する。
- ・会社設立に関する業務
- ・その他関連する業務
- 但し、上記業務の域を超える場合等本規約外の場合は、別途料金とし改めて別途契約等により約すこととする。
(受任業務の誠実履行)
第2条 乙は甲から依頼された本件事務を、委任契約及び行政書士法の本旨に従い、誠実に履行することを約す。
(委任者の責務)
第4条
甲は乙に対して、業務の処理に必要となる資料を提示し、業務の処理に関し積極的かつ全面的に乙に協力するものとする。
2 ご協力いただけない期間が2週間を超えた場合は、乙は本契約に関する事項を全て履行したものとみなす
(着手金及び必要経費の取扱い)
第5条
甲は乙に対し、 本件業務のサポート費用55,000円の金員を支払う。
サポート費用55,000円を支払いが完了後、乙は業務を開始する。
甲は、業務の処理に関して、通信費、貼用印紙・証紙代、保証供託金、旅費・宿泊費、日当・交通費、その他必要経費が生じた場合には、その実費額を、乙の請求後7日以内に支払う。
2甲は理由の如何を問わず、乙に本サポート費用の返還を求めることができない。
(乙の辞任等)
第 7 条 以下の場合には、乙は、甲の承諾を得ずに辞任することができる。
・甲が報酬または実費等の支払いを遅滞したとき。
- ・委任者の住居が不明となった場合。
- ・乙からの再三の連絡にもかかわらず、2週間以上連絡が取れなくなった場合。
- ・依頼者が独断で業務を処理した場合。
- ・紛争の可能性または紛争が生じたと判断される場合
- ・その他信頼関係が損なわれたと乙が判断した場合。
2 前項の場合には、乙は、すみやかに甲にその旨を通知しなければならない。ただし、住居の不明等連絡が取れない場合はこの限りでない。
(報酬の相殺等)
第 8 条 甲が報酬又は実費等を支払わないときは、乙は、甲に対する金銭債務と相殺し、または本件業務(事件)に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないことができる。
2 前項の場合には、乙は、すみやかに甲にその旨を通知しなければならない。
(甲の解除権)
第 9 条 乙が本件委任契約後、通常予測される期間を超えてもまだ本件業務(事件)等の処理に着手しない場合は、甲は、催告の上、本委任契約を解除することができる。
2 前項の場合には、乙は、甲に対し、支払済の報酬を全額返還しなければならない。
(契約の解除と報酬の処理)
第 10 条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反したとき、又は著しい不信行為をしたときは、いつでもこの契約を解除することができる。
2 前項によりこの契約が解除されたとき、又は本委任契約にもとづく業務(事件)等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了したときは、甲及び乙は遅滞なく債権債務を清算し、契約の終了に伴う必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の場合には、甲及び乙は、乙の処理の程度に応じて清算を行うこととし、処理の程度についての甲及び乙の協議結果にもとづき、報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行うものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 11 条 甲は、乙(乙が法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が以下の各号に該当する者(以下、「反社会的勢力」という。)である
ことが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- ・暴力団
- ・暴力団員
- ・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ・暴力団準構成員
- ・暴力団関係企業
- ・総会屋等
- ・社会運動等標ぼうゴロ
- ・政治活動等標ぼうゴロ
- ・特殊知能暴力集団
- ・その他前各号に準ずる者
- 甲は、乙が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- ・反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- ・反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- ・自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき
- ・反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- ・その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 乙は、自らが第1項に該当しないことを確約し、将来も同項から第 3 項各号に該当しないことを確約する。
- ① 乙は、自らが反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合はこれを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲の報告に必要な協力を行うものとする。
② 乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
- 甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする
(その他 協議事項)
第 12 条 本契約に記載のない事項について、甲と乙は、信義に照らし誠実に協議して、これを定めるものとする。