全国を対象に公募されている「「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」」についてご紹介します。期間の定めのない労働者として中途採用者を雇い入れ、雇用管理制度を整備し、中途採用率を向上させ、賃金を5%以上上昇させる事業主に対して助成金を支給する制度。雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されることが必要。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 事業実施期間
- 雇入れ日から起算して6か月経過した日まで継続雇用が必要。支給決定時まで雇用されていることが条件。
- 補助率
- 不明
制度の目的と背景
新規学卒者等に適用される制度と同一の雇用管理制度が適用される中途採用者の拡大が主たる目的
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
不明
◼︎ 内訳・支援枠
成長要件加算については記載があるが、具体的な補助率・上限額は本資料では明記されていない
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 雇用保険適用事業所を有する事業主
- グループ会社からの転籍の場合は一定の関係性要件を満たさないこと
- 基準期間中に事業主都合による解雇等を行っていないこと
- 特定受給資格者の離職率が雇用保険被保険者数の6%以下であること(3人以下の場合を除く)
- 中途採用計画を提出済みであること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 期間の定めのない労働者として雇い入れた中途採用者の賃金(雇入れ後6か月間の各月の毎月決まって支払われる賃金が雇入れ前より5%以上上昇していること)
申請スケジュール
事業実施期間は雇入れ日から起算して6か月経過した日まで継続雇用が必要。支給決定時まで雇用されていることが条件。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 中途採用率向上:計画期間中に中途採用率を向上させる必要がある。転勤により転入した者は算定対象外。離職により雇用保険被保険者資格を喪失した者は採用者数に含まれる。転勤により転出した者は対象中途採用者とは見なされず分母・分子から除外される。
- ◼︎ 雇用管理制度整備:中途採用者に適用される雇用管理制度を整備する必要がある。労働基準法第89条の就業規則等法令で義務づけられている事項は当然作成が必要。新規学卒者等と同等の内容水準であれば問題ない。整備前に採用された中途採用者が適用外とされる場合は要件を満たさない。
- ◼︎ 賃金上昇要件:雇入れ後6か月間の各月の毎月決まって支払われる賃金と雇入れ前の毎月決まって支払われる賃金を比較して、いずれも5%以上上昇していることが必要。試用期間中の賃金が低い場合は試用期間後の労働条件による賃金と比較可能。時給・日給・出来高払いの場合は実際に支払われた賃金で比較。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 成長要件加算:設置から1年の雇用保険適用事業所において期間の定めのない労働契約により労働者を雇い入れた場合(ただし、事業承継・事業譲渡・合併の場合は承継先法人の既存適用事業所での確認が可能な場合がある)
活用にあたっての注意点
- 契約更新が見込まれる有期雇用であっても支給対象とはならない
- 雇入れ日から6か月経過前に有期雇用契約に変更した場合は支給対象外
- 定年制が1年後に適用される場合でも期間の定めのない労働者として雇用されていれば対象
- 複数の中途採用者を雇用した場合、一部の者について賃金上昇要件を満たさなくても、要件を満たす者については助成金支給の可能性がある
- 基準期間中の解雇等により助成対象から除外される場合がある
- 労働契約期間満了による離職でも状況によっては解雇等とみなされる場合がある
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180185
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180185
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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