埼玉県で公募されている「【公募中】さいたま市カーボンニュートラルGX製品技術開発補助金について」についてご紹介します。さいたま市内企業のCO2削減に向けた製品・技術開発を支援する補助金。直接的・間接的なCO2削減製品や技術の開発を目的とした環境問題解決に資するプロジェクトに対して事業費を一部補助。補助上限額500万円、中小企業等・中堅企業等は2/3以内、大企業は1/2以内で補助。基礎研究から実用化・量産化まで幅広いフェーズが対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人さいたま市産業創造財団
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 2026-04-06〜2026-06-03
- 事業実施期間
- 交付決定通知日から令和9年2月28日(日)まで
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 中小企業者等・中堅企業等:2/3以内、大企業:1/2以内
制度の目的と背景
「さいたま市カーボンニュートラルGX製品技術開発補助金(以下、本事業)」では、カーボンニュートラル(以下、脱炭素)へ向けた製品や技術開発へ積極的に取り組もうとするさいたま市内企業(以下、市内企業)の支援を目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
中小企業者等・中堅企業等:2/3以内、大企業:1/2以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
中小企業者等・中堅企業等:上限500万円・補助率2/3以内、大企業:上限500万円・補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- さいたま市内に事業所や法人登記がある企業
- 中小企業者等(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者)
- 中堅企業等(中小企業者を除く常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社等)
- 大企業も対象
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 機器等購入費:研究開発を行うために必要な機械装置等の購入費。耐用年数が1年を超えるか単価が50万円以上のものが該当
- 共同研究費:共同研究を目的とした大学等への委託研究費、寄附金、研究奨励金などの費用(本年度内に研究開発型企業から大学へ支払われる費用のみ計上可能)
- 外注費:本事業に必要な機械装置備品の加工やシステム構築、あるいは原材料の加工や検査、CO2排出量算定など外注委託に係る経費。研究開発要素そのものを外注することはできない
- 旅費・交通費:本事業を遂行するために特に必要な旅費、滞在費及び交通費(申請企業等の旅費規程等により算出された費用が対象。外貨決済は対象外)
- 消耗品費:本事業の遂行に必要な資材、部品、消耗品、図書等の購入に必要な費用(事業外での利用を目的とした物品は対象外。使用状況について確認を実施)
- 機器等リース費:本事業を実施するために必要な機械装置等のリース・改造・修繕または据付に必要な費用。実施期間中のクラウドサービス利用料も対象
- 知的財産権に係る費用:情報検索費、学会への参加費・登録費など必要な費用。調査分析、情報収集、システム開発、教材作成、翻訳、評価等のための外注費。知的財産権の出願に掛かる費用(今回の事業の成果に係る発明等ではないものは対象外。補助事業期間内に出願手続きを完了していない場合は対象外)
- 展示会出展費:展示会出展料、出展小間装飾費、輸送費及びその他展示会出展に要する経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-06から2026-06-03までです。事業実施期間は交付決定通知日から令和9年2月28日(日)までです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 技術や製品の新規性、独創性及び革新性:大幅なCO2削減を実現するにあたり、自社技術及び製品が他社にないような革新性を有していることが重要。既に公開されている技術・既存事業であっても、新たなサービス・システムを追加する等、開発内容の創意工夫やプロセスの改善が含まれていれば審査の対象となる。独創性が高く、技術開発要素の十分なプロジェクトであることを具体的に示すことが求められる。
- ◼︎ 具体的な実施内容:実現に向けた課題及び本事業が脱炭素へどのような影響を与えるかが明確であること。実施・開発の体制・内容について無理の無い計画であることが必要。CO2が発生するような燃焼機関から電力動作に変更するケースでは発電に掛かる環境負荷を考慮し、カーボンニュートラル・カーボンオフセットを意識した計画であることを詳細に説明することが重要。
- ◼︎ 本事業の今後の展開:申請する内容がどの申請フェーズにおいても、本事業終了後の展開について明確な道筋であることが必要。FSや開発フェーズであれば本事業終了後の継続研究から事業化までのストーリー、実証実験や実用化、補完研究フェーズでは本事業終了後の事業化スケジュールが明確であることを具体的に示すことが求められる。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:事業化に向けた目標や開発内容、及び事業終了後の計画が妥当な内容であることが重要。技術的な実現可能性、市場ニーズ、収益性などを総合的に勘案した現実的な計画であることを詳細に説明し、実行可能性の高さを示すことが求められる。
- ◼︎ 事業計画の実施体制:事業計画の実施体制(社内外)を明確であることが必要。プロジェクトの推進に必要な人材や技術力、外部協力機関との連携体制など、事業を確実に実行できる体制が整っていることを具体的に示すことが重要。
活用にあたっての注意点
- 申請書には審査項目の①~⑤を全て網羅した内容を記入し、申請する必要がある
- 20分程度のWEBプレゼンテーションを実施する
- 交付決定後、申請内容に大幅な変更が生じる場合は所定の様式にて速やかに届け出を行う必要がある
- 物品発注の際、本事業以外の発注と本事業の発注を合算注文しないこと。合算注文した場合、内訳の確認が出来ない場合、経費の対象外となる
- 事業に係る経費の支払いは、現金・クレジットカード(法人カード)・金融機関・郵便局からの振込払いのいずれかとし、上記以外の支払については補助金対象外経費となる
- 現金・クレジットカードの支払いにおいてポイントが発生した場合、ポイントの取得・及び還元率の証拠を提出し、対象経費から還元分を差し引く必要がある
- 事業終了後1ヶ月以内または令和9年2月28日(日)のいずれか早い日までに実績報告書を作成する必要がある
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180419
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