2026-05-21 掲載 / カテゴリ:補助金解説

「令和8年度(2026年度)熊本県副業・兼業人材活用促進事業費補助金募集のお知らせ」

最大50万円

熊本県人材育成プロフェッショナル人材副業・兼業人材確保

熊本県で公募されている「「令和8年度(2026年度)熊本県副業・兼業人材活用促進事業費補助金募集のお知らせ」」についてご紹介します。熊本県内の事業者がプロベースを通じて副業・兼業のプロフェッショナル人材を初めて活用する場合、その人材の紹介手数料・報酬・交通費・宿泊費を補助する。補助率は10分の8以内で上限50万円まで。複数期間に分けて募集を実施し、1回の往復交通費が1万円未満の場合は対象外となる。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
熊本県
対象地域
熊本県
受付期間
2026-04-15〜2026-07-10
事業実施期間
補助対象期間は令和8年(2026年)4月17日から令和9年(2027年)2月19日まで。補助金交付決定日から令和9年(2027年)2月19日までに補助事業者が支払った経費を補助対象とする。契約期間は6か月以内とする。
補助上限額
50万円
補助率
10分の8以内

制度の目的と背景

県内事業者が、熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロベース」という。)を通じて、副業・兼業の形態でプロフェッショナル人材を受け入れる場合に、そのプロフェッショナル人材の活用に要する費用を県内事業者に助成することにより、県内事業者の人材の確保と、その活用による成長の実現を支援することを目的とします。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
10分の8以内

◼︎ 補助上限額
50万円

◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 上限50万円・補助率10分の8以内(千円未満の端数は切り捨て)

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

  • 熊本県内に本社又は主たる事業所を有する事業者であること
  • プロベースを通じて、初めて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する者であること(令和8年度(2026年度)に限らず、令和7年度(2025年度)以前の活用も含む)
  • 同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定が無いこと
  • 県税に未納がないこと
  • 事業者が、暴力団(熊本県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)ではなく、役員等が暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないこと、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

  • 紹介手数料: 副業・兼業プロフェッショナル人材の紹介に係る人材ビジネス事業者に対する紹介手数料。プロベースに登録された人材ビジネス事業者に限る
  • 報酬: 副業・兼業プロフェッショナル人材が業務に従事した際に、当該人材に支払う報酬。当該人材との契約期間は6か月以内とする
  • 交通費: 副業・兼業プロフェッショナル人材が業務に従事するため、就業地(熊本県内に限る)まで公共交通機関で移動する際の交通費。経済的かつ合理的な経路及び方法によって移動した場合の費用を上限額とし、往路、復路をそれぞれ対象とする。1回の往復移動に伴う交通費の実費負担の合計額が1万円未満の場合は宿泊費を含めた全体を対象外とする
  • 宿泊費: 副業・兼業プロフェッショナル人材が業務に従事するため、就業地(県内に限る)で宿泊する際の宿泊費。1泊当たり10,800円(税込)を上限額とし、食費は補助対象外とする。宿泊費に食費が含まれており、内訳がわからない場合は、1食当たり1,200円(税込)を減額する。前泊は、前泊しなければ就業時間に間に合わない場合に限り補助対象とし、後泊は、終業後移動手段がない場合に限り補助対象とする

申請スケジュール

受付期間は2026-04-15から2026-07-10までです。事業実施期間は補助対象期間は令和8年(2026年)4月17日から令和9年(2027年)2月19日まで。補助金交付決定日から令和9年(2027年)2月19日までに補助事業者が支払った経費を補助対象とする。契約期間は6か月以内とする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

審査のポイント

審査では以下の観点から事業計画が評価されます。

  • ◼︎ 補助対象者の要件充足:本公募要領3の補助対象者の要件(県内事業所の有無、初回利用、他補助金の重複なし、県税納付状況、暴力団等との関係なし、営業形態の適正性)を全て満たしているかを確認する。一つでも要件を満たしていない場合は不採択となる。
  • ◼︎ プロフェッショナル人材としての業務適性:採用・活用する副業・兼業プロフェッショナル人材が従事する業務が、プロフェッショナル人材としての知見・ノウハウを活用し、企業の経営課題の解決に資するような業務であるかを評価する。マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、プロ人材の知見・ノウハウを必要としない業務に従事する場合は対象外となる。
  • ◼︎ 補助対象期間内での実施可能性:採用・活用する副業・兼業プロフェッショナル人材の就業開始日及び補助対象経費の支払予定日が補助対象期間内(令和8年4月17日から令和9年2月19日まで)であるかを確認する。交付決定日以前の支払いは対象外となるため、スケジュールの実現可能性が重要である。

活用にあたっての注意点

  • 同時に複数名の活用を開始した場合は、その中の1名分のみを補助対象とする
  • 1回の往復移動に伴う交通費の実費負担の合計額が1万円未満の場合は宿泊費を含めた全体を対象外となる
  • タクシーの運賃は、就業地から半径1km以内に鉄道の駅、バス停がない場合、または本数が少ないなど時間的な制約により他の公共交通機関による移動では業務に支障を来す場合(就業前1時間前まで、就業後1時間後までに、鉄道、バス等の便がない場合)のみ補助対象となる
  • 交付決定日以前に支払われた経費は補助対象外となる
  • 副業・兼業プロフェッショナル人材が他の事業者の案件と掛け持ちをする場合、同一の移動機会において補助対象ではない事業者(A社)の案件と補助対象事業者(B社)の案件を掛け持ちしており、A社とB社を訪問する場合、原則として自宅とA社間の交通費については補助対象とはならない
  • 補助事業者への交付決定額の累計が予算額に達した場合には、以降の募集期間を実施しない場合がある
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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