2026-05-21 掲載 / カテゴリ:補助金解説

「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 (製品開発助成)」

最大3,000万円

東京都研究開発設備投資環境・エネルギー脱炭素

東京都で公募されている「「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 (製品開発助成)」」についてご紹介します。東京都内の中小企業者等が「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」に掲げる政策に該当するゼロエミッションに資する製品開発・改良・規格等適合化を行う際の経費の一部を助成する事業です。助成率は2/3以内、助成上限額は3,000万円、助成対象期間は交付決定日から最長1年6か月となっています。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
公益財団法人東京都中小企業振興公社
対象地域
東京都
受付期間
2026-06-01〜2026-06-01
事業実施期間
交付決定日(令和9年2月1日予定)から最長1年6か月
補助上限額
3,000万円
補助率
助成対象と認められる経費の2/3以内

制度の目的と背景

中小企業者がゼロエミッションに資する製品開発、改良、規格等適合化を行う場合に、それに要する経費の一部を助成することにより、ゼロエミッションに関連する産業への参入を後押しするとともに、「ゼロエミッション東京」の実現に貢献していくことを目的としています。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
助成対象と認められる経費の2/3以内

◼︎ 補助上限額
3,000万円

◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 助成率2/3以内、助成限度額3,000万円

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

  • 都内の中小企業グループまたは都内の中小企業団体等であること
  • 中小企業グループの場合:共同開発等を目的に中小企業者が複数集まって構成するグループで、代表企業を設定し、代表企業が申請及び審査、報告等の対応を主体となって行うこと
  • 中小企業団体等の場合:中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び協業組合で、中小企業者が構成員の半数以上を占めていること
  • 法人の場合:基準日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること、または東京都内で創業し事業期間が1年に満たない者
  • 個人事業者の場合:基準日現在で税務署に提出済みの個人事業の開業・廃業等届出書により都内所在等が確認でき、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
  • 自社の事業所または工場等の実施場所を有していること(原則として都内、状況により首都圏も可)
  • 同一テーマ・内容で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと
  • 事業税等を滞納していないこと
  • 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

  • 原材料・副資材費:開発・改良品の構成部分、当該開発・改良等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
  • 機械装置・工具器具費:当該開発・改良等の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、レンタル、据付に要する経費(単価100万円以上の購入品は原則として2社以上の見積書が必要)
  • 委託・外注費:自社内で直接実施することができない当該開発・改良等の一部を外部の事業者等に依頼する経費(1契約あたり100万円以上は原則として2社以上の見積書が必要)
  • 直接人件費:研究開発に係る工程に直接従事する者の人件費(助成金交付申請額は1,000万円が上限、従事時間の上限は1人につき1日8時間・年間1,800時間)
  • 不動産賃借料:製品等の試験・評価等に必要な施設や場所を新たに借りる場合に要する経費(助成金交付申請額は500万円が上限、助成対象期間中に新たに締結する施設等に限る)

申請スケジュール

受付期間は2026-06-01から2026-06-01までです。事業実施期間は交付決定日(令和9年2月1日予定)から最長1年6か月です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

審査のポイント

審査では以下の観点から事業計画が評価されます。

  • ◼︎ 「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」との適合性:申請する開発・改良等が7つの政策(再生可能エネルギーの基幹エネルギー化、ゼロエミッションビルの拡大、ゼロエミッションモビリティの推進、水素エネルギーの普及拡大、サーキュラーエコノミーへの移行、フロン対策、気候変動適応策の推進)のいずれかに明確に該当し、2050年のあるべき姿の実現に寄与する内容であることを具体的に説明することが重要です。
  • ◼︎ 新規性:従来にない新しい開発であることを明確に示す必要があります。既製品の模倣・仕様変更に過ぎないものや、技術的な開発・改良要素がないものは評価が低くなります。申請時において開発・改良等が概ね終了しているものも対象外となります。
  • ◼︎ 優秀性:創造的、技術的、利便的に優れていることを具体的に示すことが求められます。競合製品との差別化ポイントや技術的優位性、利用者にとってのメリットを明確に説明する必要があります。
  • ◼︎ 市場性:市場動向やニーズの把握が適切になされ、販売見込みが具体的に示されていることが評価されます。市場規模、競合状況、販売戦略、収益見通しなどを具体的なデータと共に説明することが重要です。
  • ◼︎ 実現性:技術的能力や社内外体制が開発・改良等の実現に十分であることを示す必要があります。開発チームの技術力、過去の実績、必要な設備・環境の確保状況、スケジュールの妥当性などを具体的に説明することが求められます。
  • ◼︎ 計画の妥当性:事業計画や資金計画が適切で実現可能であることが評価されます。開発スケジュール、必要経費の積算根拠、資金調達計画、リスク対策などが合理的で実行可能な内容になっていることが重要です。

活用にあたっての注意点

  • 達成目標の全ての内容について達成したことを公社が確認できなかった場合は、事業完了とならず、助成金は交付されません
  • 申請書提出後、達成目標の変更はできません。十分に検討の上、申請書に記入してください
  • 技術的な開発・改良要素がなく、試験・評価のみを助成対象とすることはできません
  • 生産、量産対応の機器等は助成対象とすることはできません
  • 交付決定は助成対象事業として決定したことのみを意味し、支払いを保証するものではありません
  • 申請はJグランツでの電子申請のみで、GビズIDプライムアカウントの発行が必要です(国の審査により時間がかかるため余裕を持って準備が必要)
  • グループ構成企業が担当する部分においても技術的な開発・改良要素があることが必要
  • 助成金の支払いは助成対象事業の完了を公社等が確認した後(後払い)となります
  • 財産(設備・研究開発物・その他成果物)は助成事業完了年度の翌年度から起算して5年経過する日まで保存する義務があります
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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