「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」
最大275万円
長野県で公募されている「「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」」についてご紹介します。長野県内の旅行業者等が実施する県内発着の周遊観光ツアーを対象とした補助金。バス等運行経費は1/2補助で上限200万円、ツアー広報経費は3/4補助で上限75万円。1企画あたりの上限額は275万円。新規または既存ツアーの行程変更が必要で、地方自治体やDMO等との意見交換・調整を行った企画が対象。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長野県
- 対象地域
- 長野県
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-12-28
- 事業実施期間
- 補助事業が完了したときから30日を経過した日、又は補助金の交付を決定した年度の3月1日のいずれか早い日までに実績報告が必要
- 補助上限額
- 275万円
- 補助率
- バス等運行経費: 1/2(政府関係機関の補助金等受給事業は補助金等控除後の1/2)、ツアー広報経費: 3/4(政府関係機関の補助金等受給事業は補助金等控除後の3/4)
制度の目的と背景
県内観光事業者の行う周遊観光ツアー催行に係るバス等の運行経費や広報経費に対し、予算の範囲内で着地型周遊ツアー造成支援事業補助金を交付することについて、長野県補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
バス等運行経費: 1/2(政府関係機関の補助金等受給事業は補助金等控除後の1/2)、ツアー広報経費: 3/4(政府関係機関の補助金等受給事業は補助金等控除後の3/4)
◼︎ 補助上限額
275万円
◼︎ 内訳・支援枠
①バス等運行経費: 補助率1/2、上限200万円(ツアー催行に伴い発生するバス等の運航に係る経費)、②ツアー広報経費: 補助率3/4、上限75万円(旅行商品の販売促進費用)。1企画あたりの上限額275万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者等
- 長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除く
- 県税に未納がない者
- その他知事が適当でないと認める者を除く
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- バス等運行経費: ツアー催行に伴い発生するバス等の運航に係る経費(バス等借上げ費、バス等運行に係る人件費、交通費、燃料費等)
- ツアー広報経費: 旅行商品の販売促進費用(印刷製本費、広告掲載料、WEBコンテンツ制作費、ノベルティ制作費等)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-12-28までです。事業実施期間は補助事業が完了したときから30日を経過した日、又は補助金の交付を決定した年度の3月1日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 補助金の申請については一つの企画につき1回の申請とし、事業者による複数回の補助金の申請は妨げない
- 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする
- 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業であること
- 主要駅や宿泊施設が多く集まる地点等を起点に、バス等により長野県内の複数の観光地を巡る県内発着のツアーであること
- 新規もしくは既存のツアーの行程の一部を変更した上で催行するツアーであること
- 募集型企画商品であること
- 地方自治体、DMO及び観光協会等と意見交換・調整を行った上で実施する企画であること
- 補助事業により実施した事業には、長野県宿泊税活用事業であることの表示を行うこととする
- 補助事業の帳簿及び全ての証拠書類を整備するとともに、他の経理と区分して経理することで常にその収支を明らかにし、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保管が必要
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182438
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