2026-05-21 掲載 / カテゴリ:補助金解説

(令和8年度)クラウドファンディング活用型北の近江振興事業補助金

最大100万円

滋賀県地域活性化クラウドファンディングスタートアップ支援起業支援

滋賀県で公募されている「(令和8年度)クラウドファンディング活用型北の近江振興事業補助金」についてご紹介します。滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)でプロジェクトを行う個人・団体・企業等が、50万円以上のクラウドファンディングで資金調達を行う際の手数料の一部を補助する。補助率は1/2以内で上限100万円まで。All or Nothing形式またはAll in形式で、寄付型または購入型CFを実施することが条件。交付決定から事業年度末までに資金調達を完了する必要がある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
滋賀県
対象地域
滋賀県
受付期間
2026-04-01〜2026-11-30
事業実施期間
事業年度は4月1日から3月31日までの一年間とする。ただし、事業開始年度においては、事業開始日から3月31日までの期間を事業年度とみなす。交付決定の日から事業年度末までにクラウドファンディングによる資金調達を完了し、かつ、調達した資金がクラウドファンディング事業者から送金されること。
補助上限額
100万円
補助率
補助対象経費の1/2以内

制度の目的と背景

滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)の活性化を図るため、クラウドファンディング(以下「CF」という。)を活用して資金調達を行い、県が推進する「北の近江振興」の趣旨に合致する事業や活動に取り組む者に対し、CFに要する手数料の一部を補助することによって、県内外の多様な主体による様々なチャレンジを滋賀県北部地域で促すとともに、滋賀県北部地域と多様に関わる人々を創出することを目的とする。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
補助対象経費の1/2以内

◼︎ 補助上限額
100万円

◼︎ 内訳・支援枠
補助率: 補助対象経費の1/2以内、上限額: 100万円(千円未満切り捨て)

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

  • 滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)において、プロジェクトを行う個人、団体、企業等であること
  • 補助事業者の代表または役員等が暴力団・暴力団員に該当しないこと
  • 暴力団または暴力団員を利用していないこと
  • 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していないこと
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

  • クラウドファンディングによる資金調達を実施した際にクラウドファンディング事業者へ支払う手数料(利用手数料、決済手数料等)
  • 手数料とは、クラウドファンディングで調達した金額にクラウドファンディング事業者が定める手数料率を乗じた金額
  • 調達した金額にかかわらず必要となる初期費用等や、広告宣伝等に係る費用は含まない
  • 消費税および地方消費税は含まない

申請スケジュール

受付期間は2026-04-01から2026-11-30までです。事業実施期間は事業年度は4月1日から3月31日までの一年間とする。ただし、事業開始年度においては、事業開始日から3月31日までの期間を事業年度とみなす。交付決定の日から事業年度末までにクラウドファンディングによる資金調達を完了し、かつ、調達した資金がクラウドファンディング事業者から送金されること。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

活用にあたっての注意点

  • 申請時において、実施するプロジェクトについてクラウドファンディング事業者の審査の承認を得ていることが必要
  • クラウドファンディングによる調達目標額が50万円以上でなければならない
  • All or Nothing形式またはAll in形式でクラウドファンディングを実施すること
  • 寄付型クラウドファンディングまたは購入型クラウドファンディングで実施すること
  • 事業の資金を調達するために利用するクラウドファンディング事業者は、設立後2年以上が経過し、直近1年間においてクラウドファンディングによる資金調達の成立実績を有する事業者とすること
  • 交付決定の日から事業年度末までにクラウドファンディングによる資金調達を完了し、かつ、調達した資金がクラウドファンディング事業者から送金されること
  • 補助金は精算払の方法により交付される
  • 補助事業者は補助金の収入および支出を記載した帳簿を備え、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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