「令和8年度長崎県半導体サプライチェーン強化推進事業計画(県内サプライチェーン構築事業)の募集のご案内」
最大1,000万円
長崎県で公募されている「「令和8年度長崎県半導体サプライチェーン強化推進事業計画(県内サプライチェーン構築事業)の募集のご案内」」についてご紹介します。半導体関連の製造業又は機械設計業を営む県内企業3社以上のグループに対し、企業間連携による事業拡大・生産性向上を支援。認定されたグループには補助率2分の1以内、上限1000万円の補助金を交付。事業計画の認定期間は5年間で、支援終了後1年間で半導体関連売上高5%以上増加が要件。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 長崎県産業労働部企業振興課
- 対象地域
- 長崎県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-06-05
- 事業実施期間
- 認定期間は5年間。補助対象経費については、原則として交付決定日から令和9年2月12日までに発注、納入、検収、支払等の手続を完了する必要がある。事前着手届出書を提出することで令和8年4月1日以降交付決定日前までに発生した経費も対象となる場合がある
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
企業間連携による事業拡大や生産性向上を支援することで、県内の半導体サプライチェーンの強化を推進します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
県内サプライチェーン構築事業: 上限1000万円・補助率2分の1以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 半導体関連の製造業又は機械設計業を営む企業
- 原則、県内に本社又は事業拠点を有する企業3社以上により構成されるグループ等
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと
- 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと
- 構成企業全てが上記条件を満たすこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 対象事業に直接使用する備品・機械装置・工具器具等の購入・製作・改修に要する経費(搬入・設置に要する経費、付帯費用を含む)
- 対象事業に直接使用する備品・機械装置・工具器具等の改造・機能向上に要する経費
- 対象事業に直接使用する機械装置や生産ライン等の配置変更・移設に要する経費
- 研究開発に直接従事する者の研究開発等の業務時間に対応する人件費
- 研究開発に直接使用する原材料、資材、消耗品の購入費
- 研究開発に係る外注加工、分析・検査等に要する経費
- 研究開発の遂行に必要な職員の旅費、宿泊料
- 研究開発の外部指導員への謝金、旅費、宿泊料
- 社内研修等の講師謝金、旅費、宿泊料
- 外部研修の受講に要する経費(受講料、旅費、宿泊料)
- 業務に直接必要な資格の取得に要する経費(受験料、審査料)
- 展示会・商談会出展に要する経費
- 商談相手企業の招聘に必要な旅費、宿泊料
- 対象事業に直接関係する営業スタッフの活動旅費、宿泊料
- コンサルタント料及びコンサルタントの旅費、宿泊料
- 広告宣伝に必要な素材・パンフレット等作成費、ホームページ開発・運用経費(単なるCM料や広告掲載料は対象外)
- その他事業計画の実施に必要と認められる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-06-05までです。事業実施期間は認定期間は5年間。補助対象経費については、原則として交付決定日から令和9年2月12日までに発注、納入、検収、支払等の手続を完了する必要がある。事前着手届出書を提出することで令和8年4月1日以降交付決定日前までに発生した経費も対象となる場合があるです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:知事が認定した事業計画に基づきグループ企業が実施する事業について、認定審査会を実施の上決定される。支援終了後の1年間における半導体関連の売上高が5%以上増加することが認定要件となる
活用にあたっての注意点
- メール送信後に県が確実に受信したかを電話にて確認する必要がある
- 計画認定グループ数は3グループ程度の限定募集
- 対象経費総額の2分の1を超えて外部委託するものは対象外
- 支払方法は金融機関からの振込を原則とし、クレジットカードや手形での支払いは対象経費として認められない場合がある
- 認定後5年間の事業成果等の調査を行い、県の調査に応じることが認定の条件となる
- 県補助金を申請する場合は、県補助金に係る帳簿及び証拠書類を補助事業完了日の属する県の会計年度終了後5年間保存が必要
- 実績報告時に見積書、契約書、納品書、請求書、銀行振込控、領収書等の証拠書類の写しの提出が必要
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181110
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