「中央区経営セーフティ共済加入補助金」
最大12万円
東京都経営安定共済倒産防止
東京都で公募されている「「中央区経営セーフティ共済加入補助金」」についてご紹介します。中央区内の中小企業者が中小機構の倒産防止共済に加入し6か月以上掛金を納付した場合に、6か月分の掛金の3分の1を補助する制度。月額2万円が上限で、区内で1年以上営業していることが条件。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 中央区
- 対象地域
- 東京都
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 共済契約締結後6か月間の掛金納付期間
- 補助上限額
- 12万円
- 補助率
- 掛金月額の3分の1(月額2万円を限度)
制度の目的と背景
(独)中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」掛金の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
掛金月額の3分の1(月額2万円を限度)
◼︎ 補助上限額
12万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 掛金月額の3分の1×6か月分、月額上限2万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者で、区内に本店登記(法人)または主たる事業所(個人事業主)を有し、区内で1年以上営業している者
- 法人事業税及び法人都民税又は個人事業税及び住民税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額(この補助制度以外の補助を受けている場合は、補助対象経費からその補助額を控除)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-01-29までです。事業実施期間は共済契約締結後6か月間の掛金納付期間です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 申請要件適合性:中小機構との共済契約締結、区内での1年以上の営業実績、税金の滞納がないこと、風俗営業に該当しないことなどの基本要件を満たしているかを審査する。申請書類の不備や虚偽記載がないかも重要なチェックポイントとなる。
活用にあたっての注意点
- 共済契約の日から6か月以内に申請が必要。6か月経過後の申請はできません
- 令和8年10月に共済契約を締結する方は、支払方法を前納とした場合、申請できません
- 令和8年8月~10月に共済契約を締結した場合の申請期限は、令和9年1月29日
- 令和8年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和9年4月1日から申請を受け付け(令和9年度の予算措置が行われた場合に限る)
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は法令若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消す
- 掛金月額×1/3の額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 補助金額は、共済契約締結時に定めた掛金月額を基礎として計算し、掛金月額を増額変更した場合でも変わらない
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180390
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180390
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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