福岡県で公募されている「【北九州市】パパ育休・育短第一号サポート奨励金」についてご紹介します。北九州市内の中小企業等で期間の定めなく雇用される男性労働者が、令和8年4月1日以降に、その中小企業等において初めての男性による育児休業を通算14日以上または育児短時間勤務を28日以上継続して取得した場合に、中小企業等に対して10万円の奨励金を交付する制度です。育児休業等取得者の業務を代替する周囲の労働者への手当交付や代替要員の新規雇用などに活用することを想定しています。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 北九州市政策局 WomanWill 推進室
- 対象地域
- 福岡県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-03-17
- 事業実施期間
- 交付申請は対象労働者が育児休業または育児短時間勤務の取得を開始する前まで。実績報告は対象労働者が育児休業から復帰した日または育児短時間勤務を開始した日から28日が経過した日から20日以内
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 定額給付(補助率の概念なし)
制度の目的と背景
民間企業における男性の育児休業や育児短時間勤務の取得を促進するとともに、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備を促進するため、市内の民間中小企業等に勤務する男性労働者が当該企業等において初めて育児休業または育児短時間勤務を取得した場合に、当該企業等に奨励金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額給付(補助率の概念なし)
◼︎ 補助上限額
10万円
◼︎ 内訳・支援枠
育児休業・育児短時間勤務それぞれ1回限り、各10万円の定額給付
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 中小企業等強化経営法第2条等に定める中小企業及び個人事業主
- 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円以下または従業員900人以下
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 旅館業:資本金5千万円以下または従業員200人以下
- その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 中小企業の場合:登記されている本店(又は主たる事務所)の所在地が北九州市の区域内である企業
- 個人事業主の場合:北九州市の住民基本台帳に記録されている方、または北九州市の区域内に事業所を所有又は賃借し、当該事業所で事業を行っている方
- 雇用保険法第7条の規定による届出をしていること
- 育児・介護休業法、労働基準法その他労働関係法令に係る重大な違反に問われていない事業者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業(料亭を除く)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと
- 暴力団又は暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと
- 市税の滞納その他の市に対する債務不履行がある等奨励金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと
- 育児休業または育児短時間勤務を就業規則等により規定していること
- 申請日以前に、北九州市パパ育休・育短第一号サポート奨励金の交付決定を受けていない事業者であること
- 制度取得状況等報告書に記載された内容等を市が公表することについて同意する事業者であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 育児休業等取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を交付する
- 育児休業等取得者の代替要員を新規雇用する(派遣受入を含む)
- 育児休業や育児短時間勤務を取得する男性労働者が周囲に気兼ねなく育児に専念することができたり、それをサポートする周囲の労働者も快く業務を引き受けられるような職場環境づくりに役立てる用途
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-03-17までです。事業実施期間は交付申請は対象労働者が育児休業または育児短時間勤務の取得を開始する前まで。実績報告は対象労働者が育児休業から復帰した日または育児短時間勤務を開始した日から28日が経過した日から20日以内です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 交付対象事業者の要件:中小企業等強化経営法第2条等に定める中小企業等であること、市内に本社または主たる事業所を有すること、雇用保険法第7条の規定による届出をしていること、育児・介護休業法等の重大な違反に問われていないこと、風俗営業等でないこと、暴力団と関係がないこと、市税の滞納がないこと、育児休業または育児短時間勤務を就業規則等により規定していること、過去に同奨励金の交付決定を受けていないこと、制度取得状況等の公表に同意することなど全ての要件を満たしているかを確認する
- ◼︎ 対象労働者の要件:雇用保険の被保険者として期間の定めなく雇用されている男性労働者であること、養育する3歳未満の子に対し令和8年4月1日以降に通算14日以上の育児休業を取得していること、または養育する小学校就学前の子に対し令和8年4月1日以降に28日以上継続して育児短時間勤務を取得していること、交付対象の事業者において初めての男性の育児休業取得者または育児短時間勤務取得者であること、市内の事業所に勤務していること、従前と同様に勤務していることなどの要件を満たしているかを審査する
活用にあたっての注意点
- 対象労働者が育児休業または育児短時間勤務の取得を開始する前までに交付申請が必要
- 育児短時間勤務の開始日が令和9年3月4日以降の場合、28日経過が令和9年4月1日以降となるため申請不可
- 育児休業取得開始日が令和9年3月18日以降の場合、復帰日が令和9年4月1日以降となるため申請不可
- 本奨励金の交付は1事業者1回限り(ただし育児休業と育児短時間勤務はそれぞれ1回を限度として交付可能)
- 市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたもの)の提出が必要
- 制度取得状況等報告書の内容の一部を市のホームページ等で紹介することの同意が必要
- 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けた場合は交付決定を取り消し返還請求する
- 奨励金に係る全ての関係書類および帳簿類は奨励金を受給した年度の翌年度から5年間保存が必要
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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