全国を対象に公募されている「補助金・助成金 : 「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」」についてご紹介します。雇用管理制度(人事評価制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度等)の導入・実施及び業務負担軽減機器等の導入による雇用環境整備を行い、従業員の離職率低下を達成した事業主に対して助成金を支給。計画認定申請→制度導入・実施→支給申請の流れで実施。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
- 事業実施期間
- 雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を最初に導入する月の初日を起算日とする3か月以上1年以内の期間。人事評価制度の場合は1年3か月以内とする場合あり。評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請が必要。
- 補助上限額
- 70万円
- 補助率
- 定額支給(制度導入により一律の金額を支給)
制度の目的と背景
雇用管理制度の導入・実施及び雇用環境の整備を通じて、従業員の職場定着の促進を図る事業主を支援すること。離職率の低下を図ることで人材確保に資することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額支給(制度導入により一律の金額を支給)
◼︎ 補助上限額
70万円
◼︎ 内訳・支援枠
雇用管理制度導入:20万円(1つの制度につき)、雇用環境整備(業務負担軽減機器等導入):25万円、雇用管理責任者の選任:有の場合に支給、国等からの補助金受給:有の場合は支給対象外の可能性
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 雇用保険適用事業所を設置する事業主
- 雇用管理制度等整備計画の認定を受けた事業主
- 雇用管理責任者を選任し、その選任した者の氏名を対象事業所に掲示等により労働者に周知している事業主
- 計画期間中に新たな雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入を行い、対象事業所における適用対象労働者に実際に実施する事業主
- 離職率の低下目標を達成した事業主(原則1%ポイント低下、雇用保険一般被保険者数が9人以下の場合は現状維持)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 雇用管理制度導入に係る経費(人事評価制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度等の導入・実施に必要な経費)
- 雇用環境整備に係る経費(業務負担軽減機器等の導入に必要な経費)
- 雇用管理責任者の選任・周知に係る経費
申請スケジュール
事業実施期間は雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を最初に導入する月の初日を起算日とする3か月以上1年以内の期間。人事評価制度の場合は1年3か月以内とする場合あり。評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請が必要。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 計画の適切性:雇用管理制度等整備計画書の記載内容が適切であり、離職率低下目標の設定が妥当であること。企業全体において2か月を超えて使用されている者で週当たりの所定労働時間が正規従業員と概ね同等である者の数を正確に計上していること。
- ◼︎ 離職率低下の達成:評価時離職率が計画時離職率と比較して低下目標を達成していること。原則1%ポイントの低下、雇用保険一般被保険者数が9人以下の場合は現状維持が必要。離職率は(離職者数÷雇用保険一般被保険者数)×100で算定。
- ◼︎ 制度の実施状況:整備計画期間において雇用管理制度を廃止せず、評価時離職率算定期間において全ての適用対象労働者に対して雇用管理制度を実施していること。業務負担軽減機器等については全ての適用対象労働者が使用して業務を行っていること。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 毎月決まって支払われる賃金を5%以上上昇させた場合の助成額適用(事業主単位で判断)
活用にあたっての注意点
- 計画認定申請は雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を最初に導入する月の初日の6か月前の日から1か月前の日までに提出が必要
- 支給申請は評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内に提出が必要
- 申請書類、添付書類等は支給決定されたときから5年間保管が必要(国の会計検査の対象)
- 労働局が立ち入り検査等を行うことがあり、協力しない場合は助成金を支給できないことがある
- 定年退職又は重責解雇した者等を除いた離職率で判定される
- 雇用管理責任者の選任・周知を行っていない場合は支給対象外
- 国等からの補助金を受給している場合は支給対象とならない場合がある
※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。
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