山形県で公募されている「「令和8年度かみのやまアンバサダー活用支援補助金」」についてご紹介します。上山市内の団体・企業等がかみのやまアンバサダーを招致し、地域のPRや活性化を図るプログラムを実施する際の経費を支援。補助対象経費の合計額の2分の1を上限とし、1000円未満を切り捨てて100万円以下で支援。暴力団関係者は対象外。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 上山市
- 対象地域
- 山形県
- 事業実施期間
- 申請者は事業完了後15日を経過する日までに実績報告書を市長に提出する必要がある
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助対象経費の合計額の2分の1
制度の目的と背景
上山市の魅力や地域資源のPR及び地域活性化を図るため、かみのやまアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を招致し活動を行う市内の団体、企業等(以下「申請者」という。)が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上山市補助金等の交付並びに適正化に関する規則(昭和37年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の合計額の2分の1
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 補助対象経費の合計額の2分の1、上限100万円(1000円未満切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 上山市内に活動の拠点又は事業所を有する団体、企業、特定非営利活動法人、任意組織(代表者が、市内事業者の組織に限る)
- 暴力団又は暴力団員等(上山市暴力団排除条例(平成24年条例第9号)第2条第1号及び第3号に定める暴力団員又は暴力団員等をいう)でない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- アンバサダーの特性や能力を活かしたプログラムであり、市民参加や地域資源の活用により地域活性化が図られるもの
- アンバサダーの特性や能力を活かしたプログラムであり、地域への愛着が図られるもの
- その他市長が認める活動
申請スケジュール
事業実施期間は申請者は事業完了後15日を経過する日までに実績報告書を市長に提出する必要があるです。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 適正性:市長が前条の規定による書類の提出があった場合に、適正であると認めたときは補助金を交付する
活用にあたっての注意点
- 補助金の交付は1申請者につき1回までとする
- 申請者は事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(任意様式)を規則第5条の規定による補助金交付申請書に添えて市長に提出しなければならない
- 軽微な変更とは事業に要する経費の20パーセントを超える額の変更以外の変更とする
- 虚偽その他不正の手段により補助金を受給したとき、第3条第1項に掲げる活動を実施しなかったとき、第6条の報告を行わなかったときは補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる
- 帳簿及び証拠書類は令和9年4月1日から起算して5年間保管しておかなければならない
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180476
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