| 実施機関 | 新城市 産業振興部 森林課 |
|---|---|
| 地域 | 愛知県 新城市 |
| 受付状況 | 受付期間は公式ページで確認 |
| 受付期間 | 公式ページで確認 |
| 補助率 | 補助率の定めなし(単価方式) |
| 補助上限額 | 建築主は最大30万円、工務店等は最大10万円 |
この補助金のあらまし
新城市内で住宅や店舗を地域材(東三河産の木材)を使って新築・増改築・改修する建築主や工務店等に、建築物の木材使用量に応じて補助金を出す制度です。建築主は最大30万円、工務店等は最大10万円です。
制度の概要
この制度は、新城市内の住宅や店舗などの建築物に地域材(新城市を含む東三河地域で産出された木材で、伐採届などにより産地が証明されたもの)を使うことを促し、市内の建築主、工務店等、木材製造業者などの活性化を図ることを目的としています。補助金は、予算の範囲内で交付されます(交付要綱 p.1)。
申請は、新城市の森林課窓口へ、交付申請書と添付書類を提出する方法で行います(公式ページ)。建築主と工務店等が連名で申請書を作成し、工務店等が提出します(交付要綱 p.3)。市の問い合わせ先は、新城市 産業振興部 森林課(電話番号 0536-22-9935)です(公式ページ)。
対象になる事業者
補助対象者は、市内において地域材を用いて建築工事を行う建築主と工務店等です。建築主は、建築工事を発注し、建築工事を行った建築物を新たに所有し、そこで居住または営業をしようとする者です。工務店等は、建築主から建築工事を受注し、市内に事業所を有する者です(交付要綱 p.1、p.2)。
補助対象者となるには、建築主と工務店等の間に建築工事の請負契約が締結される見込みがあり、原則としてその双方が補助金の申請を行うことが必要です。請負契約の予定金額が補助金申請額を上回る必要があります。また、申請時点で市区町村税を滞納していないこと、暴力団および暴力団員と関係がある者でないことも要件です(交付要綱 p.2)。
- 新城市内で住宅・事務所・店舗(兼用住宅を含む)を新築、増改築または改修する予定がありますか。
- 建築主と工務店等の間で、建築工事の請負契約が締結される見込みがありますか。
- 申請を行う建築主と工務店等の双方が、補助金の申請を行えますか。
- 申請時点で市区町村税の滞納はありませんか。
- 使用する木材は、東三河地域で産出され、産地が証明できる地域材ですか。
補助の対象になる経費
補助金の対象となるのは、補助対象事業で使用した地域材の費用です。補助対象事業は、市内で行われる建築工事のうち、地域材を使用する部分の工事で、次の全ての要件を満たすものです。申請年度内に着手し、当該年度の2月末日までに完了すること、地域材の使用量が主要構造材で材積1立方メートル以上、または内外装材で使用面積5平方メートル以上であること、建設業許可を受けた工務店等が行うこと(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く)、同一建築物に対し、同じ目的の公的補助や助成金を申請していないことです(交付要綱 p.2)。
補助金の額は、補助対象事業に使用した地域材の材積または面積(小数点第3位以下切り捨て)に、別表第2の単価を乗じて得た額の合計額です(交付要綱 p.2)。補助金の対象は、地域材を用いた部分の工事に限られます(交付要綱 p.2)。DIYとして自身でリフォームを行うものは対象外です(公式ページ)。また、申請者が交付決定通知書の交付を受けた後でなければ補助対象事業に係る箇所に着手してはならない点にも注意が必要です(交付要綱 p.3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 主要構造材(地域材) | 土台、棟、梁、桁、柱など、建築物の骨組み部分に使用する木材で、別表第1に掲げる部材(交付要綱 p.7) |
| 対象 | 内外装材(地域材) | 床板、壁板、天井板、階段の踏み板などの内装部分、または外壁、ウッドデッキなどの外装部分に使用する木材(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | DIYによるリフォーム | 自身でリフォームを行うもの(公式ページ) |
| 対象外 | 板塀など建物から独立しているもの | 建物から独立しているものは内外装材に含まれません(公式ページ) |
補助率と補助上限額
この制度は補助率ではなく、地域材の材積や面積に単価を乗じて補助金額を算出する方式です。単価は建築主と工務店等で異なります(交付要綱 p.8)。
建築主の補助金は、主要構造材が1立方メートルあたり3万円、内外装材が1平方メートルあたり3,000円です。建築主の補助金の上限は、補助対象者1人につき合計30万円です(交付要綱 p.8)。
工務店等の補助金は、通常の単価として主要構造材が1立方メートルあたり5,000円、内外装材が1平方メートルあたり1,000円です。市内の製材所等から仕入れた地域材の製材品の場合は、同額の加算があります。工務店等の上限は、通常単価分が合計5万円、加算額が合計5万円で、合計10万円です(交付要綱 p.8)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 建築主・主要構造材 | 補助率の定めなし(単価方式) | 1立方メートルあたり30,000円。建築主は合計30万円まで |
| 建築主・内外装材 | 補助率の定めなし(単価方式) | 1平方メートルあたり3,000円。建築主は合計30万円まで |
| 工務店等・通常の単価(主要構造材) | 補助率の定めなし(単価方式) | 1立方メートルあたり5,000円。通常単価分は合計5万円まで |
| 工務店等・通常の単価(内外装材) | 補助率の定めなし(単価方式) | 1平方メートルあたり1,000円。通常単価分は合計5万円まで |
| 工務店等・市内製材所等からの加算(主要構造材・内外装材) | 補助率の定めなし(単価方式) | 加算額は主要構造材1立方メートルあたり5,000円、内外装材1平方メートルあたり1,000円。加算分は合計5万円まで |
申請から入金までのスケジュール
補助金の申請は、補助対象事業に係る箇所の着手予定日の14日前までに行う必要があります(交付要綱 p.3)。申請後、市は審査と必要に応じた現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めるときは交付決定通知書で通知します(交付要綱 p.3)。交付決定の後に補助対象事業の箇所に着手します。
工事完了後は、工事が完了した日から14日以内、または当該年度の2月末日(閉庁日の場合は直前の開庁日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要綱 p.4)。市は実績報告書を審査し、補助金の額を確定して交付確定通知書で通知します。補助金は、額の確定後に交付請求書を提出することで交付されます(交付要綱 p.5)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 着手予定日の14日前まで | 交付申請書と添付書類の提出(交付要綱 p.3) |
| 交付決定後 | 交付決定通知書の交付を受けた後に補助対象事業の箇所へ着手(交付要綱 p.3) |
| 工事完了後14日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出(交付要綱 p.4) |
| 実績報告書の受理後 | 額の確定と交付確定通知(交付要綱 p.5) |
| 額の確定後 | 補助金交付請求書の提出により補助金を交付(交付要綱 p.5) |
| 当該年度の2月末日 | 補助対象事業の工事完了期限(交付要綱 p.2) |
審査のポイント
市長は申請の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行います。補助金を交付すべきと認めるときに交付決定を行います。審査では、補助対象事業の要件を満たしているか、地域材の使用量が基準に達しているかが確認されます(交付要綱 p.3)。
また、市長は補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができます(交付要綱 p.3)。実績報告の審査では、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかが確認されます(交付要綱 p.5)。
申請の流れ
- 工務店等との契約・地域材の確認 建築主と工務店等の間で建築工事の請負契約が予定されていることを確認し、使用する木材が地域材で、産地を証明できることを確認します(交付要綱 p.1、p.2)。
- 交付申請 着手予定日の14日前までに、交付申請書と添付書類を森林課窓口へ提出します。申請書は原則として建築主と工務店等の連名で作成し、工務店等が提出します(交付要綱 p.3)。
- 交付決定 市が審査し、必要に応じて現地調査を行います。補助金を交付すべきと認めるときは、交付決定通知書が届きます(交付要綱 p.3)。
- 工事の着手・完了 交付決定通知書の交付を受けた後に工事に着手し、年度の2月末日までに工事を完了させます(交付要綱 p.2、p.3)。
- 実績報告 工事完了後14日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書と添付書類を提出します(交付要綱 p.4)。
- 額の確定・補助金の請求 市が実績報告を審査して額を確定し、交付確定通知書が届きます。その後、交付請求書を提出すると補助金が交付されます(交付要綱 p.5)。
申請に必要な書類
- 新城市一般住宅等地域材利用補助金交付申請書(様式第1)
- 建設概要書(様式第2)
- 建設場所の位置図
- 建設に係る図面(各階平面図等、地域材の使用予定箇所を明示したもの)
- 木材使用量計算書(様式第3)
- 事業実施場所の現況写真
- 建築主と工務店等の間で契約が予定されていることを示す書類の写し(見積書等)
- 市区町村税の滞納がないことの証明書(発行後3か月以内のもの)
- その他市長が必要と認める書類
- (実績報告時)事業場所の写真、地域材であることを示す書類(あいち認証材制度に係る証明書類や納品伝票の写し等)、契約書等の写し、引渡し確認書の写し等、工事費請求書及び領収書の写し(増改築・改修の場合)
- (補助金請求時)新城市一般住宅等地域材利用補助金交付請求書(様式第10)
よくある注意点
補助金は予算の範囲内での交付で、予算に限りがあるため、満額の補助とならない場合や補助が受けられない場合があります(公式ページ)。
工事に着手する前に、交付決定通知書を受け取っておく必要があります。交付決定前に着手すると補助の対象になりません(交付要綱 p.3)。また、補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受ける必要があります(交付要綱 p.4)。不正な手段による交付を受けた場合や、補助対象住宅を故意に破壊した場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります(交付要綱 p.5)。
よくある質問
- 補助金は誰が申請できますか。
- 建築主と工務店等が対象です。原則として双方が申請を行うことが必要です(交付要綱 p.2)。
- DIYで行うリフォームも対象になりますか。
- 対象外です(公式ページ)。
- 着工してから申請しても良いですか。
- いいえ。補助対象事業に係る箇所の着手予定日の14日前までに申請し、交付決定通知書を受け取ってから着手する必要があります(交付要綱 p.3)。
- 申請は誰が提出しますか。
- 申請書は原則として建築主と工務店等の連名で作成し、工務店等が提出します(交付要綱 p.3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
新城市 産業振興部 森林課(電話番号:0536-22-9935、〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/chiikizaihojo.html
新城市一般住宅等地域材利用補助金チラシ:https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/chiikizaihojo.files/chiikizaitirashi01.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/186345