| 実施機関 | 船橋市(経済部商工振興課経営労政係) |
|---|---|
| 地域 | 千葉県 船橋市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日〜令和8年12月31日 |
| 補助率 | 4分の3 |
| 補助上限額 | 15万円 |
この補助金のあらまし
船橋市内の中小企業者等が、賃上げに関係する国の補助金・助成金の申請で専門家に支払った申請支援の費用の一部を補助する制度です。補助率は4分の3、上限は15万円です。申請期間は令和8年4月1日から同年12月31日までです。
制度の概要
この制度は、国の補助金や助成金を活用して賃上げに取り組む市内の中小企業者等を支援するため、船橋市が設けた補助金です。国の補助金等を申請する際に、経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家へ支払った申請支援の費用の一部を市が補助します(公式ページ)。
申請は、市のオンライン申請システムからの電子申請、または窓口や郵送での申請のいずれかで行います。オンライン申請は令和8年4月1日から利用できます(公式ページ)。なお、この補助金は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です(公式ページ)。
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思があること。令和8年4月1日以降に、賃上げを交付要件・加点要件・加算要件とする国等の補助制度(対象制度)に申請していること。令和8年4月1日以降に、経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家と契約を結び、経費を支払っていること。市税を滞納していないこと。市長が必要と判断した場合に、事情聴取や事業所への立入等の調査に応じること(交付要綱 p.1)。
次に当たる者は対象外です。暴力団、暴力団員、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者。宗教上の組織や団体、政治団体。この要綱による補助金を受けたことがある者は対象外です。別表に掲げる規模を超える事業者は対象外です(交付要綱 p.1-2)。別表では、製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円超または従業員300人超、卸売業は資本金1億円超または従業員100人超、サービス業・小売業などは資本金5千万円超または従業員100人超(小売業は50人超)の事業者が対象外です(交付要綱 p.4)。
- 申請する事業所は船橋市内にあり、今後も市内で事業を続ける予定ですか。
- 令和8年4月1日以降に、賃上げを要件とする国の補助金や助成金に申請しましたか(または申請する予定ですか)。
- 令和8年4月1日以降に、経営革新等支援機関や社会保険労務士などの専門家と契約し、費用を支払いましたか。
- 市税(市民税・固定資産税など)の滞納はありませんか。
- 資本金や従業員数が、業種ごとの対象外の基準(別表)を超えていませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象は、令和8年4月1日以降に、専門家と対象制度の申請支援に関する契約を結び、支払った経費です。ただし、顧問契約の中に含まれる支援業務の経費は除かれます(交付要綱 p.1)。金額は消費税および地方消費税相当額を除いた額で計算します(交付要綱 p.1)。
次の者に支払った経費は補助の対象外です。申請者の親会社等や子会社等。申請者が法人の場合、代表者、代表者の配偶者や二親等内の親族、またはそれらが代表者を務める法人。申請者が個人の場合、本人、配偶者や二親等内の親族、またはそれらが代表を務める法人(交付要綱 p.1-2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 専門家への申請支援の費用 | 令和8年4月1日以降に、経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士などと対象制度の申請支援について契約し、支払った経費(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 顧問契約上の支援業務の費用 | 顧問契約の中に含まれる支援業務に係る経費(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 親族や関係会社などへの支払い | 申請者の親会社等・子会社等、代表者やその親族が関係する法人などに支払った経費(交付要綱 p.1-2) |
補助率と補助上限額
補助金の額は、補助対象経費の総額に4分の3を掛けた額です。千円未満の端数は切り捨てます。その額が15万円を超える場合は、上限の15万円となります(交付要綱 p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全事業者共通 | 4分の3(補助対象経費の総額×3/4、千円未満切り捨て) | 15万円 |
補助対象経費が20万円だった場合、20万円×4分の3=15万円となり、上限額の15万円が交付されます(交付要綱 p.2)。補助対象経費が10万円だった場合は、10万円×4分の3=7万5千円が交付されます(交付要綱 p.2)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年4月1日から同年12月31日までです(交付要綱 p.2)。申請後、市長が内容を審査し、交付の可否を決定して、交付可否決定通知書で申請者に通知します(交付要綱 p.2)。補助金は、交付決定を受けた後に交付される流れです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日〜令和8年12月31日 | 申請期間(交付要綱 p.2) |
| 申請後 | 市による審査と交付可否の決定、交付可否決定通知書による通知(交付要綱 p.2) |
審査のポイント
市長が申請内容を審査し、交付の可否を決定します(交付要綱 p.2)。
申請の流れ
- 対象制度に申請する 令和8年4月1日以降に、賃上げを要件とする国の補助金・助成金に申請します。申請した受付メールや画面の写しなどを保管します(公式ページ)。
- 専門家と契約し支払う 令和8年4月1日以降に、経営革新等支援機関や社会保険労務士などと契約し、費用を支払います。契約書と支払いが確認できる書類を保管します(公式ページ)。
- 申請書類を準備する 補助金交付申請書、誓約書、市税納付確認書などの書類を準備します。押印が必要な書類もあります(公式ページ)。
- 申請する 市オンライン申請システムから申請するか、窓口・郵送で申請します。窓口・郵送の場合は、船橋市役所経済部商工振興課経営労政係に提出します(公式ページ)。
- 審査と結果通知 市が申請を審査し、交付可否決定通知書で結果を通知します(交付要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(市様式)
- 市税納付確認書(市様式)
- 国等の補助金・助成金を申請したことが確認できる書類(受付メールや申請状況の画面の写し、郵送の配達記録など)
- 補助対象経費に関する契約書(契約日や契約内容が確認できるもの)
- 補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書や振込依頼書など)
- 振込先口座の預金通帳の写し
- 市内に事業所を有することが確認できる書類(法人は履歴事項全部証明書や納税証明書など、発行から3か月以内のもの。個人は開業届や青色申告決算書の該当部分など)
よくある注意点
補助金は、偽りや不正な手段で交付決定を受けた場合、暴力団等であることが判明した場合、要綱や交付決定の内容・条件などに違反した場合には、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがあります(交付要綱 p.3)。
補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整備し、交付決定を受けた日の属する年度の終了後10年間保管しなければなりません(交付要綱 p.3)。また、行政書士でない方が、報酬を得て他人の依頼により官公署に提出する書類を作成することは、法律に特段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となります(公式ページ)。
よくある質問
- 顧問契約の中で支払った社会保険労務士の費用も対象になりますか。
- 顧問契約上の支援業務に係る経費は対象外です(交付要綱 p.1)。対象になるのは、対象制度の申請支援について、令和8年4月1日以降に新たに契約して支払った経費です。
- 補助上限額はいくらですか。
- 補助金の上限額は15万円です(交付要綱 p.2)。補助対象経費の4分の3で計算し、その額が15万円を超える場合は15万円になります。
- 申請はインターネットでできますか。
- 市オンライン申請システムからの申請ができます。アカウントを登録せずに申し込めますが、メールアドレスの入力が必要です(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
船橋市 商工振興課 経営労政係 電話 047-436-2475(受付時間:午前9時から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日は休業)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。