| 実施機関 | 船橋市(商工振興課経営労政係)。制度の運営は公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンターが行います。(公式ページ) |
|---|---|
| 地域 | 千葉県 船橋市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 上半期(4月から9月分):9月頃。下半期(10月から3月分):3月頃。 |
| 補助率 | 掛金の2分の1(令和8年3月以前加入者は3分の1) |
| 補助上限額 | 被共済者1人あたり5,000円/月 |
この補助金のあらまし
船橋市が、特定退職金共済制度に加入して共済掛金を支払った市内事業主に、掛金の一部を補助する制度です。上半期・下半期の年2回申請できます。補助率は掛金の2分の1(令和8年3月以前加入者は3分の1)で、被共済者1人あたり月5,000円が上限です。
制度の概要
この制度は、公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンターが行う特定退職金共済制度に加入した事業主の負担を軽くするための補助金です。特定退職金共済(従業員の退職金を積み立てる共済制度)に加入し、共済掛金を支払った事業主が対象になります。
申請は、船橋市の商工振興課経営労政係に対して行います。申請書には、サービスセンターが発行した各月の共済掛金の領収書の写しか、引落しを確認できる通帳の写しを添付します。(公式ページ)
この制度の特徴は、補助対象期間中に増額した掛金も補助対象になる点です。一方で、過去の勤務分の掛金は補助対象外です。(公式ページ)
対象になる事業者
申請できるのは、次の両方に当てはまる事業主です。1つ目は、市内に事業所を有していることです。2つ目は、市税を滞納していないことです。(公式ページ)
市税を滞納している事業主は、この補助金の対象外です。申請前に、市税の納付状況を確認する必要があります。市税納付確認書を提出する手続きがあるため、滞納がないことを証明できるように準備しておきましょう。(公式ページ)
- 事業所は船橋市内にありますか。
- 市税(市民税・固定資産税など)の滞納はありませんか。
- 特定退職金共済制度に加入し、共済掛金を支払っていますか。
- 掛金の領収書または引落しを確認できる通帳の写しを用意できますか。
- 請求者と口座名義が異なる場合は、委任状を用意できますか。
補助の対象になる経費
この補助金の対象は、特定退職金共済制度に加入して支払った共済掛金です。補助対象期間中に増額した掛金も対象になります。(公式ページ)
一方で、過去勤務分の掛金は補助対象外です。この点は、よくある勘違いの一つです。加入前の勤務期間に対応する掛金は、補助金の計算に含まれません。(公式ページ)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 特定退職金共済の共済掛金 | サービスセンターに支払った毎月の共済掛金。 |
| 対象 | 補助対象期間中の増額分 | 補助対象期間中に掛金が増えた場合、その増額分。 |
| 対象外 | 過去勤務分の掛金 | 加入前の勤務期間に対応する掛金。 |
補助率と補助上限額
補助率は掛金の2分の1です。ただし、令和8年3月以前に被共済者となった方は、掛金の3分の1になります。(公式ページ)
上限額は、被共済者1人あたり月5,000円です。たとえば被共済者が多い事業所でも、1人あたりの上限は同じです。(公式ページ)
交付期間は、加入した月から12か月です。令和8年3月以前に被共済者となった方は、加入した月から24か月になります。(公式ページ)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 令和8年4月以降に被共済者となった方 | 掛金の2分の1 | 被共済者1人あたり5,000円/月 |
| 令和8年3月以前に被共済者となった方 | 掛金の3分の1 | 被共済者1人あたり5,000円/月 |
被共済者1人の掛金が月10,000円の場合、補助率2分の1で計算すると5,000円になり、上限額以内のため月5,000円が交付されます。(公式ページ)
申請から入金までのスケジュール
申請は年2回です。上半期(4月から9月分)は9月頃、下半期(10月から3月分)は3月頃に申請を受け付けます。詳細は、対象事業者に個別に通知されます。(公式ページ)
交付期間の上限は、加入月から12か月(令和8年3月以前加入者は24か月)です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 上半期(4月から9月分)の申請 | 9月頃。詳細は対象事業者に個別通知。 |
| 下半期(10月から3月分)の申請 | 3月頃。詳細は対象事業者に個別通知。 |
| 交付期間 | 加入した月から12か月(令和8年3月以前加入者は24か月)。 |
審査のポイント
この制度では、申請内容が対象要件を満たしているかどうかが確認されます。主に、市内に事業所があること、市税を滞納していないこと、共済掛金の支払いを証明できることが確認対象です。(公式ページ)
提出書類がそろっているか、請求者と口座名義が一致するかも確認されます。名義が異なる場合は、委任状が必要です。(公式ページ)
申請の流れ
- 加入と掛金の支払い 特定退職金共済制度に加入し、サービスセンターに掛金を支払います。
- 証明書類の準備 各月の共済掛金の領収書の写し、または引落しを確認できる通帳の写しを用意します。
- 市税納付確認書の準備 市税を滞納していないことを証明する書類を用意します。
- 申請書の提出 申請書と必要書類をそろえ、船橋市商工振興課経営労政係に提出します。申請時期は上半期が9月頃、下半期が3月頃です。
- 必要に応じた追加手続き 請求者と口座名義が異なる場合は委任状を、相手方登録をしていない場合や内容が変わった場合は相手方登録申請書を提出します。
申請に必要な書類
- 特定退職金共済掛金補助金申請書
- サービスセンターが発行した各月の共済掛金の領収書の写し、または引落しを確認できる通帳の写し
- 市税納付確認書
- 添付書類チェックリスト
- 委任状(請求者と口座名義が異なる場合)
- 相手方登録申請書(相手方登録をしていない場合や登録内容に変更がある場合)
よくある注意点
過去勤務分の掛金は補助対象外です。申請時に、対象となる掛金と対象外の掛金を分けて計算しましょう。(公式ページ)
市税を滞納していると、申請の対象外になります。申請前に、市税の納付状況を確認してください。(公式ページ)
令和8年3月以前に被共済者となった方は、補助率が3分の1になり、交付期間も24か月になります。加入時期によって条件が変わるため、加入時期を正確に確認してください。(公式ページ)
よくある質問
- 市外に本社があり、市内に支店だけがある場合も申請できますか。
- 申請できます。対象は、市内に事業所を有する事業主です。(公式ページ)
- 過去の勤務分の掛金も補助されますか。
- 補助されません。過去勤務分の掛金は補助対象外です。(公式ページ)
- 申請はいつ行えばよいですか。
- 上半期(4月から9月分)は9月頃、下半期(10月から3月分)は3月頃です。詳細は対象事業者に個別通知されます。(公式ページ)
- 口座名義が自分と違う場合はどうすればよいですか。
- 委任状を提出する必要があります。(公式ページ)
制度の問い合わせ先(実施機関)
船橋市 商工振興課 経営労政係 電話 047-436-2477 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝休日・12月29日から1月3日は休業)(公式ページ)