| 実施機関 | 廿日市市 |
|---|---|
| 地域 | 広島県 廿日市市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 交付申請は、暦年ごとに、当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日までです(交付要綱 p.2)。 |
| 補助率 | 利子の2分の1 |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
市内の小規模事業者が、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経)で借りた資金の利子の一部を、市が補助する制度です。令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資を受けた事業者が対象です。補助率は利子の2分の1です。
制度の概要
この制度は、物価高騰や納期遅延によって経営が圧迫されている市内の小規模事業者の資金調達面の負担を軽減するため、小規模事業者経営改善資金(マル経。株式会社日本政策金融公庫の融資制度で、経営改善に取り組む小規模事業者が借りられるもの)の利子の一部を補給する制度です(公式ページ)。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されます(公式ページ)。
実施機関は廿日市市です。補助金の申請は、交付申請書(別記様式第1号)を市に提出する方法で行います(交付要綱 p.2、公式ページ)。市の産業振興課が窓口となります。
対象になる事業者
次のすべてに該当する事業者が申請できます(交付要綱 p.1)。
市内に事業所を有し、事業を行っている者で、令和8年10月1日から令和9年3月31日までに、マル経の融資の実行を受けた者であることが必要です。また、当該融資を完済していないこと、市税を滞納していないことも条件です(交付要綱 p.1)。
次のいずれかに該当する場合は対象外です。国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織又は団体、廿日市市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員等(又はこれらと密接な関係を有する者)です(交付要綱 p.1〜2)。
- 市内に事業所を置いて、事業を行っていますか。
- 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに、マル経の融資を受けましたか。
- そのマル経の融資は、まだ完済していませんか。
- 市税(市に納める税金)を滞納していませんか。
- 風俗営業等に関する事業や、政治団体・宗教団体ではありませんか。
補助の対象になる経費
この補助金の対象は、経費ではなく「利子」です。令和8年10月1日から令和10年12月31日までに支払った利子(延滞に係る利子を除く)が補助の対象になります(交付要綱 p.2)。
支払約定日が月末で、金融機関の休業日などの理由により実際の支払日が令和11年1月の初回の営業日となった場合は、その支払分は令和10年12月分に限り補助対象に含まれます(交付要綱 p.2)。延滞に係る利子は対象外です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | マル経融資の利子 | 令和8年10月1日から令和10年12月31日までに支払った利子(延滞に係る利子を除く) |
| 条件付き | 月末支払分の利子 | 支払約定日が月末で、金融機関の休業日などのため実際の支払日が令和11年1月の初回営業日になった分は、令和10年12月分に限り対象 |
| 対象外 | 延滞に係る利子 | 延滞により発生した利子は補助対象に含まれません |
補助率と補助上限額
補助金の額は、補助対象の利子に2分の1を乗じて得た額です。1円未満の端数がある場合は切り捨てます(交付要綱 p.2)。
マル経の利子の支払額が年間10万円だった場合、補助金の額は10万円に2分の1を乗じた5万円となります(交付要綱 p.2)。
申請から入金までのスケジュール
マル経の融資は令和8年10月1日から令和9年3月31日までに実行を受けることが対象です(交付要綱 p.1)。補助対象の利子は令和8年10月1日から令和10年12月31日までに支払ったものです(交付要綱 p.2)。
申請は、補助対象となる利子の支払完了後に行い、暦年ごとに、当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日までに市へ提出します(交付要綱 p.2)。市が審査し、適当と認めれば交付決定と額の確定を行い、通知書で通知します(交付要綱 p.2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月1日〜令和9年3月31日 | マル経の融資の実行を受ける期間 |
| 令和8年10月1日〜令和10年12月31日 | 補助対象となる利子の支払期間 |
| 暦年ごとに、当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日まで | 交付申請書の提出期限 |
審査のポイント
市長は申請の内容を審査し、適当と認めるときに補助金の交付を決定します。交付が不適当と認められた場合は、不交付決定通知書で通知されます(交付要綱 p.2)。
申請の流れ
- 融資を受ける 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに、マル経の融資の実行を受けます(交付要綱 p.1)。
- 利子を支払う 令和8年10月1日から令和10年12月31日までに、融資の利子を支払います(交付要綱 p.2)。
- 交付申請書を提出する 利子の支払完了後、廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出します。提出期限は、暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日までです(交付要綱 p.2)。
- 審査と通知を受ける 市が審査し、交付決定と額の確定の通知を受けます(交付要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式第1号)
よくある注意点
補助金の対象は利子のみで、延滞に係る利子は対象外です(交付要綱 p.2)。対象となる利子の支払期間と、融資の実行期間を取り違えないよう注意してください。融資の実行期間(令和8年10月1日から令和9年3月31日まで)と、利子の支払期間(令和8年10月1日から令和10年12月31日まで)は異なります。
申請を取り下げる場合は、遅延なく市長に申請取下書(別記様式第4号)を提出する必要があります(交付要綱 p.2〜3)。交付決定を取り消された場合は、既に交付された補助金の返還を命じられることがあり、その際は加算金・延滞金を納付しなければなりません(交付要綱 p.3)。虚偽の記載や不正があった場合も、交付決定の取消しの対象になります(交付要綱 p.3)。
帳簿及び書類は、事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しておく必要があります(交付要綱 p.3)。
よくある質問
- マル経の融資を受けていなくても申請できますか。
- 申請できません。マル経の融資を、令和8年10月1日から令和9年3月31日までに受けていることが対象の条件です(交付要綱 p.1)。
- 融資を完済したら申請できなくなりますか。
- 完済している場合は対象外です。補助の対象者は、当該融資を完済していない者です(交付要綱 p.1)。
- 補助金はいくら受け取れますか。
- 補助対象の利子に2分の1を乗じた額です。1円未満は切り捨てます(交付要綱 p.2)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
廿日市市産業振興課 産業企画係 電話:0829-30-9140 メール:sangyo@city.hatsukaichi.lg.jp(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/25/145037.html