| 実施機関 | 廿日市市産業振興課 |
|---|---|
| 地域 | 広島県 廿日市市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年10月1日から令和9年3月31日まで(保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで) |
| 補助率 | 全額(保証料の100%) |
| 補助上限額 | 25万円/事業者 |
この補助金のあらまし
廿日市市の中小企業が広島県信用保証協会の保証を受けて融資を借りた際、支払った信用保証料の全額(上限25万円)が補助される制度です。令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資を受けた事業者が対象です。
制度の概要
この制度は、中東情勢などに起因する物価高騰や納期遅延で経営が圧迫されている市内中小企業の資金調達面の負担を軽減するため、廿日市市中小企業融資の借入れに係る信用保証料を補給するものです。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されます(公式ページ)。
実施機関は廿日市市産業振興課です。申請は、必要書類を市に提出する方法で行います。書類の提出先や問い合わせは産業振興課の産業企画係が担当します(公式ページ)。
対象になる事業者
市内に事業所、店舗、又は工場を有し、中小企業信用保険法第2条第1項の中小企業者および同条第3項の小規模企業者であることが必要です(交付要綱 p.1)。さらに、廿日市市中小企業融資の要件を満たし、広島県信用保証協会の保証を受けて、令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資の実行を受けた者が対象です(交付要綱 p.1)。
次のいずれかに該当する者は対象外です。国または法人税法別表第一に掲げる公共法人、性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者、政治団体、宗教上の組織または団体、廿日市市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員等またはこれらと密接な関係を有する者です(交付要綱 p.1〜2)。
- 市内に事業所、店舗、または工場がありますか。
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者または小規模企業者ですか。
- 廿日市市中小企業融資を利用し、広島県信用保証協会の保証を受けていますか。
- 融資の実行日は令和8年10月1日から令和9年3月31日までの間ですか。
- 政治団体、宗教法人、公共法人、風俗営業等に該当していませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象は、広島県信用保証協会へ支払った当該融資に係る保証料です(交付要綱 p.2)。補助額は保証料の全額で、1補助対象者につき25万円が上限です(交付要綱 p.2)。
対象となるのは、融資に対して実際に支払った保証料です。融資の繰上償還により信用保証料の返戻金が生じた場合は、補助金の交付決定が取り消されることがあります(交付要綱 p.2〜3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 信用保証料 | 廿日市市中小企業融資に係る、広島県信用保証協会へ支払った保証料(全額、上限25万円) |
| 対象外 | 融資の元本・利息 | 補助の対象は保証料のみで、融資の元金や利息は含まれません(交付要綱 p.2) |
補助率と補助上限額
補助率は、支払った保証料の全額です。補助上限額は1補助対象者につき25万円です(交付要綱 p.2)。
枠や従業員数による区分は設けられていません(交付要綱 p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全事業者 | 全額(保証料の100%) | 25万円/事業者 |
信用保証料が10万円であれば、補助金は10万円(全額)が交付されます。信用保証料が30万円であれば、補助上限の25万円が交付されます(交付要綱 p.2)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までです。ただし、保証料を支払った日から3か月以内が期限となる場合は、そのいずれか早い日までに申請が必要です(公式ページ)。
市は申請を審査し、適当と認めた場合は交付を決定するとともに額を確定し、交付決定兼額確定通知書で申請者に通知します(交付要綱 p.2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月1日〜令和9年3月31日 | 融資の実行を受ける期間(交付要綱 p.1) |
| 保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日 | 交付申請書および必要書類の提出期限(交付要綱 p.2、公式ページ) |
| 審査後 | 交付決定兼額確定通知書による通知(交付要綱 p.2) |
審査のポイント
市長は、提出された申請の内容を審査し、適当と認めるときに補助金の交付を決定します(交付要綱 p.2)。審査の基準として、対象者の要件を満たしているかどうかが確認されます(交付要綱 p.1〜2)。
不適当と認めた場合は、不交付決定通知書で通知されます(交付要綱 p.2)。
申請の流れ
- 融資を受ける 廿日市市中小企業融資を、広島県信用保証協会の保証を受けて令和8年10月1日から令和9年3月31日までの間に実行してもらいます。
- 保証料を支払う 広島県信用保証協会へ保証料を支払います。
- 書類を準備する 交付申請書(別記様式第1号)、保証を受けたことが分かる書類の写し、保証料を支払ったことが分かる書類の写しを用意します。
- 申請書を提出する 保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、市長へ提出します(交付要綱 p.2)。
- 審査と通知を待つ 市が審査し、交付決定兼額確定通知書または不交付決定通知書で通知します(交付要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 廿日市市中小企業融資信用保証料補給費補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 広島県信用保証協会の保証を受けたことを明らかにする書類の写し(保証書など)
- 保証料を支払ったことを明らかにする書類の写し(領収書など)
よくある注意点
申請期限は、保証料を支払った日から3か月以内と令和9年3月31日のいずれか早い日です。期限を過ぎると申請できなくなるおそれがあります(交付要綱 p.2、公式ページ)。
融資を繰上償還し、信用保証料の返戻金が生じた場合は、補助金の交付決定が取り消されることがあります。取り消された場合、既に交付された補助金の返還を命じられることがあります(交付要綱 p.3)。また、虚偽の記載をした場合なども取消しの対象です(交付要綱 p.3)。
補助金に関する帳簿および書類は、事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存する必要があります(交付要綱 p.3)。
よくある質問
- いくらまで補助されますか。
- 支払った保証料の全額が補助されますが、1事業者あたり25万円が上限です(交付要綱 p.2)。
- 融資を受けた時期が令和8年9月だと申請できますか。
- 対象となるのは令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資の実行を受けた者です(交付要綱 p.1)。
- 申請はどこに出しますか。
- 市長宛てに提出します。問い合わせは、廿日市市産業振興課産業企画係(電話:0829-30-9140)へお願いします(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
廿日市市産業振興課 産業企画係 電話:0829-30-9140 メール:sangyoアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp(「アットマーク」を「@」に変換)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/25/145020.html