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鹿児島県鹿児島市

路線バス事業者及びタクシー事業者に対する運行維持支援補助金

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実施機関鹿児島市(企画財政局企画部交通政策課)
地域鹿児島県 鹿児島市
受付状況受付中
受付期間令和8年10月1日から令和8年12月31日(消印有効)
補助率定額(路線バス1台5万円、タクシー1台1万5千円)
補助上限額公式ページで確認

この補助金のあらまし

鹿児島市内で路線バスまたはタクシーを運行する事業者が、物価高騰による経営の維持・継続を支援するために受けられる補助金です。車両1台ごとに金額が決まっており、申請期間は令和8年10月1日から12月31日(消印有効)です。

制度の概要

この補助金は、物価高騰の影響を受けている路線バス事業者およびタクシー事業者の事業を維持・継続できるよう支援するための制度です。鹿児島市が実施し、予算の範囲内で交付されます(交付要綱 p.1)。

申請は、必要書類を揃えて鹿児島市交通政策課へ郵送で行うのが原則です。申請期間は令和8年10月1日から令和8年12月31日までで、消印有効です(公式ページ)。交付要綱の施行は令和8年10月1日で、制度の効力は令和9年3月31日限りで失われます(交付要綱 p.3)。

対象になる事業者

対象となるのは、民間路線バス事業者およびタクシー事業者のうち、次の4つの条件すべてに当てはまる事業者です。1つ目は市内に本店または営業所を有すること、2つ目は申請日時点で国土交通省九州運輸局に路線バス事業用車両(民間路線バス事業者)またはタクシー事業用車両(タクシー事業者)として登録された車両を保有していること、3つ目は今後も事業を維持・継続する意思があること、4つ目は暴力団等に関与していないことです(交付要綱 p.1〜2)。

対象外となるのは、暴力団および暴力団員、暴力団や暴力団員が経営を実質的に支配している法人等、暴力団や暴力団員を不正な目的で利用している法人等などです。これらに該当する事業者や、そうした法人等と知りながら取引している法人等は補助金の対象になりません(交付要綱 p.2)。また、路線バスの定義から限定バス、定期観光バス、高速バスは除かれます(交付要綱 p.1)。地方公営企業は民間路線バス事業者に含まれません(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 鹿児島市内に本店または事業計画上の営業所がありますか。
  • 申請日時点で、九州運輸局に路線バスまたはタクシーの車両として登録された車両を市内の営業所に配置していますか。
  • 一般乗合旅客自動車運送事業または一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていますか。
  • 今後も事業を維持・継続していく意思がありますか。
  • 役員等が暴力団や暴力団員と関係がないことを誓約できますか。

補助の対象になる経費

この補助金は、経費の金額を基準にする補助金ではありません。交付額は、市内の営業所に配置している車両の台数に応じて決まります(交付要綱 p.2)。そのため、特定の経費が対象になるか否かを確認するより、対象車両を正しく数えることが重要です。

路線バス事業者は市内の営業所に配置されている路線バス事業用車両、タクシー事業者は市内の営業所に配置されているタクシー事業用車両が計算対象です(交付要綱 p.2)。他市の営業所の車両や、登録のない車両は対象外となります。

区分経費内容
対象市内の営業所に配置された路線バス事業用車両九州運輸局に路線バスの車両として登録されたもの(交付要綱 p.2)
対象市内の営業所に配置されたタクシー事業用車両九州運輸局に一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する一般車両として登録されたもの(交付要綱 p.2)
対象外福祉車両タクシーの一般車両の定義から福祉車両は除かれています(交付要綱 p.1)

補助率と補助上限額

補助金の額は、車両1台あたりの定額で決まります。路線バス事業者は1台につき5万円、タクシー事業者は1台につき1万5千円です(交付要綱 p.2)。

補助金は事業者の経費に対する割合ではなく、台数に定額を掛けて算出します。

市内の営業所に路線バス車両を10台配置している民間路線バス事業者の場合、10台×5万円で50万円が補助金の額になります(交付要綱 p.2)。タクシー車両を20台配置しているタクシー事業者の場合は、20台×1万5千円で30万円になります(交付要綱 p.2)。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年10月1日から令和8年12月31日までで、消印有効です(公式ページ)。申請は必要書類を揃えて鹿児島市交通政策課へ提出します(交付要綱 p.4)。市が申請内容を審査し、交付の可否を決定します(交付要綱 p.2〜3)。交付が決定すると、補助金の支払いをもって交付決定の通知に代える扱いになっています(交付要綱 p.3)。

補助金の返還については、虚偽の申請などで交付を受けたと認められる場合、市長が返還を命じることがあります(交付要綱 p.3)。実績報告および補助金等の額の確定は省略されます(交付要綱 p.3)。

時期内容
令和8年10月1日〜令和8年12月31日(消印有効)申請期間
令和8年10月1日交付要綱の施行日
令和9年3月31日交付要綱の効力が失われる日

審査のポイント

市長が申請内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定します(交付要綱 p.2〜3)。

不交付となった場合は、路線バス等運行維持支援補助金不交付決定通知書で通知されます(交付要綱 p.3)。

申請の流れ

  1. 申請書類の準備 路線バス等運行維持支援補助金交付申請書(様式第1-1または第1-2)、許可証の写し、車両台数が分かる書類、誓約書(様式第2)、車両数内訳書(様式第3-1または3-2)、営業所の確認書類を揃えます(交付要綱 p.4)。
  2. 郵送での申請 申請期間内に、鹿児島市役所企画財政局企画部交通政策課宛に郵送します。原則郵送で、消印有効です(公式ページ)。
  3. 審査と交付決定 市が審査し、交付の可否を決定します(交付要綱 p.2〜3)。

申請に必要な書類

  • 路線バス等運行維持支援補助金交付申請書(様式第1-1または様式第1-2)
  • 一般乗合旅客自動車運送事業または一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書類の写し(タクシー事業者は県タクシー協会の証明書でも可)
  • 市内の営業所に配置する車両の台数が確認できる書類
  • 誓約書(様式第2)
  • 車両数内訳書(様式第3-1または様式第3-2)
  • 市内で対象事業を営む営業所を有することが確認できる書類
  • 振込先口座を確認できる通帳等の写し(タクシー事業者のみ)

よくある注意点

申請期間の最終日である令和8年12月31日の消印までが有効です。期限を過ぎると受け付けられないため、早めの郵送が必要です。

申請は、市内の営業所に配置された車両で数えます。他市の営業所の車両は含まれないため、台数を誤らないよう確認してください。また、虚偽の申請やその他不正な手段で補助金を受けた場合は、返還を命じられます(交付要綱 p.3)。

よくある質問

補助金はいつまでに申請すればよいですか。
令和8年10月1日から令和8年12月31日までです。消印有効です(公式ページ)。
補助金の金額はどのように決まりますか。
市内の営業所に配置している車両の台数で決まります。路線バス事業者は1台5万円、タクシー事業者は1台1万5千円です(交付要綱 p.2)。
申請はどこへ出せばよいですか。
鹿児島市役所企画財政局企画部交通政策課宛です。原則郵送で、〒892-8677 鹿児島市山下町11-1 鹿児島市役所本庁本館3階へ送ります(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

企画財政局企画部交通政策課 電話:099-216-1113 ファクス:099-216-1108 住所:〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「路線バス事業者及びタクシー事業者に対する運行維持支援補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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