| 実施機関 | 福知山市(産業課) |
|---|---|
| 地域 | 京都府 福知山市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年5月11日~令和9年1月31日 |
| 補助率 | 通常枠1/10、伴走型・経営力強化枠2/10 |
| 補助上限額 | 通常枠150万円、伴走型・経営力強化枠300万円 |
この補助金のあらまし
物価高騰やエネルギー価格上昇の影響を受ける福知山市内の中小企業者が、先端設備等の導入費用の一部を補助する制度です。令和8年5月11日から令和9年1月31日まで申請を受け付けています。補助率は1/10(上限150万円)または2/10(上限300万円)です。
制度の概要
この制度は、物価高騰やエネルギー価格上昇の影響を受けている福知山市内の中小企業者の賃上げ環境を整え、経営基盤を強化するための支援金です(交付要綱 p.1)。実施機関は福知山市の産業課です(公式ページ)。
本事業は、国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています(公式ページ)。予算がなくなり次第終了となるため、早めの検討が必要です(公式ページ)。事前に申請が必要で、原則として郵送または窓口での提出となります(公式ページ)。
対象になる事業者
次のすべてを満たす中小企業者が対象です(交付要綱 p.1〜2)。令和8年4月1日以前に事業を開始していること、福知山市内に主たる事業所(法人は本店、個人事業主は個人の住所地)があること、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けている、またはその変更の認定を受けていること(先端設備等導入計画=事業者が導入する設備の計画を国の法律に基づき市が認定する仕組み)が必要です(交付要綱 p.1〜2)。
雇用者給与等支給額(従業員への給与の総額)を、申請事業年度またはその翌事業年度に前年度比で1.5%以上増加させる賃上げ方針を表明していることも必要です。ただし、固定資産税の特例(先端設備等の固定資産税を軽減する国の制度)の適用を受けている場合はこの限りではありません(交付要綱 p.2)。市税の滞納がなく、今後も事業を継続する意思があることも条件です(交付要綱 p.2)。
- 令和8年4月1日より前に事業を始めていますか。
- 福知山市内に本店(個人事業主は住所地)がありますか。
- 先端設備等導入計画の認定を受けている、または変更の認定を受ける予定ですか。
- 申請事業年度またはその翌事業年度に、雇用者給与等支給額を前年度比で1.5%以上増やす方針を表明できますか。
- 市税の滞納はありませんか(徴収の猶予を受けている場合を除く)。
- 国や他の地方公共団体から同種の補助金を受けて導入する設備ではありませんか。
補助の対象になる経費
支援金の対象は、先端設備等導入計画に基づいて認定された先端設備等(交付対象設備)の導入に要する経費です(交付要綱 p.2)。機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備の導入費と、ソフトウェア及びシステムの導入費(構築費、改修費、初期設定費を含む)が対象です(交付要綱 p.2〜3)。
消費税及び地方消費税相当額は対象外です(交付要綱 p.3)。国または他の地方公共団体から同種の補助金等を受けて導入する、または受けようとする設備は対象外です(交付要綱 p.3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 機械装置・測定工具・検査工具・器具備品・建物附属設備の導入費 | 先端設備等導入計画に基づき認定された設備の導入に要する費用(交付要綱 p.2) |
| 対象 | ソフトウェア・システムの導入費 | 構築費、改修費、初期設定費を含む(交付要綱 p.2〜3) |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税相当額 | 対象経費に含めない(交付要綱 p.3) |
| 対象外 | 同種の補助金等を受けて導入する設備 | 国や他の地方公共団体の同種補助金と併用できない(交付要綱 p.3、公式ページ) |
補助率と補助上限額
補助率と上限額は2つの区分に分かれます(交付要綱 p.3、公式ページ)。先端設備等導入計画の認定を受けている者は、通常枠として補助率1/10、上限150万円です(交付要綱 p.3)。
認定を受けており、かつ中小企業者伴走型・経営力強化業務による専門員の派遣を受けている者は、伴走型・経営力強化枠として補助率2/10、上限300万円です(交付要綱 p.3)。支援金の額には1,000円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます(交付要綱 p.3)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠(先端設備等導入計画の認定を受けている者) | 1/10(10%) | 150万円(交付要綱 p.3) |
| 伴走型・経営力強化枠(認定を受け、かつ専門員派遣を受けている者) | 2/10(20%) | 300万円(交付要綱 p.3) |
通常枠で交付対象経費が100万円の場合、補助額は100万円×1/10=10万円です(交付要綱 p.3)。
申請から入金までのスケジュール
申請受付は令和8年5月11日から始まり、申請期限は令和9年1月31日です(交付要綱 p.3、公式ページ)。申請後、市が審査して交付決定を通知します(交付要綱 p.4)。事業完了後、事業完了日から30日を経過した日または令和9年2月末のいずれか早い日までに実績報告を提出します(交付要綱 p.4)。その後、支援金額が確定し、請求に応じて交付されます(交付要綱 p.4)。支払いは実績報告の後の精算払い(先に自分で支払い、後から補助金を受け取る方式)です(交付要綱 p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月11日 | 申請受付開始(交付要綱 p.3、公式ページ) |
| 令和9年1月31日 | 申請期限(交付要綱 p.3、公式ページ)。ただし市長が特に認めた場合は除く。 |
| 申請後 | 市による審査と交付(不交付)決定の通知(交付要綱 p.4) |
| 事業完了の日から30日経過した日、または令和9年2月末のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限(交付要綱 p.4) |
| 額の確定後 | 支援金の請求と交付(交付要綱 p.4) |
審査のポイント
申請書類や交付対象経費を明らかにする書類などをもとに市が審査します(交付要綱 p.3〜4)。審査の結果、交付決定の内容や付された条件に適合するかが判断されます(交付要綱 p.4)。
申請は同一の交付対象者につき1回限りです(交付要綱 p.3)。また、過去に支援金の交付を受けた者は対象外です(交付要綱 p.2)。
申請の流れ
- 先端設備等導入計画の認定 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けます(交付要綱 p.1〜2)。
- 交付申請 交付申請書(様式第1号)に、認定申請書類の写し、交付対象経費を明らかにする書類、市税の滞納がないことの証明書、誓約書(様式第2号)を添えて提出します(交付要綱 p.3、公式ページ)。
- 交付決定 市が審査し、交付(不交付)決定の通知を受け取ります(交付要綱 p.4)。
- 事業の実施 設備等を導入します。計画を変更または中止する場合は事前に承認を受ける必要があります(交付要綱 p.4)。
- 実績報告 事業完了の日から30日経過した日、または令和9年2月末のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)と支払証明書類、導入写真などを提出します(交付要綱 p.4)。
- 額の確定と請求 市が額を確定し通知します。その後、所定の請求書で請求します(交付要綱 p.4)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 認定申請書類の写し
- 交付対象経費を明らかにする書類(見積書等)
- 市税の滞納のないことの証明書(市役所2階税務課で取得)
- 誓約書(様式第2号)
- 実績報告書(様式第5号)
- 交付対象経費の支払いを証する書類(領収書の写し等)
- 先端設備等の導入が確認できる写真等の書類
よくある注意点
事前の申請が必要です(公式ページ)。予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請をおすすめします(公式ページ)。
交付対象設備は、先端設備等導入計画に基づいて認定されたものに限られます(交付要綱 p.2)。国や他の自治体の同種補助金との併用はできません(公式ページ)。また、交付決定後に計画を変更・中止する場合は、事前に承認を受ける必要があります(交付要綱 p.4)。
取得財産のうち、取得価格が単価50万円以上の機械、器具、備品などは、一定期間処分を制限されます。その期間は減価償却資産の耐用年数に相当する期間です(交付要綱 p.5〜6)。処分する場合は事前の承認が必要です(交付要綱 p.6)。虚偽や不正があった場合は、交付の取消しや返還を求められることがあります(交付要綱 p.5)。
よくある質問
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 申請期限は令和9年1月31日です。ただし予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請がおすすめです(交付要綱 p.3、公式ページ)。
- 申請は電子申請でできますか。
- 原則として郵送または窓口での提出です(公式ページ)。
- 消費税も補助の対象になりますか。
- 消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含めません(交付要綱 p.3)。
- 国の補助金と併用できますか。
- 国や他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けて導入する設備は対象外です(交付要綱 p.3、公式ページ)。
- 同じ事業者が何度も申請できますか。
- 同一の交付対象者につき、申請は1回限りです(交付要綱 p.3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
産業課 Tel:0773-24-7075 Fax:0773-23-6537(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/78/85000.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182926