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京都府福知山市

令和8年度福知山市脱炭素先行地域づくり補助金(太陽光発電設備導入事業)

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実施機関福知山市 産業部 エネルギー・環境戦略課
地域京都府 福知山市
受付状況受付中
受付期間令和8年8月31日(月)午前9時〜令和8年12月10日(木)午後5時15分
補助率3分の2以内
補助上限額国要領別紙1に定める額

この補助金のあらまし

福知山市の脱炭素先行地域に位置づけられた事業計画に基づき、市内の施設等に太陽光発電設備を導入する事業者が対象です。補助率は3分の2以内で、令和8年8月31日から12月10日まで交付申請を受け付けています。

制度の概要

この補助金は、福知山市が2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す取組の一つとして実施されるものです。市は2026年2月に環境省の「脱炭素先行地域」に選定されており、その事業計画に位置づけられた太陽光発電設備の導入を支援します(手引き p.4)。

補助金の財源は、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)です。そのため、年度ごとに予算の上限があり、上限に達した場合は別途お知らせされます(手引き p.4)。申請は市への提出書類によって行い、提出先はエネルギー・環境戦略課です(手引き p.11)。

対象になる事業者

補助の対象となるのは、事業計画に記載された交付対象設備の所有者となる者で、かつ、脱炭素先行地域内(夜久野エリア、つつじが丘団地エリア、福知山公立大学エリア、三段池公園エリア、長田野工業団地エリア)で2030年度の民生部門の電力消費に伴うCO2排出ゼロ達成等に向けて取組を行う者です(手引き p.4)。さらに、補助対象事業を実施する施設等を所有する者、または施設等の所有者から設置の承諾を得ている者であることが必要です。施設所有者に対してPPA(電力購入契約)モデルやリース契約で設備を提供する者も対象になります(手引き p.4)。

次のいずれかに該当する者は補助金を受けられません。国税・都道府県税・市税などを滞納している者、福知山市暴力団排除条例に定める暴力団・暴力団員等・暴力団密接関係者です(交付要綱 p.2)。

申請できるか確かめる
  • 事業計画に記載された太陽光発電設備の所有者となる予定ですか。
  • 補助対象の施設等を所有している、または所有者から設置の承諾を得ていますか。
  • 導入予定の施設は、脱炭素先行地域(5エリア)の範囲内にありますか。
  • 市税を滞納していませんか。
  • 暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者ではありませんか。

補助の対象になる経費

補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、国実施要領別表第1に定めるものです。金額は消費税及び地方消費税を除いて計算します(交付要綱 p.2、手引き p.9)。見積書には、経費の内訳が分かるように記載してください(手引き p.9)。

補助対象外となる例としては、既存建物の解体・撤去に伴う除去費、設備設置に伴う建築物の躯体等の補強工事、設備の稼働に支障がない付帯設備(過大なサイズのモニターなど)、日射計や気温計があります。また、補助対象外経費にかかる諸経費などの間接経費も補助対象外です(手引き p.9)。整備する設備の調査・設計は必要最小限度の範囲に限り対象となりますが、設備の設置可否を判断する調査(FS調査やポテンシャル調査など)は対象外です(手引き p.9)。

区分経費内容
対象外既存建物の解体・撤去に伴う除去費既存建物の解体・撤去にかかる費用
対象外建築物の躯体等の補強工事設備の設置等に伴う建築物の躯体等の補強工事
対象外企画設計設備の設置可否を判断する調査(FS調査やポテンシャル調査等)
対象外付帯設備設備の稼働に支障がないもの(日射計、気温計、過大なサイズのモニターなど)
対象外間接経費補助対象外経費にかかる諸経費等
条件付き調査・設計整備する設備に係る基本設計・詳細設計等は、必要最小限度の範囲に限り対象
条件付き付帯設備設備の整備に伴うもので、必要最小限度の範囲のみ対象

補助率と補助上限額

補助率は、補助対象経費に国要領別紙1の交付率を乗じて算出します。太陽光発電設備の交付率は3分の2以内です(手引き p.10)。補助金の額は、補助対象経費に交付率を乗じた金額です。補助上限額は国要領別紙1に定める額です(交付要綱 p.2)。

事業者の補助金申請額の合計が当該年度の予算を超える場合は、補助金の額を減額したり、交付しなかったりすることがあります(手引き p.8、交付要綱 p.2)。また、補助金に千円未満の端数が生じる場合は切り捨てます(交付要綱 p.3)。

補助対象経費が100万円の場合、補助率3分の2で計算すると、補助金は666,000円になります(100万円×2/3=666,666円。端数は千円未満を切り捨て、666,000円)。ただし、補助上限額により減額される場合があります(交付要綱 p.2)。

申請から入金までのスケジュール

募集期間は令和8年8月31日(月曜日)午前9時から令和8年12月10日(木曜日)午後5時15分までです(手引き p.11)。契約締結・発注・部品調達・工事着工の前に、市による交付決定を受ける必要があります(公式ページ)。交付決定を受ける前に着手したものは補助対象になりません(手引き p.5)。

事業完了後は速やかに実績報告書を提出します(手引き p.11)。補助金は、補助金額確定通知を受けた日から30日以内、または交付決定通知日が属する年度の3月10日(休日の場合はその直前の開庁日)のいずれか早い日までに請求書を提出します(交付要綱 p.8、手引き p.13)。請求書の提出後、市が補助金を口座振込で支払います(手引き p.5)。精算払いの形式で、事業者が先に施工業者へ支払い、実績報告後に補助金を受け取る流れです(手引き p.11)。

時期内容
令和8年8月31日(月)午前9時募集開始
令和8年12月10日(木)午後5時15分募集締切(不備解消済みの書類一式が受理されている必要があります)
交付決定通知後発注・契約・工事着手が可能
事業完了後速やかに実績報告書の提出
補助金額確定通知受領後30日以内、または当該年度3月10日のいずれか早い日補助金交付請求書の提出
請求書提出後補助金の口座振込

審査のポイント

提出された交付申請書は、書類の審査や必要に応じて行う現地調査などにより審査されます。審査では、法令等への適合性、内容等の適正性、金額の算定の適否などを確認します(交付要綱 p.3)。

事業計画に位置づけられていること、エネルギー起源CO2の排出削減効果があること、他の法令や予算制度に基づき国の負担や補助を受けていないこと、中古設備でないことなどが要件です(手引き p.6〜7)。

申請の流れ

  1. 事前相談 補助金の活用を検討する場合、申請前にエネルギー・環境戦略課へご相談ください(手引き p.3)。
  2. 交付申請書の提出 交付申請書(様式第1号)に、交付要綱の別表第1及び別表第2の書類を添えて提出します(交付要綱 p.3)。
  3. 審査・交付決定 市が審査し、交付決定通知書で結果を通知します(交付要綱 p.3)。
  4. 事業の実施 交付決定後に発注・契約・工事を行います(手引き p.6)。
  5. 実績報告 事業完了後、速やかに実績報告書を提出します(手引き p.11)。
  6. 額の確定・請求 市が額の確定を通知し、事業者は交付請求書を提出します(交付要綱 p.8)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 交付申請に係る提出書類(別表第1:共通、別表第2:設備別)
  • 事業開始承認申請書(様式第6号)(交付決定前に着手する場合)
  • 実績報告書(様式第20号)
  • 実績報告に係る提出書類(別表第7:共通、別表第8:設備別)
  • 補助金交付請求書(様式第22号)
  • 補助金の請求に係る提出書類(別表第9)

よくある注意点

交付決定を受ける前に発注・契約・工事を行うと、補助対象になりません。やむを得ない理由で交付決定前に着手する必要がある場合は、事業開始承認申請を行い、市の承認を受ける必要があります(手引き p.6、交付要綱 p.5)。

補助金を受けた後、設備の法定耐用年数の間は、財産処分や用途変更に事前の市の承認が必要です(交付要綱 p.4)。また、売電などで相当の収益が発生した場合、営利法人は補助金の返還を求められることがあります(手引き p.13)。事業完了後5年間は、売電量と売電収入を帳簿で管理してください(手引き p.2)。

偽りその他不正な手段で補助金を受けた場合は、交付決定の取消と加算金付きの返還を求められます(手引き p.13)。書類の提出においては、いかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください(手引き p.1)。

よくある質問

交付決定の前に設備を発注してもよいですか。
いいえ。交付決定を受ける前に着手したものは、原則として補助金の交付対象になりません(手引き p.5)。やむを得ない理由がある場合は、事業開始承認申請を行い承認を受けてください(手引き p.6)。
補助金はどのくらい受け取れますか。
補助率は、補助対象経費の3分の2以内です(手引き p.10)。補助上限額は国要領別紙1に定める額です(交付要綱 p.2)。
PPAやリースでも申請できますか。
施設等の所有者にPPAモデルやリース契約で設備を提供する者も対象になります(手引き p.4)。
売電した場合はどうなりますか。
補助対象事業として発電した電気の全量または一部を売電する場合、売電した電気を先行地域内の需要家に供給し、2030年度末まで継続する必要があります(交付要綱 p.5)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

福知山市 産業部 エネルギー・環境戦略課 企画係(電話:0773-48-9554、メール:enekan@city.fukuchiyama.lg.jp)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度福知山市脱炭素先行地域づくり補助金(太陽光発電設備導入事業)」と書いていただくと、話が早く進みます。

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