| 実施機関 | 真庭市(産業観光部 農業振興課)(公式ページ) |
|---|---|
| 地域 | 岡山県 真庭市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 毎年1月末日が申請期限(J-Net21掲載ページ) |
| 補助率 | 2分の1以内(公式ページ) |
| 補助上限額 | たい肥等の購入・散布は1トン当たり2,000円(年間3トンまで)、土壌診断は1回5,000円(年2回まで)、地域バイオ液肥スタンド設置は5万円(年1回まで)(公式ページ) |
この補助金のあらまし
真庭市内の農業者が、たい肥等の購入・散布、土壌診断、地域バイオ液肥スタンド設置にかかる費用の一部を補助金で受けられる制度です。補助率は原則2分の1以内で、毎年1月末日が申請期限です。
制度の概要
この補助金は、環境負荷の低減に配慮した持続性の高い農業の実践を図るため、真庭市が市内の農業者などに対して費用の一部を補助する制度です(公式ページ)。令和8年度から土壌診断にかかる補助率が見直されています(公式ページ)。
対象となる事業は、たい肥等購入事業、たい肥等散布事業、土壌診断事業、地域バイオ液肥スタンド設置事業の4つです(公式ページ)。申請は真庭市農業振興課へ書類を提出する方法で行います(公式ページ)。申請期限は毎年1月末日です(J-Net21掲載ページ)。
対象になる事業者
たい肥等購入事業とたい肥等散布事業では、認定農業者、認定新規就農者、一定規模以上の農業者(水稲50a、野菜・果樹30a以上)、農業者団体(3戸以上の農業者で構成されていること)が対象です(公式ページ)。
土壌診断事業では、認定農業者、認定新規就農者、一定規模以上の農業者、農業者団体が対象です(公式ページ)。地域バイオ液肥スタンド設置事業では、地域バイオ液肥スタンドを設置する自治会もしくはそれに類する団体、または事業所が対象です(公式ページ)。
- 真庭市内で農業を営んでいますか。
- 認定農業者または認定新規就農者ですか。
- 水稲50a以上、または野菜・果樹30a以上の農地を耕作していますか。
- 3戸以上の農業者で構成される農業者団体ですか。
- 事業を開始する前に申請しますか。
補助の対象になる経費
補助対象となる経費は、事業の種類ごとに決まっています。たい肥等の購入費用、たい肥等の散布委託費用、土壌診断に係る費用、地域バイオ液肥スタンド設置事業に係る費用が対象です(公式ページ)。
対象となるたい肥等は、真庭市内で家畜ふん尿等の有機質物を主原料として生産された普通肥料または特殊肥料で、肥料の品質の確保等に関する法律の規定に基づく登録または届出をしているものです(公式ページ)。対象者自身による散布は対象外です(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | たい肥等の購入費用 | 真庭市内で生産され、法律の登録・届出をしたたい肥等の購入費(公式ページ) |
| 対象 | たい肥等の散布委託費用 | 業者に散布を委託した費用(公式ページ) |
| 対象 | 土壌診断に係る費用 | 土壌診断の費用(公式ページ) |
| 対象 | 地域バイオ液肥スタンド設置事業に係る費用 | 地域バイオ液肥スタンドの設置に関する費用(公式ページ) |
| 対象外 | 対象者自身によるたい肥等の散布 | 自分で散布した分は対象外です(公式ページ) |
補助率と補助上限額
たい肥等購入事業、たい肥等散布事業、土壌診断事業、地域バイオ液肥スタンド設置事業のいずれも、補助率は2分の1以内です(公式ページ)。上限額は事業ごとに異なります。
たい肥等の購入とたい肥等の散布委託は、1トン当たり2,000円が上限で、農地10アール当たり年間3トンまでです(公式ページ)。土壌診断は1回につき5,000円が上限で、1対象者につき年2回までです(公式ページ)。地域バイオ液肥スタンド設置事業は、1補助事業対象者につき5万円が上限で、年1回までです(公式ページ)。補助金額で100円未満の端数が生じる場合は切り捨てます(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| たい肥等購入事業 | 2分の1以内 | 1トン当たり2,000円、農地10アール当たり年間3トンまで(公式ページ) |
| たい肥等散布事業 | 2分の1以内 | 1トン当たり2,000円、農地10アール当たり年間3トンまで(公式ページ) |
| 土壌診断事業 | 2分の1以内 | 1回につき5,000円、1対象者につき年2回まで(公式ページ) |
| 地域バイオ液肥スタンド設置事業 | 2分の1以内 | 1補助事業対象者につき5万円、年1回まで(公式ページ) |
たい肥等の購入費用が100万円の場合、補助率2分の1で計算すると50万円が補助対象になります。ただし、1トン当たり2,000円、農地10アール当たり年間3トンという上限があるため、実際の補助額は上限の範囲内になります(公式ページ)。
申請から入金までのスケジュール
申請は、たい肥の購入・散布、土壌診断、地域バイオ液肥スタンド設置を行う前に行う必要があります(公式ページ)。申請期限は毎年1月末日です(J-Net21掲載ページ)。事業が終了したら、速やかに実績報告書を提出します(公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 毎年1月末日 | 申請期限(J-Net21掲載ページ) |
| 事業の実施前 | 申請を行う(公式ページ) |
| 事業終了後、速やかに | 実績報告書を提出する(公式ページ) |
申請の流れ
- 事業の実施前に申請 たい肥の購入・散布、土壌診断、地域バイオ液肥スタンド設置の前に、交付申請書などを真庭市農業振興課へ提出します(公式ページ)。
- 事業の実施 申請後に事業を行います(公式ページ)。
- 実績報告 事業が終了したら、実績報告書などを速やかに真庭市農業振興課へ提出します(公式ページ)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)(交付申請書 p.1)
- 真庭市たい肥等利用促進補助金実施計画書(交付申請書 p.1)
- 生産業者保証票の写し(普通肥料)または品質表示事項等を記載した書面の写し(特殊肥料)(交付申請書 p.1)
- 営農計画書の写しなど所有するほ場の作付面積が分かるもの(農業者のみ)(交付申請書 p.1)
- 組織の規約の写し(農業者団体のみ)(交付申請書 p.1)
- 実績報告書(様式第3号)(実績報告書 p.1)
- 真庭市たい肥等利用促進補助金実施報告書(実績報告書 p.1)
- 納品・散布時の写真、診断結果の写し、スタンド設置写真(実績報告書 p.1)
- 領収書等の写し(実績報告書 p.1)
よくある注意点
事業を実施する前に申請する必要があります(公式ページ)。事業を先に行ってしまうと、補助の対象にならない可能性があります。
有機質の肥料やたい肥であれば何でも補助対象になるわけではありません。真庭市内で作られ、肥料の品質の確保等に関する法律の規定に基づく登録または届出がされている肥料が対象です(公式ページ)。個人が届出をせずに作っている肥料は対象外です(公式ページ)。
よくある質問
- 補助の申請はいつまでにすればよいですか。
- 毎年1月末日が申請期限です(J-Net21掲載ページ)。
- 事業を始めてから申請してもよいですか。
- いいえ。たい肥の購入・散布、土壌診断、地域バイオ液肥スタンド設置を行う前に申請する必要があります(公式ページ)。
- 自分で散布したたい肥も補助対象になりますか。
- いいえ。対象者自身による散布は対象外です(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
農業振興課 農政企画係 Tel:0867-42-1031 Fax:0867-42-3907(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。