| 実施機関 | 公益財団法人佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イノベーションセンター |
|---|---|
| 地域 | 佐賀県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月~12月(予算上限に到達次第終了) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
この補助金のあらまし
佐賀県内で生産された素材を化粧品原料として安全性や機能性を検証し、原料化を目指す化粧品原料メーカー等を支援する補助金です。補助率は2分の1以内、補助上限額は50万円です。令和8年4月から12月まで受け付けます(予算上限に到達次第終了)。
制度の概要
この補助金は、佐賀県コスメティック構想の目的の一つである、佐賀県のコスメ原料の供給地化を推進するために設けられています。佐賀県内の地域素材を活用して化粧品原料化に取り組む企業を支援します。
実施主体は、公益財団法人佐賀県産業振興機構の佐賀県産業イノベーションセンター(以下「センター」)です。センターが募集、審査・採択、補助金の交付などを行います。申請書類は持参、郵送(簡易書留等の記録が残る方法)、メールのいずれでも提出できます。
対象になる事業者
次の2つの条件をどちらも満たす事業者が対象です。
一つ目は、県内外の化粧品原料メーカー等であることです。自社が最終的な原料メーカーとなる企業が対象です。二つ目は、自己または自社の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者などに該当しないことです。これらに該当する者が経営に実質的に関与している法人や団体も、応募要件を満たしません。
- 自社は、最終的に化粧品原料を製造・供給する原料メーカーですか。
- 佐賀県内で生産されている素材を使って原料化を目指す取り組みですか。
- 自社や役員等が、暴力団または暴力団員に該当しないことを確認できますか。
- 同一年度に、同一申請者として応募する件数は1件以内ですか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、消耗品費、役務費、委託料、賃借料、その他所長が必要と認める経費です。消耗品費は、補助事業で必要な試薬や資材、原材料などが対象です。ただし、補助事業終了時の未使用残存品は対象外です。役務費は、試料や試作品の輸送、外部分析機関への試験・分析・検査の依頼に必要な経費が対象です。委託料は、研究開発や製品開発の一部を県立試験研究機関、大学等、その他事業者に委託する経費などが対象です。賃借料は、補助事業のために使う機械・装置、工具、専用ソフトウェアのリース・レンタルで、補助事業期間中に要する経費が対象です。
交付決定日より前に発注、購入、契約などをした経費は対象外です。家賃、光熱水費、文房具などの汎用性の高い事務用品、パソコンやスマートフォンなどの汎用品、振込手数料、消費税及び地方消費税なども対象外です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 消耗品費 | 補助事業で必要な試薬及び資材、原材料等消耗品の購入費(必要最小限の数量。補助事業終了時に使い切ることが原則) |
| 対象 | 役務費 | 試料・試作品等の輸送を外部事業者に依頼する経費、試験・分析・検査を外部分析機関に依頼する経費(依頼先の機械・装置購入費は対象外) |
| 対象 | 委託料 | 研究開発・製品開発の一部を県立試験研究機関、大学等、その他事業者に委託する経費、試作品の一部加工の外部委託、外部専門家へのアドバイス依頼(委託先の機械・装置購入費は対象外) |
| 条件付き | 賃借料 | 補助事業のために使う機械・装置、工具、専用ソフトウェアのリース・レンタル(補助事業期間中に要する経費のみ。期間を超える契約は案分) |
| 対象 | その他 | その他センター所長が必要と認める経費 |
| 対象外 | 交付決定前の発注・購入・契約 | 交付決定日より前に実施したもの |
| 対象外 | 家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費 | 事務所などの維持に関する経費 |
| 対象外 | 汎用性の高い物品 | 文房具、新聞・雑誌購読料、団体会費、事務用パソコン・プリンタ・タブレット・スマートフォン・複合機など |
| 対象外 | 公租公課等 | 消費税及び地方消費税額、収入印紙代、振込手数料(代金引換手数料を含む) |
| 対象外 | 特許権等の使用許諾料 | 他者が有する特許権等のライセンス料 |
補助率と補助上限額
補助率は対象経費の2分の1以内です。補助上限額は50万円です(その他その2 p.3)。千円未満の金額は切り捨てとなります。補助期間は交付決定日から令和9年2月26日までです(その他その2 p.3)。
補助金は精算払いです。補助事業者が一旦全額を資金調達し、経費の支払いを済ませてから、実績報告を経て補助金を受け取ります。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全事業共通 | 1/2以内 | 50万円 |
対象経費が100万円の場合、補助率2分の1で計算すると50万円となり、補助上限額50万円と同額です。対象経費が120万円の場合も、補助上限額50万円が適用されるため、補助金は50万円が上限となります。
申請から入金までのスケジュール
申請はセンターのウェブサイトから交付申請書をダウンロードして作成し、提出します。センターが書類審査を行い、交付決定通知書で通知します。必要に応じて随時調査が行われます。補助事業終了後、実績報告書と経理証拠書類を提出し、完了検査を経て補助金額が確定します。確定通知を受けた後、交付請求書を提出すると補助金が支払われます。補助事業は令和9年2月26日までに完了し、経費の支払いと実績報告書の提出も同日が期限です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月~12月 | 応募受付期間(予算上限に到達次第終了)。申請書に基づき随時審査 |
| 審査後 | 交付決定通知書による通知(交付決定日から補助対象期間開始) |
| 交付決定日~令和9年2月26日 | 補助事業の実施期間、補助対象経費の支払い |
| 令和9年2月26日 | 補助事業の完了、補助対象経費の支払い及び実績報告書の提出期限 |
| 実績報告後 | 完了検査、補助金額の確定通知 |
| 額の確定後 | 補助金交付請求書の提出、その後補助金の支払い |
審査のポイント
審査はセンターが設置する審査会が書類審査で行います。必要に応じて、審査会の前に応募者へのヒアリングや追加資料の提出を求めることがあります。審査会の委員名や審査の経過は公表されません。審査結果は、連絡担当者にメールで通知されます。電話による事前照会には応じられません。
交付決定は、補助対象事業者及び補助対象事業を決定するものです。事業完了後の最終的な補助金額を決定するものではありません。
申請の流れ
- 交付申請書の作成 センターのウェブサイトから交付申請書(様式第1号、Aシート、Bシート)をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 見積書の取得 補助金交付申請時に、業者から見積書を取得します。見積書の取得が難しい場合は、センターに相談します。
- 申請書類の提出 持参(平日8時30分~17時)、郵送(簡易書留等)、メールのいずれかで提出します。メールの件名は『佐賀県産素材コスメ原料化補助金申請書(会社名)』とします。
- 書類審査・交付決定 センターが書類審査を行い、採択された場合は交付決定通知書で通知されます。
- 補助事業の実施 交付決定後、補助事業を実施します。20万円(税込)以上の契約は原則2社以上の見積書が必要です。
- 実績報告 補助事業終了後、実績報告書と経理証拠書類を提出します。
- 完了検査・額の確定 センターが完了検査を行い、補助金額が確定します。
- 交付請求・支払い 確定通知を受けた後、交付請求書を提出すると補助金が支払われます。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- Aシート(申請する事業の概要)
- Bシート(誓約書)
- 申請者概要(パンフレット等、申請先の概要がわかるもの)
- 見積書
- 一社選定理由書(2社以上の見積書を取得できない場合)
- 県外企業と契約する理由書(県外企業と契約する場合)
よくある注意点
補助金は精算払いです。補助事業者が一旦全額を資金調達し、経費を支払う必要があります。交付決定日より前の発注や支払いは対象外です。
20万円(税込)以上の契約では、原則として2社以上の見積書を取得してください。佐賀県内の事業者を優先的に活用するよう努めてください。県外事業者と契約する場合は、理由書の提出が必要です。
支払い方法は銀行振込が原則です。現金やクレジットカードによる支払いは、一定の条件を満たす場合のみ対象となります。Pay払い等の電子マネー、小切手、手形は原則認められません。
会計検査院による検査の対象となる場合があります。補助事業終了後5年間は関係書類の保管義務があります。
よくある質問
- 交付決定前に発注した経費は補助対象になりますか。
- なりません。交付決定日より前に発注、購入、契約、支出を行った経費は補助対象外です。
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 補助金は精算払いです。補助事業の完了後、実績報告書を提出し、完了検査と額の確定を経てから、交付請求書を提出した後に支払われます。
- 同じ年度に複数件応募できますか。
- 同一申請者による当該年度の応募限度件数は1件です。
- 県外の事業者に発注できますか。
- 発注は可能です。ただし、20万円(税込)以上の契約をする場合は、佐賀県ローカル発注促進要領に基づき県内事業者を優先的に活用するよう努めてください。県外事業者と契約する場合は、県外企業と契約する理由書の提出が必要です。
制度の問い合わせ先(実施機関)
佐賀県産業イノベーションセンター 技術振興課 電話 0952-34-4413、FAX 0952-34-4412、メール kenkyuu@sagaperch.jp
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。