全国補助金・助成金相談センター

徳島県三好市

空き店舗等再生支援事業

トップ > 全国 > 徳島県
実施機関三好市産業観光部商工政策課
地域徳島県 三好市
受付状況受付中
受付期間随時受付(当該年度末までに事業完了が必要)
補助率2分の1以内
補助上限額改修費150万円、賃借料年間30万円、創業補助金50万円または100万円

この補助金のあらまし

三好市内の空き店舗を活用して事業を始める方や、市内で新たに創業する方を対象に、改修費・賃借料・創業に要する経費の一部を補助する制度です。募集は随時受付で、年度末までに事業を完了させる必要があります。補助率は2分の1以内です。

制度の概要

この制度は、市内の空き店舗等の解消と、創業による賑わいの創出および地域経済の活性化を目的とした三好市の補助金です。「空き店舗等再生支援事業」と「創業補助金」の2つの枠があります。空き店舗等再生支援事業は、空き店舗等を改修する費用や賃借料の一部を支援します。

創業補助金は、新たに創業する方(第二創業を含む)が、創業に必要な経費の一部を受け取れる枠です。実施機関は三好市産業観光部商工政策課です。申請は補助対象事業に着手する前に、申請書類を持参または郵送で提出する方法です。

対象になる事業者

空き店舗等再生支援事業では、空き店舗等を自ら借り上げて事業を営もうとする方が対象です。市税に滞納がないこと、1年以上事業の継続が見込まれることなどが条件です。市内で営業している店舗から空き店舗等へ移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしないことが必要です。

創業補助金では、新たに創業する方(第二創業を含む)で、市税に滞納がなく、1年以上事業の継続が見込まれることが条件です。三好市創業支援事業計画に掲げる特定創業支援事業、または同等の研修を受講していることも必要です。

申請できるか確かめる
  • 市税(本市以外の市町村税を含む)に滞納はありませんか。
  • 1年以上事業を続ける見込みがありますか。
  • 空き店舗等の所有者と同一世帯に属していない、または生計を一にしていませんか。
  • 新たに創業する場合、特定創業支援事業または同等の研修を受講していますか。
  • 創業の場合、阿波池田商工会議所または三好市商工会の経営指導を受けて事業計画書と資金計画書を作成しますか。

補助の対象になる経費

空き店舗等再生支援事業では、事業に供する空き店舗等の改修及び設備に係る経費(内外装工事、電気工事、空調工事、給排水工事など)と、空き店舗等の賃借料が対象です。改修工事は市内に住所または事業所を有する業者が施工した経費に限られます。居住部分の改修工事と備品類の購入費は対象外です。

創業補助金では、創業に必要な官公庁への申請書類作成費、原材料費、知的財産権等関連経費、マーケティング調査費、広報費、外注費などが対象です。求人広告、通信運搬費、光熱水費、飲食・接待費、税理士への報酬、公租公課、保険料、借入金の利息などは対象外です。

区分経費内容
対象空き店舗等の改修費内外装工事、電気工事、空調工事、給排水工事、建物と一体となった設備(市内業者が施工したもの)
対象空き店舗等の賃借料敷金・礼金・管理費・共益費などを除く賃借料
対象創業に必要な申請書類作成費登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明取得費用(印鑑証明等は除く)
対象原材料費試供品・サンプル品の製作に係る経費として特定できるもの
対象知的財産権等関連経費知的財産権取得に要する費用(弁理士費用等)
対象マーケティング調査費・広報費・外注費・委託費市場調査の郵送料などの実費、外部人材の費用、事業遂行に必要な業務の外注・委託費
条件付き居住部分の改修工事店舗等兼用住宅の場合、賃借料は店舗等と住宅部分の床面積に応じて按分し、住宅部分は除く
対象外備品類の購入費空き店舗等の改修に係る経費から除外
対象外求人広告・通信運搬費・光熱水費電話代、切手、インターネット利用料金なども含む
対象外飲食・接待・遊興費社会通念上不適切な経費
対象外税理士・公認会計士への報酬税務申告・決算書作成のための費用
対象外公租公課・各種保険料消費税、地方税、保険料など
対象外借入金の支払利息・遅延損害金融資に関する費用

補助率と補助上限額

空き店舗等再生支援事業の改修費は、補助対象経費の2分の1以内で、上限は150万円です(交付規程 p.4)。同一物件に複数回申請する場合は、交付額の合計が150万円を上限とします(その他 p.6)。空き店舗等の賃借料は補助対象経費の2分の1以内で、交付期間は1年以内、年間30万円が限度です。

創業補助金は、補助対象経費の2分の1以内です。外部資金(融資など)の調達がある場合は上限100万円、外部資金の調達がない場合は上限50万円です。別表第1の空き店舗等再生事業と併用する場合は、併せて150万円が上限です(その他 p.6)。

枠・区分補助率補助上限額
空き店舗等の改修費補助対象経費の2分の1以内150万円(同一物件の複数回申請は合計150万円)
空き店舗等の賃借料補助対象経費の2分の1以内年間30万円(交付期間1年以内)
創業補助金(外部資金の調達あり)補助対象経費の2分の1以内100万円(別表第1と併用の場合は合計150万円)
創業補助金(外部資金の調達なし)補助対象経費の2分の1以内50万円

創業補助金で外部資金の調達がなく、補助対象経費が100万円の場合、補助率2分の1で50万円が補助されます。ただし上限は50万円です。

申請から入金までのスケジュール

申請は随時受付で、補助対象事業に着手する前に申請書類を提出する必要があります。交付決定の日から3月31日までが補助事業期間で、年度内に事業を完了させる必要があります。事業完了後に実績報告書を提出し、完了検査を経て補助金額が確定し、その後に補助金が支払われます。支払いは事業の完了後に行われる精算払いです。

時期内容
随時補助金交付申請書の提出(補助対象事業に着手する前)
交付決定後交付決定通知の受領、事業着手
交付決定の日から3月31日まで補助事業期間(事業竣工・支払)
事業完了後実績報告書の提出、完了検査
完了検査後補助金額確定通知、補助金請求書の提出
請求後補助金の支払

審査のポイント

申請書類をもとに、補助対象者の要件を満たしているか、補助対象事業が要綱に適合しているかが審査されます。審査において採択された場合に交付決定通知が出されます。

創業補助金の場合は、阿波池田商工会議所または三好市商工会の経営指導を受けて作成した事業計画書と資金計画書が審査の対象となります。

申請の流れ

  1. 事前相談 商工政策課に相談してください。
  2. 事前準備 空き店舗等の改修見積書、賃貸借契約書(仮契約書でも可)、事業計画書、資金計画書などを準備します。
  3. 補助金交付申請書の提出 補助対象事業に着手する前に、必要書類を持参または郵送で商工政策課に提出します。
  4. 審査・交付決定 審査の結果、採択された場合は交付決定通知が出されます。
  5. 事業着手・完了・支払 交付決定後に事業を始め、完了したら費用を支払います。
  6. 実績報告書の提出 事業完了後に実績報告書を提出します。
  7. 完了検査 市による完了検査を受けます。
  8. 補助金額の確定と請求 補助金額確定通知を受け、補助金請求書を提出します。
  9. 補助金の支払 請求後に補助金が支払われます。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 資金計画書(様式第3号)
  • 空き店舗等の賃貸借契約書または仮契約書の写し
  • 空き店舗等の改修に係る図面
  • 改修に係る見積書の写し(市内事業者の見積書、複数可)
  • 工事施工前の現況写真(外観及び内観)
  • 法人は定款及び登記事項証明書、個人は住民票及び履歴書
  • 創業の場合は「創業セミナー」等の受講終了書、阿波池田商工会議所または三好市商工会の経営指導を受けて作成した創業計画書
  • 創業の場合は預金等資産状況の確認できるもの(預金通帳等)
  • 創業以外の場合は直近2期分の決算書・確定申告書
  • その他市長が必要と認める書類

よくある注意点

補助対象事業に着手する前に申請しないと対象となりません。交付決定前に発注や契約をした経費は、補助の対象外となる可能性があります。

補助金を他の用途に使ったり、偽りその他不正な手段で受けたりした場合は、交付決定を取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。また、他の補助金を受けている場合は、同じ経費について補助対象外となります。

よくある質問

申請はいつまでにすればよいですか。
受付は随時行っています。ただし、当該年度末までに事業を完了させることが必要です。
改修工事を始めてから申請しても大丈夫ですか。
いいえ、補助対象事業に着手する前に申請書類を提出する必要があります。
店舗兼住宅の場合も対象になりますか。
店舗部分は対象になりますが、居住部分の改修工事は対象外です。賃借料は店舗等と住宅部分の床面積に応じて按分し、住宅部分は除きます。
改修工事の業者はどこでもよいですか。
市内に住所または事業所を有する業者が施工した経費に限られます。

制度の問い合わせ先(実施機関)

三好市産業観光部商工政策課 TEL:0883-72-7645 FAX:0883-76-0203 Mail:shoukouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp 受付時間:平日午前8時30分〜午後5時

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「空き店舗等再生支援事業」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。