| 実施機関 | 琴浦町商工観光課 |
|---|---|
| 地域 | 鳥取県 琴浦町 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年10月30日まで(予算枠到達次第締切) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 20万円 |
この補助金のあらまし
町内の中小企業者等が新商品・新役務の開発、販路開拓・拡大、DX推進に取り組む際の経費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1、補助上限額は20万円で、申請受付期限は令和8年10月30日までです。
制度の概要
この補助金は、琴浦町内の中小企業の持続的な発展を支援し、町内経済の振興を図ることを目的とした制度です。新商品の開発や改良、販路の開拓・拡大、DX(デジタル技術の活用による業務改善)の推進に取り組む事業者に対し、かかった経費の一部を補助します(公式ページ、要綱 p.2)。
申請は琴浦町の商工観光課が窓口となり、申請にあたっては琴浦町商工会の確認を得る必要があります(公式ページ、要綱 p.2)。補助金の申請には支援機関(商工会等)の助言を受けることが求められています(要綱 p.2)。受付は令和8年10月30日までですが、期限内であっても予算枠に到達次第締め切られます(公式ページ)。
対象になる事業者
町内に本社、本店など主たる事業所を有し、通年で事業を行う中小企業者等が対象です。中小企業者のほか、特定非営利活動法人、農業協同組合及び水産業協同組合も含まれます(要綱 p.1)。個人事業主、企業組合、事業協同組合、協業組合なども交付対象者です(公式ページ)。また、町税の滞納がないことが要件です(要綱 p.1)。
次の事業者は対象外です。国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となる場合(ただし補助対象経費を明確に区分できる場合を除く)、風俗営業を営む者、暴力団・暴力団員、暴力団や暴力団員の利益につながる活動を行う者、またはこれらと密接な関係を有する者です(要綱 p.1)。
- 本社や主たる事業所は琴浦町内にありますか。
- 通年で事業を行っている中小企業者、個人事業主、NPO法人などに該当しますか。
- 町税に滞納はありませんか。
- 国や地方公共団体などの他の補助金等の対象となる経費と、今回の補助対象経費を明確に区分できますか。
- 風俗営業を営んでいない、また暴力団等と関係がないことを誓約できますか。
補助の対象になる経費
補助対象事業は、新商品・新役務の開発・改良、販路開拓・拡大、DX推進(IT導入)の3つです(要綱 p.5)。新商品・新役務の開発・改良では、調査・開発・設計・デザイン・加工・ブランディング等を外部に発注する経費や、新商品の広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ更新等)が対象になります。この事業の外注費・委託費は、ふるさと納税返礼品の商品・役務に係るものに限られます(要綱 p.5)。
消費税、地方消費税に相当する額及び振込手数料は補助対象経費から除かれます(要綱 p.5)。また、ホームページ作成などのインフラ整備費では、通信費、サブスクリプションの使用料、リース料などのランニングコストや汎用性の高いパソコン・タブレットは対象外です(要綱 p.5)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 外注費・委託費(新商品・新役務) | 調査、開発、設計、デザイン、加工、プロデュース、ブランディング等の外部発注(ふるさと納税返礼品に係るもの)(要綱 p.5) |
| 対象 | 広告宣伝費(新商品・新役務) | パンフレット作成、ホームページ更新等(要綱 p.5) |
| 対象 | マーケティング戦略構築費 | 商品、価格、流通、販売促進等の構築への助言を外部専門家等へ依頼する経費(要綱 p.5) |
| 対象 | 出展催事に要する経費 | 出展料、会場費、小間装飾費等(要綱 p.5) |
| 対象 | 広告宣伝費(販路開拓) | テレビ、ラジオ、インターネット等でのCM、動画の作成に係る経費(パンフレット・チラシの作成のみは除く)(要綱 p.5) |
| 条件付き | ホームページ・ECサイトの構築費(初回導入のみ) | 外注費、インフラ整備費等。通信費、サブスクリプション使用料、リース料等のランニングコスト、汎用性の高いパソコン・タブレットは除く(要綱 p.5) |
| 条件付き | ソフトウェアの導入費(初回導入のみ) | ライセンス費用、カスタマイズ費用等。通信費、サブスクリプション使用料、リース料等は除く(要綱 p.5) |
| 条件付き | キャッシュレス決済導入費(初回導入のみ) | 端末購入費、インフラ整備費。通信費、サブスクリプション使用料、リース料等は除く(要綱 p.5) |
| 対象 | デジタル技術導入支援費 | デジタル技術導入への助言を外部専門家等へ依頼する経費、研修費等(要綱 p.5) |
| 対象 | 旅費交通費 | 従業員及び外部専門家等の移動に要する経費(要綱 p.5) |
| 対象外 | 消費税・地方消費税相当額、振込手数料 | 補助対象経費から除かれます(要綱 p.5) |
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1です(要綱 p.4)。補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)以下とし、限度額は20万円です(公式ページ)。ただし、予算枠に到達する場合は残予算額を上限として交付決定されます(公式ページ)。
1申請あたりの補助金申請額が5万円未満の場合は交付されません(要綱 p.2、p.4)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新商品・新役務の開発・改良に関する事業 | 2分の1 | 20万円(下限額5万円)(公式ページ) |
| 販路開拓・拡大に関する事業 | 2分の1 | 20万円(下限額5万円)(公式ページ) |
| DX推進(IT導入)に関する事業 | 2分の1 | 20万円(下限額5万円)(公式ページ) |
補助対象経費が100万円の場合、補助率2分の1を乗じて50万円となりますが、補助上限額は20万円のため、交付される補助金は20万円が上限です(要綱 p.4)。
申請から入金までのスケジュール
補助対象期間は交付決定日から、当該交付決定日の属する年度の2月末日までです(要綱 p.4)。申請受付期限は令和8年10月30日までです(公式ページ)。補助対象期間は令和9年2月28日までです。事業完了後20日以内に実績報告を提出し、その内容に基づき補助金の額が確定したうえで支払いが行われます(公式ページ)。支払いは額の確定に基づくものであり、事前に補助金を受け取るものではありません(要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月30日まで | 申請受付期限(期限内でも予算枠到達次第締切)(公式ページ) |
| 交付決定日から当該年度の2月末日まで | 補助対象期間(要綱 p.4) |
| 令和9年2月28日まで | 補助対象期間(公式ページ) |
| 事業完了から20日以内 | 実績報告書の提出(公式ページ) |
| 額の確定後 | 補助金の支払い(要綱 p.3) |
審査のポイント
申請にあたっては、補助対象事業の計画が妥当であるかが確認されます。事業計画書では、自社の現状と課題、課題解決のために実施する取組、事業実施により期待する効果を記載します(要綱 p.7)。また、事業計画策定にあたって支援機関(商工会等)の証明が必要です(要綱 p.6)。
申請の流れ
- 支援機関への相談 補助金の申請にあたっては支援機関(商工会等)の助言を受け、琴浦町商工会の確認を得てください(要綱 p.2、公式ページ)。
- 交付申請 交付申請書、事業計画書、収支予算書、履歴事項全部証明書(個人の場合は開業届の写し)等の事業内容が分かる資料、見積書の写し等の経費の積算根拠資料を提出します(要綱 p.1、公式ページ)。
- 交付決定 交付決定後に補助対象事業を実施します。事業着手届は不要です(要綱 p.2)。
- 事業の遂行 町長から要求があった場合は、事業の遂行状況を速やかに報告します(要綱 p.2)。
- 実績報告 事業完了から20日以内に、実績報告書、事業報告書、収支決算書、支出経費の証ひょう書類の写しを提出します(公式ページ)。
- 請求・支払い 補助金の額の確定後、請求書を提出します。請求書の日付は交付額確定通知書の日付以降とします(公式ページ)。
申請に必要な書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は開業届の写し)
- 事業内容が分かる資料
- 見積書の写し等、経費の積算根拠が分かる資料
- 変更承認申請書(変更の場合)
- 実績報告書
- 事業報告書
- 収支決算書
- 支出経費の証ひょう書類の写し
- 請求書
よくある注意点
補助金は、補助対象事業の完了後に実績報告を経て、額の確定に基づき支払われます(要綱 p.3)。そのため、交付決定前に発注・支出した経費は対象外になる可能性があります(要綱 p.1、p.2)。交付申請は同一の補助対象者につき1回限りです(要綱 p.2)。
事業計画を変更する場合は、補助金の増額や2割以上の減額を伴う変更、交付目的の達成に支障が生じるおそれのある変更、事業効率の低下をもたらすおそれのある変更については、事前に承認が必要です(要綱 p.2)。また、町内事業者への発注に努めることが求められています(要綱 p.2)。
よくある質問
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 申請受付期限は令和8年10月30日までです。ただし、期限内であっても予算枠に到達次第締め切られます(公式ページ)。
- 補助金の下限額はいくらですか。
- 1申請あたりの補助金申請額が5万円未満の場合は交付されません(要綱 p.4)。
- 補助金は事業開始前に受け取れますか。
- 補助金は実績報告を経て額の確定後に支払われます(要綱 p.3)。
- ふるさと納税の返礼品の開発にも使えますか。
- 新商品・新役務の開発・改良のうち外注費・委託費は、ふるさと納税返礼品の商品又は役務に係るものが対象です(要綱 p.5)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
琴浦町商工観光課 商工担当 電話:0858-52-1713(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。