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東京都小金井市

中東情勢等対策緊急資金融資あっせん制度

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実施機関小金井市
地域東京都 小金井市
受付状況受付中
受付期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
利率・補助率利子(借受人)0.0%、市負担利率2.0%、保証料全額補助
融資限度額・上限額融資限度額600万円

この制度のあらまし

物価高騰や中東情勢悪化で売上などが減った小金井市内の商工業者向けに、市が利子と保証料を全額負担する融資のあっせん制度です。申込期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までです。

制度の概要

この制度は、小金井市が地元の商工業者(法人・個人事業主)の事業育成のため、金融機関からの融資をあっせんし、利子と保証料の一部を補助する「小口事業資金融資あっせん制度」の一つです。中東情勢等対策緊急資金は、物価高騰及び中東情勢悪化等に伴い事業活動に影響を受けている事業者を支援するために追加された資金メニューです。

申し込みは、取扱金融機関の窓口、または小金井市役所経済課で行います。申込書と、あっせん対象該当届、承諾書、帳簿類の写しなどを提出します。窓口への来庁は事前連絡が必要です。

この資金では、利子(借受人利率)は0.0パーセントで、市負担利率は2.0パーセントです。保証料は全額が補助されます。利率は変動制で、今後の金利上昇により借受人の負担利率が変わる場合があります。(公式ページ、令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内 p.3)

対象になる事業者

申込期間内に、物価高騰及び中東情勢悪化等の影響を受け、最近3か月間または最近1年間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが前年同期と比べて3パーセント以上減少している事業者が対象です。さらに、住所等・事業規模・納税の3つの要件をすべて満たす必要があります。

住所等の要件は、法人の場合は本店(NPO法人は主たる事務所)が市内にあり、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいることです。隣接市に本店がある場合は、引き続き1年以上隣接市または市内で同一事業を営み、法人代表者が引き続き1年以上市内に住所を有していることが条件です。個人事業主の場合は、市内に住所があり主たる事業所が市内または隣接市にあること、または隣接市に住所があり主たる事業所が市内にあることが条件です。隣接市は武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、国分寺市、西東京市の7市です。(公式ページ、令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内 p.2)

事業規模は常勤の従業員が30人以下であることと、東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種であることです。納税は、申込人および連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)が市税の納税義務者であり、申込時点で納期の到来している市税を完納していることです。(令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内 p.2)

申請できるか確かめる
  • 最近3か月間または最近1年間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが、前年同期と比べて3パーセント以上減っていますか。
  • 本店(法人の場合)または主たる事業所(個人事業主の場合)は市内、もしくは隣接市にありますか。
  • 市内での事業期間は引き続き1年以上ですか。
  • 常勤の従業員は30人以下ですか。
  • 申込時点で納期の来ている市税をすべて納めていますか。

資金の使いみち

この資金は運転資金のみが対象です。商品や原材料の仕入れ資金、手形の決済、給料の支払いなど、事業の運転に必要な資金に使えます。

設備や備品類の購入費用としての申し込みはできません。また、納税資金や生活資金としての申し込みもできません。(公式ページ、令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内 p.2)

区分経費内容
対象運転資金商品及び原材料の仕入れ資金、手形の決済、給料支払い等に必要な資金
対象外設備・備品類の購入費用使途は運転資金のみのため、設備や備品の購入費用としての申し込みはできません
対象外納税資金・生活資金納税や生活のための資金としての申し込みはできません

融資の条件(利率・限度額など)

融資の限度額は600万円です。借入期間は5年以内で、そのうち6か月以内の据置期間を含みます。

借受人の利率(利子)は0.0パーセント、市負担利率は2.0パーセントです。保証料は全額が補助されます。利率は変動制で、今後の金利上昇により借受人の負担利率が変わる場合があります。(公式ページ、令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内 p.3)

枠・区分補助率補助上限額
中東情勢等対策緊急資金(運転資金のみ)保証料:全額補助融資限度額600万円

融資を受けた金額の保証料は、全額が市から補助されます。融資額が100万円の場合でも、保証料の負担は生じません。

申込みから融資までのスケジュール

申込期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までです。申込後、取扱金融機関で融資が実行されます。融資実行後、市へ融資実行報告を行います。保証料補助金は、原則として市が取扱金融機関を通じて申請者へ振り込みます。振込までには融資実行後数か月かかります。利子の補給は、市が直接取扱金融機関へ行います。(公式ページ、令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内 p.5)

時期内容
令和8年10月1日から令和9年3月31日申込期間
申込後(融資実行時)取扱金融機関で融資が実行されます
融資実行後数か月保証料補助金が取扱金融機関を通じて申請者へ振り込まれます

審査のポイント

申込には、対象となる要件を満たしているかどうかの確認が行われます。審査によっては希望に添えないことがあります。(令和8年度小金井市小口事業資金融資あっせん制度ご案内 p.1)

提出いただく書類により、売上の減少(前年同期と比べて3パーセント以上の減少)などの要件を満たしているかどうかを確認します。

申請の流れ

  1. 事前相談 小金井市役所経済課(電話042-387-9831)へ事前にご連絡のうえ、来庁してください。取扱金融機関にも融資の申し込みについて相談できます。
  2. 融資あっせん申込書の提出 融資あっせん申込書、申請に係る承諾書、小金井市中東情勢等対策緊急資金融資あっせん対象該当届を、市役所経済課へ提出します。
  3. 必要書類の準備・提出 あっせん対象該当届に記入した金額の月別明細を確認できる書類(決算書、試算表、売上台帳、請求書等の帳簿類)の写しを提出します。
  4. 融資申込・融資実行 取扱金融機関へ融資を申し込み、融資が実行されます。
  5. 保証料補助 融資実行後、市が保証料補助金を取扱金融機関を通じて申請者へ振り込みます。

申請に必要な書類

  • 融資あっせん申込書
  • 申請に係る承諾書
  • 小金井市中東情勢等対策緊急資金融資あっせん対象該当届
  • 記入金額の月別明細を確認できる書類(決算書・試算表・売上台帳・請求書等の帳簿類)の写し
  • 市税納税証明書(申込者および連帯保証人(申込人が法人の場合のみ)の住所地(法人の場合は所在地)の納税証明)

よくある注意点

返済中の中東情勢等対策緊急資金の融資額の3分の1以上を返済していない場合は申し込みできません。

繰上償還により信用保証機関から保証料の一部返還を受けた場合は、全額が市へ返還となります。また、申請内容に変更が生じた場合(住所、代表者、返済期間、資金の使用目的、事業の廃止・変更等)は、必ず市へ連絡が必要です。申込要件を満たさなくなる変更などが行われた場合は、あっせんが取り消され、保証料補助金の返還などを求められることがあります。

取扱金融機関は一部のみです。通常の融資の取り扱いがある金融機関でも、本制度を扱っていない場合があるため、事前に確認してください。(公式ページ)

よくある質問

申込期間はいつまでですか?
令和8年10月1日から令和9年3月31日までです。
利子はかかりますか?
借受人の利率は0.0パーセントで、利子の負担はありません。市が2.0パーセントを負担します。
保証料は払う必要がありますか?
保証料は全額が市から補助されるため、負担は生じません。
設備の購入にも使えますか?
使えません。この資金は運転資金のみが対象です。
返済方法はどうなりますか?
毎月元金均等払いです。繰上償還もできます(一部内入れの場合は、毎月の返済額を変えない期間短縮のみ可能です)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

小金井市役所 経済課産業振興係 電話:042-387-9831 FAX:042-386-2609

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「中東情勢等対策緊急資金融資あっせん制度」と書いていただくと、話が早く進みます。

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